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    會社法の改正から見た企業法制環境の改善

    2007/12/1 15:16:00 41799

    國內の會社、企業は數量の上からそれとも品質の上ですべてかなり大きい発展があって、社會の経済環境も深刻な変化が発生して、そのため、會社の立法に対してまた新しい要求を出しました。



    中國の「會社法」の起草は1983年に始まりました。當時「會社法」を制定する時、私達が考えていたのはやはりどうやって複線制を実行しますか?

    1993年の會社の立法については、國有企業の制度転換をより多く考え、國有企業がどのように株式制企業に改革するかに注目しています。



    そのため、1993年の「會社法」は國有企業本位で、強制的な規範が多すぎて、會社統治規範が剛性を超えているなどの特徴を表しています。

    また10年を過ぎて、國內の會社、企業は數量の上からそれとも品質の上ですべてかなり大きい発展があったに関わらず、社會の経済環境も深刻な変化が発生して、これは會社の立法に対してまた新しい要求を出しました。



    今回公布された新會社法はすでに多くの変更內容を削除しました。投資を奨勵する方法を考えています。どうやって企業の発展にもっといい法律環境を提供するかを考えています。

    20年來の「會社法」の発展から見れば、わが國の立法観念の巨大な躍進を見ることができます。わが國の現代的な意味での會社の20年以來の大きな変化を示しています。



    企業の発展には良い法制環境が必要です。

    市場経済の下で、主に4つの方面の法律環境です。1つは市場參入の法律環境です。2つは市場競爭の法律環境です。3つは市場リスク予防の法律環境です。4つは市場撤退に関する法律環境です。

    この四つの法律環境は四つの法律機構とも言える。

    しかし、この四つの法律の仕組みは現在の狀況はどうですか?

    今はどのような問題がありますか?前より良くなりました。他に何か足りないところがありますか?



    一、市場參入の法律環境



    市場參入のメカニズムから見て、市場參入は大いに條件を緩めて、各種企業、會社を設立することにより、より緩やかな環境を持つべきだと思います。

    一つの企業にとって、市場に進出できるのは主に四つの條件があります。



    2.敷居を低く設定する。

    世界の趨勢から見て、會社設立の敷居はだんだん低くなっています。

    日本の會社法のように、最近また改正されて、大陸法の最低登録資本金額を放棄する制度、さらにアメリカに最低登録資本金額の制度がないことを學びます。



    3.國の強制的な規範を減らす。

    國の強制的な規定は、會社の企業が自由に設立できることを抑制しています。

    だから世界の《會社法》も大いにいくつかの任意性の規範の規定を強化して、規約の中で自分によっていくつかすることを許します。



    4.稅引きに関する仕組み。

    いくつかの國では稅金が重く、會社設立の経済的負擔が高く、人々もこの國や地域に會社を設立したくないです。

    この點は今の會社法の改正から見て、私達は少なくとも見ることができて、ちょうど通る《會社法》の改正、私達のこの方面の法制環境に対して多くのこの方面の要求を満たしました。



    私達の會社自身は有限責任會社で、私達の設立の敷居は大いに下がって、有限會社は3萬元だけあって、株式會社は500萬元まで下がって、1人の會社の設立を許可して、投資の制限を回転していないで、投資の出資の形態も多様化しました。

    このように規定されているだけではなく、特に金融企業に対しては、一般企業としても、今回の「會社法」は株式會社の設立に対して大幅に緩和されました。これは私たちにとって良い法制環境の変化です。

    上場していない株式會社の登録資本金は1000萬から500萬まで下がりました。発起人は2~200人です。



    このように、一つの株式會社を設立すると200人ができます。登録資本金は発起人が全部支払うのも500萬だけです。

    また、私たちは発起設立のモデルを省部級の承認、國務院各部委員會と省級人民政府の承認を経て消しました。

    上場しない株式會社を作ったら、承認手続き、登録資本金、発起人數から見ても、以前より大幅に緩和されます。

    これも國際的に設立を発起した株式會社であれば、もっと自由に設立すべきです。いくつかの審査認可の條件がいらないです。業界の審査が必要な以外に、株式會社に対しては特別な要求がありません。



    今はこの面で條件を緩和しましたが、稅金面ではまだ問題があります。

    私達の企業は外商投資より、一部の企業所得稅の稅金負擔がアメリカの一部の國よりも高いです。

    この意味では、金融企業自身が設立した條件は「社法」の改正に伴って、金融企業の設立條件が緩和されるかもしれない。



    二、市場競爭メカニズム



    市場競爭メカニズムの完備に対して、市場取引には重要な法則があり、取引秩序の中でいかなる國の禁止性に違反しない規定も合法的であるべきです。

    國際交流の中で、國內の取引行為の中で、このような準則を確立するべきで、法律が禁止していないのでさえすれば合法的です。

    この緩い環境は私達の法律制度が次第に改善されるにつれて、この原則を確立すべきです。

    現在のところ、どの國も法律で禁止されている問題で、競爭法の規定を特に強調しています。



    我が國の獨占禁止法はもうすぐ全國人民代表大會常務委員會に審議されます。この部分の法律は銀行業、金融業にとって非常に重要で、今の銀行カードの手數料の問題です。

    手數料の徴収は今競爭して値下がりしています。市場に対して、消費者にとっていいです。私はあなたの価格より低いです。何か悪いことがありますか?競爭業界で価格は問題ないはずです。

    しかし、いくつかの大國有商業銀行が今制度を変えました。彼らの間で統一価格を確定できますか?

