1978年國連海上貨物輸送條約
公布日:1978-03-31
実行日:1978-03-31
この條約はハンブルク規則と略稱され、1978年3月6日から3月31日までハンブルクで開催された國連海上貨物輸送會議で採択され、1992年11月1日に発効しました。
この條約に參加した國はバルバドス、ボツワナ、ブルキナファソ、チリ、エジプト、ギニア、ハンガリー、ケニア、レバノン、レソト、マラウイ、モロッコ、ナイジェリア、ルーマニア、ルーマニア、シエラレオネ、チュニジア、ウガンダ、ルーマニア、ルーマニアなどです。
前言
この條約の締約國は、
契約によって海上貨物運送に関するいくつかの規則が必要に合うと認識しました。
この目的のために條約を締結することにしました。
第Ⅰ部分総則
第1條定義
本條約では、
1.「運送人」とは、本人またはその名義で運送人と海上貨物運送契約を締結するいかなる人を指す。
2.「実際の運送人」とは、運送人から委託されて貨物運送または一部の貨物運送に従事するいかなる人かを指し、委託されてこの仕事に従事するいかなる他の人を含む。
3.「託送人」とは、本人またはその名義で、あるいは運送人と海上貨物運送契約を締結するいかなる人か、または本人またはその名義で、あるいは貨物を実際に海上貨物運送契約に付隨する運送人のいかなる人かを指します。
4.「荷受人」とは、荷物を引き出す権利がある人のことです。
5.「貨物」は活動物を含む。貨物はコンテナ、貨物船または類似の積送道具でまとめて積み上げるか、あるいは包裝を持っているが、この積送ツールまたは包裝は託送人に提供される場合、「貨物」はこの積送道具または包裝を含むべきである。
6.「海上運送契約」とは、運送人が貨物を一つの港から別の港に運送する契約書に基づいて運賃を取ることを意味します。しかし、海上運送に関連する他の運送方式に関する契約にとっては、海上運送に関わる場合だけ、本條約による海上運送契約とみなすべきです。
7.「船荷証券」とは、海上運送契約と貨物が運送人によって受信または船積みされたことを証明するために使用されるものと、運送人が保証して貨物を引き渡すための書類のことです。
書類の中では、貨物については、著名人の指示に従って引き渡すか、あるいは指示に従って引き渡すか、あるいは船荷証券保有者に引き渡すという規定に基づいて、この保証を構成しています。
8.「書面」には、他の方式を除いて、電報とテレックスが含まれています。
第2條適用範囲
1.本條約の各規定は、2つの異なる國の間のすべての海上運送契約に適用される。
(a)海上運送契約に規定されている船積み港はある締約國の內にある。
(b)海上運送契約に規定されている陸揚げ港は、ある締約國の內にある。
(c)海上運送契約に規定されている代替荷揚げ港の一つは実際に荷揚げ港であり、ある締約國の內にある。
(d)船荷証券または海上運送契約証明書としてのその他の書類は、ある締約國の內で発行されます。
(e)船荷証券または海上運送契約証明書としてのその他の証憑規定について、本條約の各規定または発効させるいかなる國の立法により當該契約を制約する。
2.船舶、運送人を問わず、実際の運送人、託送人、受取人またはその他の関係者の國籍はどうであれ、本條約の各規定は適用されます。
3.本條約の各規定は船舶レンタル契約に適用されない。
但し、船荷証券が船舶の賃貸借契約に基づいて発行され、運送人と非所屬賃貸人の船荷証券保有者との関係に制約がある場合、この條約の各規定はこの船荷証券に適用されるべきです。
4.契約に規定されている場合、今後の貨物積載はある約束の期間內に分割して運送されます。この條約の規定は各貨物運送に適用されます。
ただし、運輸系が船舶の契約に基づいて行う場合は、本條第3項の規定を適用しなければならない。
第3條本條約の解釈
この條約の諸規定を解釈又は適用する際には、本條約の國際的性質と統一を促進する必要があることに留意しなければならない。
第Ⅱ部分運送人の責任
第4條責任期限
1.本條約によると、運送人の貨物に対する責任期限は、貨物の積み込み港、運送途中及び荷揚げ港が運送人の管理下にある期間を含む。
2.本條第1項については、下記の期間において、運送人はすでに荷物を管理しているものと見なすべきである。
(a)自己キャリアが下記の各當事者から貨物を引き継ぐ時から:
(イ)託送人又は代行者
(ii)積港に適用される法律または規則により、貨物をその積送の當局または他の第三者に引き渡さなければならない。
(b)彼が次のように貨物を渡すまで:
(i)貨物を荷受人に引き渡すこと。
