憲法改正案とわが國の資産評価業界の発展環境の整備
2004年3月14日、第10回全國人民代表大會第2回會議は中華人民共和國憲法改正案を採択し、合計14條、約2000字である。
今回の憲法改正の仕事はわが國の政治経済生活の中の一つの大事であり、わが國の社會経済生活の各分野に積極的な影響を與えます。
資産評価業界の観點から、今回の憲法改正は資産評価業界の発展環境の整備に積極的な役割を果たし、資産評価業界に大きな役割を果たすと認識すべきである。
各國の評価業の発展の経験、法律制度、特に完璧な財産権保護制度は、業界の発展を評価する上で重要な役割を果たしています。
我が國と一部の発展途上國では、かなり多くの評価業務は直接に法律に基づく強制的な要求であり、関連主體がある経済行為を行う際には評価を行わなければならない。
そのため、多くの人はこれが評価業の各國で発展する普遍的な現象だと誤解しています。
西側諸國の評価業の発展は大きく違っています。評価業務の多くは自発性です。つまり當事者の多くは自分のニーズに基づいて評価しています。法律による強制要求ではありません。
このような違いの原因はたくさんあります。この違いを分析する時、私達は完璧な法律制度を発見しました。特に公民の財産を十分に保護することはこのような差異を形成する重要な要素の一つです。
厳格な法律保護を持っているので、公民の財産と利益を損なう行為は法律の制限と制裁を受けます。その中の一つの重要な體現は被害者に対して十分合理的な補償をすることにあります。これは損害の標的などの価値を合理的に評価する必要があります。
そのため、海外評価業の発展狀況を研究する時、私達は容易に発見して、完備した公民財産保護法律制度は各國の評価業の発展を促進し、安定させる重要な基礎です。
公民と関連組織は自身の合法的な権益を維持するために必要とされる自然発生的に形成された評価需要は本當に有効で長期的な需要であり、まさにこのような自発的な効果的な需要が歐米諸國の評価業を推進してきました。
過去にアメリカとの同業者間の交流を評価していたが、中國の慣性的思考の影響で、國內評価士がよく質問していた問題の一つは、アメリカの資産評価業界に特化した立法や法律的根拠があるかどうかである。
専門立法や法律的根拠とは、國內評価士の潛在意識の中で、どのような行為が行われているかを法律で規定しているかを評価しなければならないということです。
答えはいつも否定的で、連邦金融法律及び各州の関連法律には評価に関する規定がありますが、アメリカでは専門的な評価法律に類似の規定がありません。
しかし、あるベテランのアメリカの評価士が私にこう言いました。アメリカの評価業には法律の基礎があります。それはアメリカ憲法です。
公民の私有財産が侵犯されないことを保証するために、アメリカ憲法改正案の第5條は明確に規定しています。いかなる財産も、適切な法律手続きを経ていないので、奪われてはいけません。いかなる私有財産も合理的な補償を経ていないので、公共の利益を理由に収用してはいけません。
英米法では、政府が合理的に補償することを前提に、公共の利益のために個人の財産を収用する権利を國家が私有財産権を収用するという。
収用と補償の過程において、各方面の利益主體に利益の衝突が存在しているため、収用された財産の価値についてはそれぞれ異なった認識があり、何が合理的な補償であるかについて合意に達するのは難しい。
このような狀況では、合理的な補償を実現するためには、専門的な評価を通じて獨立客観的な観點から、公平な原則に基づいて、被収用財産の価値と當事者による損失を合理的に評価する必要があります。
この基礎の上で被用人に対する補償額を確定します。
當事者がこれに対して異議がある場合は、裁判所に訴訟を提起することができ、裁判官は雙方の主張と評価士(一方または両方)の徴用に基づいて説明し、最終的な判決を下すことになります。
この上級評価士は真剣に私に指摘してくれました。憲法改正案は評価に直接関係する法律ではないが、評価業界に大きな影響を與えているので、アメリカの最も重要な評価法律規定と見なされます。
この合理的な補償の憲法精神に基づいて、アメリカの法律界、経済界、社會公衆は何が合理的な補償なのかをめぐって長期的に議論しています。アメリカの評価業界もこのために多くの研究と実踐を行いました。
アメリカの評価業の多くの業務は憲法の法律精神によって規定され、創造されたものであり、合理的に補償された憲法精神及び多くの判例も一定の意味で評価理論(例えば市場価値概念)の発展を促進したと言える。
