國家稅務総局、労働と社會保障部の関連通知(1)
國家稅務總局、勞動和社會保障部關于落實勞動就業服務企業中的加工型企業和街道社區具有加工性質的小型企業實體再就業稅收政策具體實施意見的通知 國稅發[2003]103號 各省、自治區、直轄市和計劃單列市國家稅務局、地方稅務局、勞動和社會保障廳(局): 為貫徹落實《財政部、勞動和社會保障部、國家稅務總局關于促進下崗失業人員再就業稅收優惠政策及其他相關政策問題的補充通知》(財稅〔2003〕192號,以下簡稱財稅192號文件)的精神,現將勞動就業服務企業中的加工型企業和街道社區具有加工性質的小型企業實體吸納下崗失業人員再就業有關稅收政策的具體實施意見明確如下: 一、勞動就業服務企業中加工型企業認定、審核程序 勞動就業服務企業(以下簡稱勞服企業)是指按照勞動保障部和國家稅務
総局は、労働サービス企業の認定、年次検査に関する規定について、地方労働保障部門の認定を経て、「労働就業サービス企業証書」を発行する企業です。
労働就業サービス企業における加工型企業(以下、加工型労働服務企業という)は、労働就業サービス企業における貨物の生産または加工、修理修理修理に従事する増値稅納稅者を指す。
以上の條件に合致する加工型労働服企業は、一時帰休者を雇用し、かつ1年以上の期間労働契約を締結した場合には、現地労働保障部門に書面認定申請を提出することができる。
(二)企業申請認定需報送下列材料: 1.認定申請; 2.營業執照副本; 3.稅務登記證副本; 4.《勞動就業服務企業證書》; 5.下崗失業人員《再就業優惠證》; 6.企業與下崗失業人員簽訂的勞動合同(副本); 7.企業為職工繳納的社會保險費記錄; 8.企業工資支付憑證(工資表); 9.勞動保障部門要求的其他材料。
県級以上の労働保障部門は企業から提出された資料を受け取った後、下記の資料を重點的に確認する。企業が「労働就業サービス企業証明書」を持っているかどうか、企業がリストラされた失業者と1年以上の労働契約を締結したかどうかを確認する。
_加工型労働服企業は審査を経て、條件に合致した場合、労働保障部門により「加工型労働服企業はリストラされた失業者認定証明書を採用する」と確認されます。
_(四)加工型労働服企業の稅金支援政策プログラムの申請
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