(ii)受取人が運送人に貨物を引き渡さない場合、契約又は荷揚げ港に適用される法律又は特定の商業習慣に従い、貨物を荷受人の支配下に置く。
(iii)荷揚げ港に適用される法律又は規則に基づき、貨物を引き渡すために必要な當局又は他の第三者。
3.本條第1、2項の前記運送人または受取人は、本人のほかに、運送人または受取人の雇われた人または代理人を含む。
第5條責任の基礎
1.貨物の滅失、破損または納品遅延を引き起こす事故が第4條に規定された運送人が貨物を管理する期間に発生した場合、運送人は貨物の滅失、破損及び納品遅延による損失に対して、賠償責任を負わなければならない。
2.貨物が明確に約束された時間內にない場合、またはこのような約束がない場合、具體的な狀況によって勤勉な運送人に合理的に要求できる時間內に、海上運送契約に規定された荷揚げ港で引き渡されないと、納品の遅延となります。
3.本條第2項に規定する交付期間が満了してから六十日間以內に、第4條の要求に従って貨物を納品していない場合、貨物の滅失に対して賠償を請求する権利を持つ者は、貨物がすでに滅失したものとみなすことができる。
4.(a)運送人は以下の事項に対して賠償責任を負う:
(イ)火災による貨物の滅失、毀損または遅延交付について、もし損害賠償者が証明した場合、火災は運送人、雇われた人または代理人の過失または過失によるものである。
(ii)クレーム者により証明されたように、運送人、その雇われた人または代理人は、合理的な要求により彼が消火及びその結果を回避または軽減するためのあらゆる措置を取ることができる。
(b)船上で火災が発生し、貨物に影響を與える場合、クレーム者または運送人の要求に応じて、船便慣行に従って、火災の原因と狀況を検査し、要求に基づき、クレーム者と運送人に検査人の報告を提出する。
5.活動物に関して、運送人はこのような運送に固有のいかなる特殊なリスクによる滅失、損害または遅延に対して賠償責任を負いません。
運送人が証明する場合、彼は託送人の関連活動物に対する専門的な指示に従って行動します。そして、具體的な狀況によって、滅失、損害または遅延交付はこのリスクに帰すことができることを証明します。滅失、損害または遅延交付係を推定します。
6.共同海損を除き、運送人は海上で人命を救助する措置または財産を救助する合理的な措置によって引き起こされる貨物の滅失、破損または納品遅延について、賠償責任を負わない。
7.貨物の滅失、破損または遅延納品が運送人によるものである場合、その雇われた人または代理人の過失または不注意は別の原因によるものとして、運送人はこのような過失または過失に帰すことができるだけで、滅失、毀損または納品遅延の範囲內で責任を負う。
しかし、運送人はこの滅失、破損または納品遅延の金額に屬さないことを証明します。
第6條責任制限
1.(a)第5條の規定に従って、運送人は貨物の滅失または損傷による損失の賠償責任について、滅失または破損された貨物の一件または他の運送単位ごとに835単位または毛重量の一キロ當たり2.5単位に相當する金額を限度とし、両者のうち高いものを基準とする。
(b)第5條の規定により、運送人は遅延納品に対する賠償責任は、遅延納品貨物の対応運賃の2.5倍に相當する金額を限度とするが、海上運送契約に規定された未払運賃の総額を超えない。
(c)運送人は、本項(a)(b)の二項に基づき負擔すべき総賠償責任は、いずれの場合も、本項第(a)項による貨物の全部の滅失に対する賠償責任により確定される責任制限を超えない。
2.本條第1項の規定により、その中の高い金額を計算する場合、以下の規定を適用する。
(a)コンテナ、貨物船または類似の積送道具で貨物をまとめた場合、すでに船荷証券を発行した場合、船荷証券に記載されているものでなければ、海上運送契約の証明である他の書類に記載されているものは、この積送道具に積み込まれた個數またはその他の積送単位數で、貨物の件數またはその他の積送単位數とみなす。
上記以外に、このような積送道具に積み込まれた貨物は、積送単位と見なされます。
(b)積送工具自體が滅失または破損された場合、この積送工具は運送人の所有ではなく、あるいは彼によって他の方法で提供されない場合、単獨の積送単位と見なす。
3.計算単位とは、第26條に記載の計算単位をいう。
4.運送人と託送人の間の協議によって、第1項の規定より高い責任制限を確定することができます。
第7條契約外賠償の適用
1.本條約に規定された抗弁と責任制限は、海上運送契約に含まれる貨物の滅失に適用される。
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