労働と社會保障行政再審査弁法(2)
県級以上の労働保障行政部門の具體的な行政行為に対して不服がある場合、前の級の労働保障行政部門に再審査を申請してもいいし、本級の人民政府に再審査を申請してもいいです。
第七條法により委託された事業組織に屬する就業サービス管理機構、職業技能検定指導機構、郷鎮労働工作機構等の具體的な行政行為に不服がある場合は、その行政管理機能の行使を委託する労働保障行政部門の上級労働保障行政部門に再審査を申請することができ、當該労働保障行政部門の同級人民政府に行政再審査を申請することもできる。
委託された労働保障行政部門は被申立人です。
第八條労働保障行政部門と政府の他の部門に対して法律執行検査を組織し、共同名義で行われた具體的な行政行為に不服がある場合、その共同の上級行政機関に再審査を申請することができる。
具體的な行政行為を共同で行う労働保障行政部門は、共同で申請者の一人である。
第九條 勞動保障行政部門的法制機構或者負責法制工作的機構(以下簡稱法制機構)收到復議申請后,應當注明收到日期,并在5日內進行審查,由勞動保障行政部門按照下列情況分別作出決定: (一)對符合法定受理條件,并屬于本機關受理范圍的,作出受理決定,制作《行政復議受理通知書》,送達申請人和被申請人,該通知中應當告知受理日期; (二)對符合法定受理條件,但不屬于本機關受理范圍的,應當書面告知申請人向有關機關提出; (三)對不符合法定受理條件的,應當作出不予受理決定,并制作《行政復議不予受理決定書》,送達申請人,該決定書中應當說明不予受理的理由。
第十條労働保障行政部門の他の工作機構が再審査申請を受けた場合、直ちに法制機構に移送しなければならない。
行政再審査申請は、行政再審査の法定條件に合致しないか、または當機関が受理していない再審査申請のほか、労働保障再審査機関の法制機構が受理した日から受理する。
第十一條労働者と雇用単位が労災保険待遇のために爭議が発生し、労働紛爭仲裁委員會に仲裁を申請している間に、労働保障行政部門がした労災認定の結論に不服があり、また労働保障再審査機関に再審査を申請した場合、合法的な條件が定められている場合、労働保障再審査機関はこれを受理しなければならない。
労働保障再審査機関が正當な理由なくその再審査申請を受理しないと申請者が認めた場合、上級労働保障行政部門に反映することができ、上級労働保障行政部門は審査後、以下の処理決定を下すことができる。申請者が提出した申請が法定受理條件に適合すると認めた場合、下級労働保障行政保障部門に受理させるべきである。;
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