わが國の特殊な國情によって、資産評価業界は20世紀80年代末からわが國で発生し始めた。深い國有資産管理と強制的な烙印を押された。
相當長い期間において、資産評価業界のサービスの対象はほぼ國有企業である。
ある程度では、資産評価はわが國の出現からさらに10年後の急速な発展は國有資産の利益を維持する必要に基づいていると言えます。
資産評価は一般的に國有資産管理の手段の一つとされており、資産評価は仲介サービス業界の社會性、獨立性などの基本的な屬性として正確に認識されていない。
この間、一部の部門と學者は、資産評価はわが國では長期的な発展基盤を備えていないと指摘しました。國有資産管理體制の改革が徐々に定著し、すべての制度形態の多様化に伴って、資産評価に対する需要は日増しに減少しています。
このような言い方は明らかに客観的ではなく、全面的ではないが、わが國が長期にわたって資産評価を國有資産管理の道具の一つに位置づけてきたため、資産評価を無視した仲介業界は國有資産所有者にサービスできるだけでなく、各種所有者及び社會公衆サービスにも対応できるという観點を持つべきである。
一方、我が國の法制建設はまだ不完全なところがあるため、一部の地方でも公民の財産保護に対して不力な典型的な事例が現れました。
いくつかの法律や行政法規では、公民補償などの事項が規定されていますが、効力が低く、規定が全面的でないことや、訴訟の過程で補償額を合理的に確定することが難しく、當事者の合法的権益が十分に保護されないことがよくあります。
中央テレビによると、あるところで電力會社が農民の長期下請けの畑に電柱を架けて補償しないという事件があった。
農民の長期的な訴訟の努力を経て、第二審の裁判所は農民の勝訴を判決し、電力會社は農民にもたらした損失を補償しなければならない。
しかし、補償額をどのように合理的に決定するかによって問題が発生しました。最終的に裁判官は內部文書に基づいて、1つの電柱の敷地面積は3平方メートル、4つの電柱の敷地面積は12平方メートルという計算方法で、電力會社に1000元の賠償を支払うと決めました。
この事件から分かるように、補償額は合理的に確定されていないため、被害者の保護に法律は無力であり、ある意味では間接的に侵害者を勵ましているので、農民の勝訴は象徴的な意味を持つ以外に実質的な意味はない。
したがって、公平原則の必要に基づいて、我が國の大量の司法、行政と民間行為の中で獨立して客観的な資産評価サービスを必要とし、各當事者の合法的権益を保障する。
今回の憲法の改正は上記の問題によく答えています。改訂後の憲法は次のように規定されています。
國は公共の利益の必要のために、法律の規定によって土地を徴収したり、徴用したりして補償することができます。
第十三條公民の合法的な私有財産は侵犯されない。
國は法律の規定により公民の私有財産権と相続権を保護する。
國家は公共の利益の必要のために、法律の規定によって公民の私有財産に対して徴収または収用を行い、補償を與えることができる。
上記の規定は今回の憲法改正の主な內容の一つであり、重要な意味を持っています。わが國の社會主義市場経済発展の必然的な需要を反映して、憲法の高さから公民の私有財産の保護を規定し、わが國の私有財産保護制度を大いに改善します。
憲法は、公共の利益の必要から、國が土地または公民の私有財産を収用する場合には、補償をしなければならないと規定している。
この規定の直接的な意味は、各級政府の補償行為の合理化を必ず促進し、近年の補償分野で発生した様々な不合理な現象を変えることに有利である。
この規定の間接的意義は更に、この規定を通じて公民の私有財産権を保護する法律精神を體現しています。この精神は多くの民商事の法律と司法裁判活動の中で十分に體現され、公民の私有財産権に対する合理的な保護を形成します。
業界の評価の観點から、公民の私有財産権保護制度の整備に伴って、専門サービスの自発性と長期的な需要を評価し、評価業界のさらなる発展を促進することは必至である。
私達は各級の政府と司法部門が法律に基づいて行政と法律を執行する過程において、憲法と関連する法律によって公民の財産権を保護する規定を十分に守るために、関連する経済行為における評価の役割をますます重視するものと信じています。
わが國の評価業界も憲法改正及び公民財産権保護制度の整備による機會を非常に重視し、関連評価理論の研究力を強め、評価業界の獨立性と専門性を高め、法律制度の著実な実行にしかるべきサービスを提供しなければならない。
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