「労災保険取扱業務管理規程(試行)」の印刷配布に関する通知
「労災保険取扱業務管理規程(試行)」の印刷配布に関する通知
各省、自治區、直轄市労働?社會保障庁(局):
「労災保険條例」を全面的に貫徹、実行し、労災保険取扱管理の科學化、規範化、制度化を推進するために、私は
部は『労災保険取扱業務管理規程(試行)』(以下『規程』と略稱する)を制定し、現在あなた方に印刷、配布し、そして
問題に関する通知は次のとおりです。
一、業務規程を規範化し、統一的に取り扱うことは、労災保険業務管理の重要な基礎的な仕事であり、労災保険の規範化に対して
保険業務の取扱行為は、仕事の効率とサービスの質を高め、全國社會保険情報システムの建設を加速させることが重要である
意味。各地は當地區の経営管理システムの従業員全員を真剣に組織して『規程』の具體的な內容を學び、『規則』を把握しなければならない
程」の精神的実質と肝心な部分は、『規程』の具體的な要求を熟練して把握し、各実際の仕事に真剣に実行する。
二、各級の労働保障行政部門及び社會保険取扱機構は具體的な取扱人員の業務訓練を集中的に展開しなければならない。
従業員が規程に厳格に基づいてサービスを展開する意識を育成し、向上させる。企業や労災労働者に対して積極的に的確な対応をしなければならない
『規程』の主な內容とサービスの一環を宣伝し、保険加入者と従業員に関連するプログラムと要求をよりよく理解させ、強い
管理サービス業務の監督を行う。『規程』の実施と取扱機関內部の科學的な設置ポスト、明確な管理職
責任と情報システム建設の加速を緊密に結びつけ、職場の設置が合理的で、職責の分業が明確で、各仕事の運
回転が滑らかである。
三、各地は『規程』を実施する過程において、現地の実際の需要と結びつけて、現地の事情に応じて関連內容を補充、改善することができ、
各管理基準とサービス行為の統一、規範化に力を入れる。改善と細分化に関する狀況は私の部に報告して記録にとどめる。
各地で『規程』の試行狀況を追跡し、理解し、問題をタイムリーに発見し、解決意見と方法を研究、提出してください。
関連狀況については、速やかに労働保障部社會保険事業管理センターにフィードバックしてください。
労働?社會保障省事務所
二〇〇四年六月十七日
労災保険取扱業務管理規程(試行)
第一章総則
第二章労災保険登録
第一節加入登録
第二節変更登録
第三節登録抹消
第四節検証と補証
第三章労災保険料の徴収
第一節申告受付
第二節納付査定
第三節費用徴収
第四節未払い金の追納
第四章労災醫療、リハビリテーション及び補助器具の配置管理
第1節プロトコル管理
第二節労災醫療、リハビリテーション及び補助器具の配置手順
第五章待遇審査と支払い
第一節待遇資格審査と検証
第二節醫療(リハビリテーション)待遇審査
第三節補助器具費用の審査
第四節障害者の待遇審査
第五節労働者死亡待遇の審査
第六節待遇調整審査
第七節待遇の支払い
第六章財務管理
第1節受入
第二節支出
第三節會計計算
第四節事前計算
第五節決定
第七章監査監督
第一節加入対象の監査
第二節內部監督
第八章附則
第一章総則
第一條労災保険業務の管理を強化し、労災保険業務の操作手順を規範化し、統一するために、『労災保険
條例」(國務院令第375號)と「社會保険料徴収暫定條例」(國務院令第259號)などの関連法
本規程を制定する。
第二條全國の各統括地區社會保険取扱機構(以下「社會保障機構」と略稱する)は労災保険業務を取り扱う
本規程を適用する。
労災保険料の徴収を擔當する稅務機関は、本規程の実行に関する要求を參照しなければならない。
第三條本規程は労災保険取扱業務を労災保険登録、労災保険料徴収、労災醫療康に區分する
補助器具の配置管理、待遇審査と支払い、財務管理、監査監督などの內容を復元する。
すでに社會保険料の統一徴収を実施している地域は、本規程に基づいて関連手続きを簡略化することができる。
第4條各級社會保障機構は持ち場の職責を明確にし、審査制度を確立し、業務取扱の円滑、迅速、高
効果、良質。
第二章労災保険登録
労災保険登録には加入登録、変更登録、抹消登録、検証、補証などの內容が含まれている。
第一節加入登録
第五條使用者(雇用者を含む個人事業主、以下同じ)が法により労災保険に加入することを申告する場合、社會保障機関
構造登録部門は労災保険登録を行うために、使用者は「社會保険登録表」(表2-1)と「參加」を記入する必要がある
労災保険者狀況表」(表2-2)を作成し、以下の証明書または資料を提供する:
(一)営業許可証、成立許可証又はその他の許可された執業証明書
(二)組織機構統一コード証明書、
(三)加入者身分証明書のコピー、
(四)省、自治區、直轄市の社會保障機構が規定したその他の証明書と資料。
すでに他の社會保険に加入している場合、使用者は社會保険登録証のみを提出し、『社會保険登録表』、
「労災保険加入者狀況表」。
第六條社會保障機構登録部門は加入者が記入した関連表と関連証明書、資料を審査し、自己受理
