新舊労働能力検定基準の関連問題について意見処理に関する通知
新舊労働能力検定基準の関連問題について意見処理に関する通知
各省、自治區、直轄市労働保障庁(局):
「労働能力検定従業員の労災と職業病による障害等級」(GB/T 16180-2006)(以下、新基準という)
すでに國家標準化管理委員會の承認で発表されました。2007年5月1日に実施されます。
新しい標準は実踐中のものを総括した。
経験、各地の労働能力検定機構及び社會各界の修正提案を吸収しました。
病気による障害の程度を鑑定します。
新舊標準の接続をしっかりと行い、新舊標準の安定的な移行を実現するため、現在
関連問題については次のように通知します。
一、2007年5月1日から、労働能力検定委員會は「労災保険條例」の規定に適合する申請に対して
労働能力検定の労働災害従業員が初めて労働能力検定を行う場合は、新たな基準に従って実施する。
二、2007年5月1日までに初めて鑑定した結論について、労災従業員は「労災保険條例」の規定に従います。
再鑑定を申請する場合、2007年5月1日以降、労働能力検定委員會は新たな基準で鑑定を行うべきです。
2007年5月1日までにすでに鑑定結論を出した場合、負傷狀況が変化すれば、労働災害従業員は2007年に
5月1日後に再検査鑑定を申請した場合、再検査鑑定は新しい基準で実施します。
しかし、傷が重くなり、再検査の鑑定レベルが元のレベルより低いです。
また、元の検定レベルは変わりません。
2007年5月1日以降に再検査を申請した場合、元の検定
結論を據え置く。
四、2007年5月1日までに鑑定結論を出したのに対し、新基準実施後に再検査鑑定を行う。
また、障害レベルが高くなった場合、労災保険の長期待遇は相応に向上し、労災保険の一回性障害補助金は再調整されない。
五、各地は新しい標準を実施する過程で上記の処理意見に従って、現地の実際と結びつけて、適切に処理し実施中に発生する
具體的な問題について。
特に、合法的な前提の下で、新基準の実施前に初めて鑑定が行われたことを避ける措置がとられています。
結論として、新基準を実施した後、新しい基準に基づいて再鑑定を行い、前後の結論が異なることによる矛盾。
新基準実施中遇
到著した重大な問題は直ちに我が部に報告してください。
二○○七年三月六日
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