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非全日制雇用に関する若干の問題に関する意見(2)
_採用屆出手続き。非全日制の仕事に従事する労働者の書類は本人の戸籍所在地の労働保障部門の公共職業紹介機が代行して管理することができます。使用者は時間どおりに満額で非全日制労働者の賃金を支払わなければならない。使用者が非全日制労働者に支払う時間賃金は、現地政府が公布した時間最低賃金基準を下回ってはならない。非全日制労働の時間最低賃金標準は省、自治區、直轄市が規定し、労働保障部に報告して記録に載せる。時間最低賃金標準を確定し調整するには、以下の要因を総合的に參考しなければならない。現地政府が公布した月最低賃金標準。単獨で納付すべき基本養老保険料と基本醫療保険費(當地政府が公布した月最低賃金基準には個人が納付する社會保険料が含まれていない場合、個人が納付すべき社會保険料も考慮しなければならない)。時間最低賃金標準の推計方法は、_時間最低賃金標準=〔(月最低賃金標準÷20.92÷8)×(1+単位で支払うべき基本養老保険料と基本醫療保険料の比率の和)×(1+変動係數)(1+1)**(1+変動係數)であり、雇用単位で支払うことができる。非全日制の仕事に従事する労働者は基本養老保険に加入し、原則として個人商工業者の保険加入辦法を參照して執行しなければならない。基本養老保険に加入した者と個人口座を開設した者については、前後の納付年限を合算して計算し、統一地區にまたがって移転した場合、基本養老保険関係と個人口座の移転、継続手続きを行うべきです。退職條件に該當する場合は、國の規定により基本年金を支給する。非全日制の仕事に従事する労働者は個人の身分で基本醫療保険に加入でき、待遇の水準と納付費用の水準に連動する原則によって、相応の基本醫療保険の待遇を受けることができる。基本醫療保険に加入する具體的な方法は各地の労働保障部門が検討して制定する。使用者は國家の関連規定により労働関係を確立する非全日制労働者に労働災害保険料を納付しなければならない。非全日制の仕事に従事する労働者に労働災害が発生し、法により労働災害保険の待遇を受ける。5-10級の障害者と認定された場合、労働者と使用者と協議した上で、障害者待遇と関連費用を一括で清算することができる。非全日制労働者と雇用単位が労働契約の履行により発生した労働紛爭について、國家労働紛爭処理規定に従い執行する。労働者が直接他の家庭又は個人に対して非全日制労働を提供する場合、當事者雙方が発生した紛爭は労働紛爭処理規定を適用しない。非全日制労働者使用に関する管理とサービスに関する15.非全日制労働者使用は労働者使用制度の重要な形式であり、柔軟な就業の主要な方式である。各級の労働保険部門は、非全日制労働者の権益の維持に有利であり、柔軟な就業促進に有利であり、定時制労働者の労働関係に有利であることから、現地の実際と結びつけて、相応の政策措置を制定する。労働関係の確立、賃金の支払い、労働紛爭処理などの面で、非全日制労働者のために政策指導とサービスを提供しなければならない。各級の労働保障部門は、労働保障監察の法律執行業務を確実に強化し、雇用単位に対して本意見の要求に従わないで労働契約を締結し、最低時間賃金標準より給料を支払うとともに、賃金の支払いを滯納する行為は、厳格に點検し、非全日制労働者の合法的権益を維持しなければならない。各級社會保険代理機構は非全日制労働者の保険加入に便利な條件を提供し、専門窓口を開設し、社會保険料を月、四半期または半年で支払う方法を採用し、適時に非全日制労働者の社會保険関係と個人口座の継続と移転手続きを行う。各級の公共職業紹介機構は積極的に非全日制の仕事に従事する労働者のために書類保管、社會保険代理などのサービスを提供して、この仕事の順調な発展を推進します。労働と社會保障部二〇〇三年五月三十日
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