中華人民共和國輸出入商品検査法
中華人民共和國輸出入商品検査法
(1989年2月21日第7回全國人民代表大會常務(wù)委員會第6回會議は、1989年2月21日中華人民共和國主席令第14號によって1989年8月1日から施行される)
第一章総則
第一條輸出入商品の検査業(yè)務(wù)を強(qiáng)化し、輸出入商品の品質(zhì)を保証し、対外貿(mào)易関係各方の合法的権益を維持し、対外経済貿(mào)易関係の順調(diào)な発展を促進(jìn)するために、本法を制定する。
第二條國務(wù)院は輸出入商品検査部門(以下、國家商品検査部門と略稱する)を設(shè)立し、全國輸出入商品検査業(yè)務(wù)を主管する。
國家商品検査部門は各地の輸出入商品検査機(jī)構(gòu)(以下、商品検査機(jī)構(gòu)という)によって所轄地域の輸出入商品検査を管理しています。
第三條商品検査機(jī)構(gòu)と國家商品検査部門、商品検査機(jī)構(gòu)が指定する検査機(jī)関は、法により輸出入商品に対して検査を?qū)g施する。
第四條國家商品検査部門は、対外貿(mào)易の発展の必要に応じて、「商品検査機(jī)関が検査を?qū)g施する輸出入商品の種類表」(以下、「種類表」という)を制定、調(diào)整し、公布する。
第五條「種類表」に入れる輸出入商品とその他の法律、行政法規(guī)の規(guī)定により商業(yè)検査機(jī)関が検査する輸出入商品は、必ず商品検査機(jī)関または國家商品検査部門、商品検査機(jī)関が指定する検査機(jī)関を経て検査しなければならない。
前項で規(guī)定した輸入商品は検査を経ていない場合、販売、使用を禁止する。前項で規(guī)定した輸出商品は検査を経て合格していない場合、輸出を禁止する。
本條第一項に規(guī)定する輸出入商品は、受取人、出荷人の申請を経て、國家商品検査部門が審査承認(rèn)し、検査を免除することができる。
第六條商品検査機(jī)関は輸出入商品検査の內(nèi)容を?qū)g施し、商品の品質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、重量、包裝及び安全、衛(wèi)生要求を含む。
法律、行政法規(guī)には強(qiáng)制基準(zhǔn)またはその他必ず実行する検査基準(zhǔn)の輸出入商品が規(guī)定されており、法律、行政法規(guī)に規(guī)定された検査基準(zhǔn)に従って検査する。
第七條法律、行政法規(guī)の規(guī)定は他の検査機(jī)関が検査を?qū)g施する輸出入商品または検査項目であり、関連法律、行政法規(guī)の規(guī)定に従って処理する。
第八條國家商品検査部門と商品検査機(jī)関は、輸出入商品の検査に関する情報を収集し、提供しなければならない。
第二章輸入商品の検査第九條本法では、検査機(jī)関の検査を受けなければならない輸入商品の受取人は、荷揚(yáng)げ港または到著駅の商品検査機(jī)関に輸入商品登録をしなければならないと規(guī)定しています。
「種類表」に組み入れられた輸入商品に対して、稅関は商品検査機(jī)関が稅関申告書に捺印した印鑑で検収します。
第十條この法律では、商業(yè)検査機(jī)関が検査しなければならない輸入商品の受取人は、商品検査機(jī)関が定めた地dotと期限內(nèi)に、商品検査機(jī)関に報告しなければならないと規(guī)定しています。
商品検査機(jī)関は対外貿(mào)易契約に約定されたクレーム期限內(nèi)に検査を完了し、証明書を発行しなければならない。
第十一條本法では、商業(yè)検査機(jī)関が検査した輸入商品以外の輸入商品の受取人が、輸入商品の品質(zhì)が不合格または欠損していることを発見した場合、商品検査機(jī)関が証明書を出してクレームする必要がある場合、商品検査機(jī)関に検査証を申請しなければならないと規(guī)定しています。
第十二條重要な輸入商品と大型のセット設(shè)備に対して、受取人は対外貿(mào)易契約に基づいて輸出國の船積み前に事前検査、監(jiān)修または監(jiān)裝を行うべきで、主管部門は監(jiān)督を強(qiáng)化しなければならない。
第三章輸出商品の検査
第十三條本法では、商品検査によって検査しなければならない輸出商品の出荷者は、商品検査機(jī)関が定めた地dotと期限內(nèi)に、商品検査機(jī)関に検査を報告しなければならないと規(guī)定しています。
商品検査機(jī)関は遅延しないで船積みする期限內(nèi)に検査を終えて、証明書を発行しなければなりません。
「種類表」に組み入れられた輸出商品に対して、稅関は商品検査機(jī)関が発行した検査証明書、信用狀または通関申告書に捺印した印鑑で検査します。
第十四條商業(yè)検査機(jī)関が検査に合格した場合、検査証明書を発行したり、信用狀を発行した輸出商品は、商品検査機(jī)関が定めた期限內(nèi)に輸出申告しなければならない。期限を超過した場合、改めて検査を行うべきである。
第十五條危険貨物を輸出するために包裝容器を生産する企業(yè)は、商品検査機(jī)関に包裝容器の性能鑑定を申請しなければならない。
危険貨物を輸出する企業(yè)は、商品検査機(jī)関に包裝容器の使用鑑定を申請しなければならない。
未鑑定合格の包裝容器を使用した危険貨物は、輸出禁止です。
