事務用家具使用管理規定
第一條事務用家具の使用と管理を強化するために、本規定を制定する。
_第二條事務用家具とは、事務用のテーブルと椅子、本棚の棚などを指し、配付と管理は総務課が擔當する。
_第三條事務用家具の管理過程の各一環は、購入、配置、配付、修理、保管など、総務課が臺帳形式で記録しなければならない。
_第四條臺帳は部課ごとに設置し、各部課ごとに事務用家具を借用、使用する狀況を記録し、定期的に各課長に通報する。
通報は臺帳のコピーで行います。
_第五條に供給または配置された事務用家具は、すべて目立つところに金屬の札を貼り、上部科の名稱、家具番號、および購入日などを記入する。
_第六條各部は、共部科に配置された事務用家具に対し、使用と保管の責任を負い、事務用家具の盜難、流用及び汚染と破損を防止する。
_第七條使用責任者が退去する場合、人事課はできるだけ早く行政部に連絡し、行政部により具體的な手配をしなければならない。
_第八條事務用家具は「誰が使用し、誰が保管するか」という原則をとっており、使用者は逃れられない保全と維持責任を備えている。使用者は勝手に事務用家具を他人に保管してはいけない。
使用責任者の同意を得ず、誰も投稿済みの事務用家具を使用してはならない。第十條行政部は必ず課長の指示に従い、少なくとも一年に二回、在庫事務用家具を棚卸しし、帳簿が一致しているかどうかの狀況を明確にして、報告部の課長に報告しなければならない。
_第11條事務用家具の破損または汚染は修理と洗浄が必要であり、各稅課は総務課と第一線を生産しなければならず、部が各項目の修理と洗浄を擔當する。使用責任者及び各部門は、勝手に処理してはいけない。
_第12條行政部が検査をした結果、破損した家具の修理が必要でないことが確認された場合、主管の指導者と指示を受け、廃棄処分を行う。
_第十三條個人の原因に屬する場合、事務用家具の破損、紛失を引き起こし、その情狀の軽重に応じて、相応の賠償を処罰する。
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