    獨占法に違反していないかどうかを見て、市場でシェアを支配する獨占的な合意がありますか?

    どのような行為が不正競爭法の規定に違反していますか?どのような行為が獨占禁止法の規定に屬していますか?



    三、市場リスク予防の仕組み



    一般的な企業にはリスク予防があり、會社法の改正に伴い、新たな「會社法」が成立し、會社設立のハードルが大幅に低くなり、會社設立の條件も緩和されたことが分かります。

    ある意味では、投資家にとっては朗報であり、投資家は比較的低い投資で會社を設立することができますが、これらの會社と付き合う一方、特に銀行としては、リスクが増大していることが見られます。

    もとは最低登録資本金50萬を許可すれば、今は3萬しかなくて、もとは1000萬で、今は500萬だけあって、出資の形態も変化しました。



    この意味では、私達は會社の制度の導入が緩和されたと言えますが、彼と付き合うリスクが大きくなりました。

    どうして私達の《會社法》は改正して、明らかに會社は資本を信用にするので、私達は會社の設立の條件を緩和しますか?

    會社設立の條件を緩和して、銀行と債権者に対して何か注意が必要ですか?

    私たちは以前よりもっと彼の信用狀況に注意する必要があります。

    「會社法」の改正はきっとみんなに登録資本金を盲信してはいけないことを教えます。実際にある財産はいくらですか?実際の財産だけを見てはいけません。全部の信用狀況を見て、人を擔保にしていますか?

    登録資本金だけを見ても、現在の資本金があり、信用が確定できません。



    この意味では、「會社法」の改正は、現代企業の信用書類制度と信用體系制度をよりよく確立するべきだと呼びかけています。

    ある意味では、市場のリスクは固定とも言えるし、リスク保存の法則とも言える。

    投資家のリスクが減少すれば、債権者のリスクが増大することは明らかです。

    だから、私たちは「會社法」の改正によって、投資家の條件が緩和され、これらの企業と付き合うリスクが増大したことを見るべきです。

    リスク減少のメカニズムに対応して、世界各國で通用する保証體制です。

    物権法は成立していませんが、物権法は銀行、金融企業にとって、最も重要なものであり、私たちの利益に関連するものは擔保制度の変化です。



    この點に注意したいのですが、私達の物権法ではアメリカの動産擔保制度、或いは動産擔保制度を一部拡大して吸収しようとしています。

    私達の保証法では、擔保として使える範囲を従來の不動産、土地使用権、家屋、機械設備、交通手段、計器から完成品に拡大し、さらに原材料にまで拡大し、建設中の建築物にも拡大することができます。

    世界銀行や外國の學者も、債権を擔保にできる手段として提案しています。

    そのため、世界との交流につれて、外國銀行が中國の金融市場に進出し、外國の銀行は必ずより多くの擔保手段、擔保物または擔保の権利を要求することができます。

    この點は必ず拡大しますが、拡大してからは、どうやってその措置や登録をしたらいいですか?



    四、市場退出メカニズム



    二つの重要な內容が含まれています。一つは退出後の清算メカニズムです。

    今は多くの企業が清算を経ずに脫退しています。

    現在は金融機関の脫退だけでなく、一般的な市場、企業、會社の脫退メカニズムも法律の不備です。

    「會社法」はその一部の問題を解決しただけです。今回の「會社法」の改正で、會社が清算していない時は、清算期間中は法人資格の貯蓄と見なしています。工商部門では法人資格はなくなりましたが、清算を経ていない限り、法律資格があると見なされます。

    これは債権者のために、このようないくつかの企業に対して債務の返済を求め、裁判所に訴訟を起こして條件を定めましたが、まだいくつかの不備があります。

    清算制度の整備以外に、破産制度の整備が重要です。



    「破産法」はもともと昨年末に成立したもので、銀行の擔保付き債権が労働債権の地位に対してどのように爭われているか、また最高裁判所が司法解釈で公民が家屋を擔保にしていると言っていますが、最後に返済できない時は住宅を生活用品として、生産、生活資料は人間本位では換金できないと考えています。

    最高裁はすでにいくつかの案を出してこれを変えるつもりです。



    ですから、債務の返済の順番、破産清算の問題から、いくつかの環境が整っています。

    要約すると、市場での參入を緩和することができれば、競爭法で禁止されている行為はどれかを市場で規定し、イエローカードとレッドカードの警告制度があり、さらにリスク予防のメカニズムを強化し、より良い企業信用の書類を作成し、より広範な保険機構を構築する。

    最後に退出メカニズム、清算と破産の中で改善します。もっといい法律環境があると思います。




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