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    出荷商品船室検査管理方法

    2007/12/8 16:04:00 41840

    第一條輸出商品の船室の適載條件と輸出商品の品質を保証し、対外貿易関係各方の合法的権益を維持するため、「中華人民共和國輸出入商品検査法」(以下「商品検査法」という)及びその実施條例の規定に基づき、本弁法を制定する。

      


        

    第二條國家輸出入商品検査局(以下、國家商品検査局という)は全國出荷商品の船室検査を主管し、対外貿易の発展の必要に応じて、船室で出荷して輸出する腐敗しやすい食品、冷凍品に対して、「法定検査船室の輸出商品範囲」を制定、調整し、公布する。

    國家商品検査局は各省、自治區、直轄市及び輸出入商品の港、集散地の輸出入商品検査局(以下、商品検査機関という)において、「法定検査室を実施すべき輸出商品範囲」內の商品に積み込まれた船室に対して法定検査を実施する。

      


        

    第三條商品検査機関は、船積輸出に対して法定検査室商品の船室を実施し、國家商品検査局が制定した基準に基づいて検査を行う。

      


        

    第四條船籍に対して法定検査船室商品の船室を実施しなければならない。運送人またはその代理人は積込前に現地の商品検査機関に船舶の清浄、密固形と冷蔵効能などの項目に関する全船室の適量検査を申請しなければならない。

    上記の船室は商業検査機関で出荷技術條件に合致し、合格証明書を取得した後、船積みします。

      


        

    第五條運送人は商品検査機構で船室を検査する前に、商品の特性と要求に基づいて船室を整理し、直ちに商品検査機構に報告しなければならない。

      


        

    第六條商品検査機関は申請を受理した後、適時に船検査室に派遣し、検査に合格した船室に検査室の合格証明書を発行しなければならない。検査を経て、積送技術條件に適合しない船室に対して、運送人は適時に整理を行い、そして商品検査機関の配員によって再検査を行うべきである。

    再検査は一回を限度として、再検査はまだ不合格で、引き続き検査しなければならない船室、運送人または代理人は船室の運送技術條件を整理して、そして商品検査機関に船室を再申請します。

      


        

    第七條すでに非貨物港の商品検査機関または國家商品検査局が認可した他の検査機関が検査合格した場合、船積み港に到著するためには、法定の検査船室商品の空積み船室を実施しなければならず、運送人またはその代理人は現地の商品検査機関に検査を申請しなければならない。

    検査に合格したのは、元の検査室の合格証明書に船積み港商品検査機構の印を押してから出荷します。

    船積み港の商品検査機関が船室が運送技術條件に合わないと発見した場合、運送人は船室を整理して、貨物港の商品検査機構に再検査船室を申請しなければなりません。

    検査室が合格したら、船積み港の商品検査機構から再検査室の合格証明書を発行して、貨物運送を許可します。

      


        

    第八條「法定検査室の輸出商品範囲」以外の商品を船積みする船室、商品検査機関またはその指定された検査機関に対して、対外貿易関係者の申請または國外検査機関の委託により、検査室を行う。

      


        

    第九條商品検査機関は船室を検査し、規定に従って検査費を徴収する。

    本弁法の第六條、第七條の規定により、新たに検査室を申請する必要がある場合は、商品検査機関が規定に従って検査費を新たに徴収する。

    商品検査機関の検査員は法により船室に対して検査と監督検査を実施する場合、関係機関は必要な仕事條件及び補助人力などを提供しなければならない。

      


        

    第十條運送人またはその代理人が本弁法第四條第二項と第七條の規定に違反した場合、商品検査機関は「商品検査法」及びその実施條例の関連規定に基づき処罰する。

      


        

    第十一條この弁法は國家商品検査局が解釈を擔當する。

      


        

    第12條この弁法は1995年3月1日から施行され、1984年7月1日に國家商品検査局が公布した「食糧油輸出食品、冷凍品船室検査弁法」は同時に廃止される。


        

    公布単位:國家輸出入商品検査局の公布日:1994-12-29

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