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非全日制雇用に関する若干の問題に関する意見(1)
【內容分類】 勞動標準 【分類細目】 工作時間與休息休假 【時 效 性】 有效 【頒布單位】 勞動和社會保障部 【頒布日期】 2003.05.30 【實施日期】 2003.05.30 【失效日期】 【失效說明】 【標題】 關于非全日制用工若干問題的意見 【發文號】 勞社部發[2003]12號 【主題詞】 【正文】 關于非全日制用工若干問題的意見 各省、自治區、直轄市勞動和社會保障廳(局): 近年來,以小時工為主要形式的非全日制用工發展較快。この雇用形態は伝統的な全日制労働モードを突破し、雇用単位の柔軟な労働と労働者の自主的な職業選択の必要に適応し、就業促進の重要なルートとなっている。雇用単位の非全日制労働者使用行為を規範化し、労働者の合法的権益を保障し、非全日制就業健康の発展を促進するため、「中共中央國務院が一時帰休失業者の再就業業務を一層立派に行うことについての通知」(中発〔2002〕12號)の精神に基づき、非全日制労働労働関係等の問題に対し、以下の意見を提出する。時間は5時間を超えないで、週の労働時間累計は30時間を超えないという雇用形態です。非全日制に従事する労働者は、1つまたは複數の雇用単位と労働関係を構築することができる。使用者が非全日制労働者と労働関係を結び、労働契約を締結しなければならない。労働契約は普通書面で締結される。労働契約期間が一ヶ月以下の場合、雙方の協議の合意を経て、口頭労働契約を締結することができる。ただし、労働者が書面による労働契約の締結を提起する場合、書面により締結しなければならない。労働者が法により成立した労務派遣組織を通じてその他の単位、家庭又は個人に対して非全日制労働を提供する場合、労務派遣組織が非全日制労働者と労働契約を締結する。非全日制労働契約の內容は雙方が協議して確定し、就業時間と期限、仕事內容、労働報酬、労働保護と労働條件の5つの必須條項を含むべきであるが、試用期間を約定してはならない。非全日制労働契約の終了條件は、雙方の約定に従い処理する。労働契約において、當事者が労働契約の事前通知期間を約定していない場合、いずれの當事者も隨時に相手に労働契約の終了を通知することができます。使用者が労働者を募集して非全日制の仕事に従事する場合、採用後に現地の労働保障行政部門で処理しなければならない。
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