の日から10営業日以內に審査を完了します。
審査に合格した場合、社會保障機構登録部門は加入者のデータベースを構築し、使用者の営業許可証に基づいて登録した
內容は、『國民経済業界分類』(GB/T 4754-2002)と『労災保険業界リスク分類表』を比較し、確定する
業界リスクカテゴリ、単位および加入者情報を入力し、関連資料をアーカイブします。他の社會保険に加入している場合は、
その社會保険登記表には労災保険項目が表示されている。初めて社會保険に加入した場合は、社會保険登録証を発行します。
審査を通過していない場合、社會保障機関は申告機関に原因を説明しなければならない。
第二節変更登録
第七條加入者が以下の事項を変更した場合、社會保障機構登録部門はそのために労災保険変更登録手を行う
続きます。
(一)単位名
(二)単位住所、
(三)法定代表者又は責任者
(四)単位タイプ
(五)組織機構統一コード
(六)主管部門又は所屬関係
(七)口座開設銀行及び口座番號
(八)経営範囲
(九)省、自治區、直轄市の社會保障機構が規定するその他の事項。
第8條加入者は『社會保険変更登録表』(表2-3)に記入し、以下の証明書と資料を提供する必要がある:
(一)工商変更登記表、関係部門又は単位が承認した変更証明書
(二)社會保険登録証
(三)社會保障機構が規定したその他の証明書と資料。
第9條社會保障機構登録部門は加入機関が記入した「社會保険変更登録表」を審査し、関連証明書を照合する
と資料。審査に合格した場合、データベースの関連情報を変更し、関連資料をアーカイブし、同時に元の登録証を回収しなければならない。
社會保険登録証を再発行する。審査を通過していない場合、社會保障機関は申告機関に原因を説明しなければならない。
第三節登録抹消
第10條加入者が以下のような狀況が発生した場合、社會保険機構登録部門はそのために社會保険の抹消登録手続きを行う。
(一)営業許可証の抹消又は取り消し、
(二)解散、取り消し、中止が許可された場合、
(三)統一的な計畫範囲にまたがって転出する、
(四)國の法律、法規に規定されたその他の狀況。
第11條加入者は『社會保険解約登録表』(表2-4)に記入し、解約の種類に応じてそれぞれ提供する必要がある
以下の証明書と資料:
(一)取消通知又は裁判所の裁定単位の破産等の法律文書
(二)単位主管部門が解散、取り消し、終了を承認した関連文書
(三)社會保険登録証、
(四)社會保障機構が規定したその他の証明書と資料。
第12條社會保障機構の登録部門が上述の証明書と資料を検証し、登録抹消條件に合致する場合、そのために労災を処理する
保険抹消登記手続き、その社會保険登記証を抹消し、情報システム內に表示し、徴収、待遇審に通知する
核、待遇支払いなどの部門は、その加入情報及び関連書類資料を封印する。
第四節検証と補証
第13條社會保障機構登録部門は定期的に労災保険登録の検証を行い、加入部門は規定の時間內に記入しなければならない
「社會保険検証登録表」(表2-5)に報告し、以下の証明書と資料を提供する:
(一)社會保険登録証
(二)営業許可証、成立許可証又はその他の許可された執業証明書
(三)組織機構統一コード証明書、
(四)従業員(雇用者)給與支給明細書
(五)社會保障機構が規定したその他の証明書と資料。
第十四條社會保障機構登録部門は加入者が提供した証明書と資料を審査し、審査の主な內容は以下を含む:
(一)社會保険登記、変更登記、前年度検証などを行う場合、
(二)加入者數の増減変化狀況、
(三)納付給與の申告、労災保険料の納付狀況
(四)社會保障機構が規定したその他の內容。?
第15條社會保障機構登録部門は初審の意見を関連社會保障機構に送って意見を求め、フィードバック情報に基づいて確定する
レビュー結果。審査に合格した場合、情報システム內に表示し、社會保険登録証に検査マークまたは印を付ける
印鑑を発行し、満期時に証明書を交換し(社會保険の危険種を問わず、最初の登録を起點として計算する)、そして徴収と待遇の支払いを通知する
などの部門があります。
第16條加入者が社會保険登録証を紛失したため、原発証機構に行って補証を行い、補証手続きを申請する際、
初回登録と同じ資料を提供する必要があります。間違いがないことを確認した後、社會保険登録証を再発行し、関連する社會保障機構に関連する場合、
速やかに関連手続きを追加しなければならない。
第三章労災保険料の徴収
労災保険料の徴収には、申告受理、納付査定、費用徴収、未払い金の追納などの內容が含まれる。
第一節申告受付
第十七條社會保障機構の徴収部門は月ごとに保険加入部門が記入した「労災保険の納付申告査定表」(表)を受理する
3-1)、そして以下の資料を提供することを要求する:
(一)労働賃金統計月(年)報告書
(二)給與支給明細書
(三)「労災保険加入者増減明細表」(表3-2)、
(四)
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