第十六條輸送輸出が腐敗しやすい食品の船室とコンテナに対して、運(yùn)送人または箱詰め単位は積込前に検査を申請しなければならない。
検査に合格していないものは、船積みしてはいけません。
第四章監(jiān)督管理
第十七條商品検査機(jī)構(gòu)は本法の規(guī)定に対して商業(yè)検査機(jī)構(gòu)が検査しなければならない輸出入商品以外の輸出入商品は抜き取り検査できます。
輸出商品は抜き取り検査で不合格のものは輸出してはいけません。
第十八條商品検査機(jī)関は検査の必要に応じて、「種類表」に組み入れられた輸出商品の生産企業(yè)に検査員を派遣し、輸出商品の出荷前の品質(zhì)検査を監(jiān)督することができる。
第19條商品検査機(jī)関は、國家商品検査部門が外國関係機(jī)関と締結(jié)した協(xié)議または外國関係機(jī)関の委託を受けて輸出入商品の品質(zhì)認(rèn)証業(yè)務(wù)を行い、認(rèn)証に合格した輸出入商品に品質(zhì)認(rèn)証マークを使用することを許可する。
第二十條國家商品検査部門と商品検査機(jī)関は検査の必要に応じて、審査を通じて、條件に合致する國內(nèi)外の検査機(jī)関が委託の輸出入商品検査業(yè)務(wù)を引き受けることを承認(rèn)する。
第二十一條國家商品検査部門と商品検査機(jī)関は、その指定または認(rèn)可された検査機(jī)関の輸出入商品検査業(yè)務(wù)を監(jiān)督し、その検査された商品の抜き取り検査を行うことができる。
第二十二條國は必要に応じて、重要な輸出入商品及び生産企業(yè)に対して品質(zhì)許可制度を?qū)g施し、具體的な方法は國家商品検査部門が國務(wù)院の関連主管部門と共同で制定する。
第二十三條商品検査機(jī)関は必要に応じて、検査に合格した輸出入商品に対して、商品検査の標(biāo)識または封識を加えることができる。
第二十四條輸出入商品の検査人は商品検査機(jī)関の検査結(jié)果に異議がある場合、元の商品検査機(jī)関またはその上級商品検査機(jī)関または國家商品検査部門に再検査を申請することができます。
第二十五條商品検査機(jī)関とその指定された検査機(jī)関及び國家商品検査部門の承認(rèn)を受けた他の検査機(jī)関は、対外貿(mào)易関係者又は外國検査機(jī)関の委託を受けて、輸出入商品鑑定業(yè)務(wù)を行うことができる。
輸出入商品鑑定業(yè)務(wù)の範(fàn)囲は、輸出入商品の品質(zhì)、數(shù)量、重量、包裝鑑定、海損鑑定、コンテナ検査、輸入商品の破損鑑定、輸出商品の運(yùn)送技術(shù)條件鑑定、貨物積載測定、産地証明、価値証明その他の業(yè)務(wù)を含みます。
第五章法律責(zé)任
第二十六條本法の規(guī)定に違反して、「種類表」に組み入れられた及びその他の法律、行政法規(guī)の規(guī)定に対して商業(yè)検査機(jī)関が検査しなければならない輸入商品を報告せずに勝手に販売又は使用した場合、「種類表」に組み入れられたその他の法律、行政法規(guī)の規(guī)定に対して、必ず商品検査機(jī)関が検査合格しないで勝手に輸出した場合、商品検査機(jī)関が罰金を処罰する。
本法第17條の規(guī)定に違反して、商業(yè)検査機(jī)関の抜き取り検査不合格の輸出商品を無斷で輸出した場合、前項の規(guī)定により処罰する。
第二十七條偽造、変造した商品検査書類、印鑑、標(biāo)識、識見、品質(zhì)認(rèn)証マークは犯罪を構(gòu)成するもので、直接責(zé)任者に対して刑法第百六十七條の規(guī)定に照らして刑事責(zé)任を追及する。
第28條當(dāng)事者が商品検査機(jī)関の処罰決定に不服がある場合、処罰通知を受けた日から30日間以內(nèi)に、処罰決定をした商品検査機(jī)関またはその上級商品検査機(jī)関または國家商品検査部門に再審査を申請することができる。再審査の決定に不服がある場合は、再審査決定書を受け取った日から30日間以內(nèi)に、裁判所に起訴することができる。
當(dāng)事者が期限を過ぎても再審査を申請しない、または不起訴になっても履行を拒否する場合、処罰決定をした商品検査機(jī)関が裁判所に強(qiáng)制執(zhí)行を申請する。
第二十九條國家商品検査部門、商品検査機(jī)関の従業(yè)員と國家商品検査部門、商品検査機(jī)関が指定する検査機(jī)関の検査人員は、職権を亂用し、私情にとらわれて不正を働いて、検査結(jié)果を偽造したり、職務(wù)を怠ったりして、検証を遅延させた場合、情狀の軽重によって、行政処分を與えたり、法により刑事責(zé)任を追及したりする。
第六章付則
第三十條商品検査機(jī)関及びその他の検査機(jī)関は、本法の規(guī)定に従って検査及び鑑定業(yè)務(wù)を?qū)g施し、規(guī)定に従って費(fèi)用を徴収する。
料金徴収方法は國家商品検査部門が國務(wù)院の関連主管部門と共同で制定する。
第31條國家商品検査部門は、本法に基づき実施弁法を制定し、國務(wù)院の承認(rèn)を得て施行する。
第32條本法は1989年8月1日から施行されます。
1984年1月28日に國務(wù)院が公布した「中華人民共和國輸出入商品検査條例」は同時に廃止されました。
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