中華人民共和國と日本國の商標保護協定
公布日:1977-09-29
実行日:1978-03-01
中華人民共和國政府と日本國政府は、1972年9月29日に北京で発表した両國政府の共同聲明の精神に基づいて、商標を保護し、両國の貿易関係をさらに発展させるという願望に基づいて、友好的な協議を経て、次のように合意した。
第一條
いかなる一方の法人(対外貿易機構を含む)及び自然人は、締約相手の領土において、商標権及びその他の関連商標の登録権利を取得する場合、いかなる第三國の法人(対外貿易機構を含む)及び自然人の享有する待遇を享受してはならない。
第二條
一、本協定は、各國が発効に必要な國內法手続きを履行し、確認通知を交換した日から三十日目に発効する。
本協定の有効期間は三年であり、三年後には、本條第二項の規定により終了を宣言する前に、引き続き有効とする。
第二、締約のいずれかの當事者は、最初の三年で満期になるか、またはその後、三ヶ月前に、書面で事前に契約締結者に通知し、いつでも本協定を終了することができる。
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