國內旅行団體契約の見本(試行)(1)
甲:(旅行者または団體)住所または會社住所:_電話番號:_電話番號:乙:(団體旅行社)住所:_電話番號:本契約書の內容は下記の通りです。13_観光ルートは:観光団の出発時間は年月日で、終了時間は年月日で、全部で夜となります。
_前項に列挙した旅行ルート、スケジュールは「旅行スケジュール表」を參照してください。
「旅行スケジュール表」は甲、乙雙方の署名を経て本契約の構成部分とする。
本観光団のサービス品質は國家観光局が公布?実施した「旅行社國內旅行サービス品質」の基準(または甲、乙雙方が約束する)を実行する。
_第三條本の旅行費用の総額は全部で人民元です。
本契約を締結する日に、甲は人民元を前払いし、殘りは出発前日までに支払うべきです。
_第四條〔プロジェクト費用〕甲が本契約第三條に定める旅行費用には、以下の項目が含まれています。
_2、交通乗車券費:乙が甲に代わって民航、鉄道、長距離旅客輸送會社、水運などの公共交通機関で切符を買う費用。
_3、飲食宿泊費:「旅行スケジュール」內に乙が手配すべき飲食、宿泊費用。
_4、観光費:「旅行スケジュール」には乙が手配すべき観光費用が含まれています。宿泊地から観光地までの交通費、旅行者以外が別途に支払う旅行項目の第一の入場料が含まれています。
_5、送迎費:旅行期間は空港、港、駅などから宿泊ホテルまでの送迎費用。
_6、観光サービス費:乙は各旅行サービスから徴収する費用(ガイドサービス料を含む)を提供する。
_7、甲、乙雙方が約束したその他の費用:_前項の第2項の交通チケット代は、政府に會ってチケットの価格を調整する場合、當該費用のキャンセル、補充は『契約法』第63條に基づき処理する。
第3項の飲食宿泊費は、甲が基準を引き上げることを要求した場合、乙の同意を得て手配した場合、甲は必要な差額を追納しなければならない。
_第五條[非プロジェクト費用]甲が本契約の第三條に基づき支払う旅行費用には、以下の項目は含まれない。
旅行中に発生した甲の個人費用:例えば交通機関の個人飲食費、個人傷病醫療費、荷物の重量超過費、旅行中の洗濯、電話、電報、飲料及び酒類費、個人交通費、自由活動費用、個人の遺失物を探す費用と報酬、旅行中の個人行為による賠償費用など。
_3、甲が自分で保険する保険料:航空身意外保険料及び甲が自分で保険する他の保険の費用。
_4、雙方が約束した甲が自分で選択したのは、別途に費用を支払う観光プロジェクトの費用です。
_5、その他の非第四條に掲げる項目の費用。
_第六條〔出発時間場所〕甲は年月日時に集合して出発する。
甲が約束場所に集合して出発しなかった場合、途中で旅行団に參加できなかった場合、甲が契約を解除したと見なし、乙は本契約第八條の約束通りに賠償を要求することができる。
_第七條【人數の約束】本観光団は以上の契約者がいなければなりません。
人數が達していない場合、乙は出発日前(5日以內)に甲に通知し、契約を解除することができます。
_乙は契約を解除した後、下記の方式の一つによって処理します。_1、甲が支払った全部の費用を返卻し、乙は甲に違約責任を負わないです。
_2、他の旅行契約を締結し、費用の増減があれば、乙が返卻または甲が補充する。
_乙が約束の時間に甲に通知していない場合、本契約第9條の約束により甲に賠償する。
甲から提供された電話またはファックスは常に使用または適時に連絡できるものでなければ、乙は本條及びその他の條項で通知が必要ですが、甲に通知できない場合、これによる賠償責任を負いません。
甲は旅行活動開始前に乙に本契約を解除するよう通知することができますが、乙はすでに今回の旅行のために必要な費用を負擔し、下記の基準で違約金を支払う必要があります。
_2、旅行開始の5日前から3日目までに通知された場合、すべての旅行費用を支払って、乙が支出した必要な費用を差し引いた後の殘額の20%を差し引いてください。
_3、旅行開始の3日前から1日目までに通知された場合、すべての旅行費用を支払って、乙が支出した必要な費用を差し引いた後の殘高の30%を差し引いてください。
旅行開始の1日前に通知されたすべての旅行費用を支払って、乙が支出した必要な費用を差し引いた後の殘高の50%を差し引いてください。
_5、旅行開始日または開始後に団體に參加しないことを通知した場合、すべての旅行費用を支払って、乙が支出した必要な費用を差し引いた後の殘高の100%を支払う。
_第九條[乙の取消し]は、本契約の第七條に定める場合を除き、乙の都合により、甲の旅行活動ができなくなり、キャンセルされた場合、乙は直ちに甲に通知し、下記の基準に従って違約金を支払うものとする。
旅行開始の5日前から3日目までに通知されたのは全部の旅行費用の20%です。
_3、旅行開始前の3日目から1日目までに通知されたのは全部の旅行費用の30%を支払うことです。
旅行開始の1日前に通知されたのは全部の旅行費用の50%です。
旅行開始日及び以後に通知された旅行代金の100%を支払う。
_第十條〔契約譲渡〕は乙の同意を得て、甲は本旅行契約における権利義務を本旅行條件に參加する第三者に譲渡することができますが、約束の出発日前までに乙に通知しなければなりません。
費用が増えれば、甲が負擔します。
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