中國と日本は両國の商標保護協定に関する規定の書き換えについて
公布日:1977-09-29
実行日付:1977-09-29
(一)相手からの手紙
中國國際貿易促進委員會主任の王耀庭さん:
日中商標保護協定の実行について、以下の各點についてご意見をお願いします。
1.日本國民は中國で商標登録を申請する時、日本政府から交付された証明書を提出し、日本國內ですでに商標登録を申請したことを証明し、申請公告またはすでに商標登録を受け付けた証明書を発表することを決定しました。中華人民共和國政府はこれを受理します。この場合、中華人民共和國で商標を登録するために、中華人民共和國政府に日本國から交付された証明書を提出しなければなりません。
2.日中商標保護協定第一條の規定には、締約國の一方が參加し、他方が參加していない工業財産権多國間協定に規定されている申請商標登録に関する特別優遇が含まれない。
以上のご理解はいかがですか?
3.我が國の商標法の規定に従って、商標の有効期限は登録から10年で、そして何度も継続登録を提出することができます。中國に日本國民の中國における商標の有効期限と継続登録について教えてください。
4.商標管理條例と商標管理條例施行規則の中で、外國人(日本國民を含む)には適用されない項目を教えてください。
日本國民を含む外國人は、文字がなくても絵柄の商標しかないと中國でも登録できますか?
特許庁長官
熊谷善二(署名)
1977年9月29日
(二)私たちは文を読みに行きます。
日本國特許庁長官熊谷善二氏:
一九七七七年九月二十九日のお手紙によると、関連問題については以下のように答えます。
日本側の具體的な狀況を考慮して、日本側が中國に來て商標登録を申請することに同意する時、先に日本政府の関係當局が交付したこの商標を提供して日本で正式に登録を申請した証明書を提出して、この商標が日本で登録された後、中國側に改めて登録証を提出します。
第一條中日雙方が商標登録問題において互いに最恵國待遇を與える規定については、相手國が參加する関連商標登録多國間協定に規定されているいかなる特別優遇待遇も含まない。
第三に、中國の商標管理條例(一九六三年四月十日國務院公布)と施行細則(一九六三年四月二十五日中央工商行政管理局公布)の中で、下記の條項は外國に適用されなく、日本を含む。
商標管理條例:第二條第二項、第五條第二項(つまり最後の段)、第十條、第十一條第一項第三項。
施行細則:第二條、第三條、第四條、第十三條。
図形だけで名前が決まっていない日本の商標に対して、我が國の政府も申請を受け入れることができます。
四、中國が日本で商標登録を申請する有効期限は10年であることを鑑みて、何度も継続登録を申請することができます。日本側が中國に來て商標登録を申請する有効期限も10年です。何度も継続登録を申請することができます。
中國國際貿易促進委員會主任
王耀廷(署名)
1977年9月29日
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