労働と社會保障行政再審査弁法(1)
第一條法律により労働保障行政部門が職権を行使することを防止し、是正するために、公民、法人又は他の組織の合法的権益を保護し、監督し、「中華人民共和國行政再議法」に基づき、本弁法を制定する。
第二條公民、法人又はその他の組織は、労働保障行政部門が行った具體的な行政行為がその合法的権益を侵害したと認め、労働保障行政部門に行政再審査を申請し、労働保障行政部門は行政再審査申請を受理し、行政再審査の決定を行い、この弁法を適用する。
第三條 公民、法人或者其他組織對勞動保障行政部門作出的下列具體行政行為不服,可以申請行政復議: (一)對勞動保障行政部門作出的警告、罰款、沒收違法所得、沒收非法財物、責令停產停業、吊銷許可證等行政處罰決定不服的; (二)認為符合法定條件,申請勞動保障行政部門辦理許可證、資格證等行政許可手續,勞動保障行政部門拒絕辦理或者在法定期限內沒有依法辦理的; (三)對勞動保障行政部門作出的有關許可證、資格證等變更、中止、取消的決定不服的; (四)認為符合法定條件,申請勞動保障行政部門審批、審核、登記有關事項,勞動保障行政部門沒有依法辦理的; (五)認為勞動保障行政部門侵犯合法的用人自主權、工資分配權等經營自主權的; (六)申請勞動保障行政部門依法履行保
労働者を保護する労働報酬権、休憩休暇権、社會保険権などの法定職責を取得し、労働保障行政部門が法により履行していない場合、労働保険行政部門が労働災害を認定する具體的な行政行為に不服があると認める場合。
第四條公民、法人又はその他の組織は、労働保障行政部門の具體的な行政行為が根拠とする法律、法規、規則及び國務院文書以外のその他の規範性文書は適法ではなく、具體的な行政行為に対して行政再審査を申請する時、労働保障再審査機関に當該規範性文書に対する審査申請を提出することができる。
第五條 公民、法人或者其他組織對下列事項,不能申請行政復議: (一)勞動者與用人單位之間在執行勞動保障法律、法規、規章及其他規范性文件中發生的勞動爭議; (二)對勞動鑒定委員會作出的傷殘等級鑒定結論不服的; (三)對勞動爭議仲裁委員會作出的仲裁決定或者裁決不服的; (四)向人民法院提起行政訴訟,人民法院已經依法受理的; (五)法律、法規規定的其他情形。
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