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輸入書類に関するアジア諸國の要求
バリン
①商業インボイス(4通)、インボイスにイスラエルに関する聲明を明記しなければならない:「商品はイスラエル製品ではなく、イスラエル生産の原料も含まれておらず、イスラエルが提供したものではない」、インボイスは商會が認証しなければならない、②原産地証明書(1-2部)には、イスラエルに関する聲明が記載され、領事認証が必要である、③一部の生きている家畜に対して、健康証明書の発行を要求する。④植物、植物部分と種子、小麥粉、米、新鮮、急速冷凍または冷凍された肉、魚、鶏のための衛生検査証明書。上記のすべての書類には手札が必要です。
バングラデシュ.
①商業発票(6通)、発票にCIF費用と貨物生産國を詳細に表示すること。②原産地証明書(2部);③衛生証明書は、植物と植物部分(果物と野菜を除く)に用いられる。④消毒検査証明書。古い織物に使用する。⑤放射性物質含有量証明書は、米、小麥、野菜、魚、肉、食用油、食品、粉ミルク、乳製品に用いられる。
ブルネイ.
①船荷証券インボイス箱詰め伝票原産地証明書輸入許可証保証書上記の書類は6部ずつです。
ミャンマー
①商業インボイス(3部)、インボイスは「このインボイスが真実で正しいことを証明します」②原産地証明書、③船荷証券獣醫証明書、生きた家畜に使用する。
いんさつど
①商業発票(3通)は、「確認して、発票は真実で正しい」と聲明しなければならない。②原産地証明書船荷証券貨物リスト植物、植物、植物、花の種子に用いられる衛生検査証明書
インドネシア.
①商業インボイス、②原産地証明書船荷証券植物衛生検査証は、生體植物と植物材料に用いられる。⑤動物(単蹄動物、反芻動物、豚)のための獣醫証明書。⑥検査証明書、輸血器具に使用する;⑦食品、飲料用の衛生証明書。⑧渉外公証書は、合理的な契約の代わりに使用される
イラク.
①商業インボイス(4部)、②原産地証明書メーカー聲明、商會による認証、⑦ブラックリスト宣言
キプロス.
①商業インボイス(3部)、②貨物流通証明書(1部)。
イラン
①商業インボイス(4通)、商會が認証する。②原産地証明書船荷証券フォームインボイス;⑤契約書見積書輸入業者の登録番號は上記の文書に入力しなければなりません。
イスラエル.
①商業インボイス(3部)、②原産地証明書貨物流通証明書健康証明書、家畜用;⑤果物、植物、種子、野菜のための検査証明書。⑧衛生検疫証
日本
①商業インボイス(3部)、②原産地証明書衛生検疫証明書、家畜、畜産物、植物種子、食品に用いられる
韓國.
①商業インボイス、②原産地証明書自由売買証明書、化粧品に使用し、健康に無害であることを証明する。④検査証明書、薬品に使用する。⑤衛生検疫証明書、植物と植物部分、野菜、果実、食糧に使用
レバノン撤退
①商業発票は、発票において輸出者が法的効力のある価格聲明と原産地聲明に署名しなければならず、また當該貨物はイスラエルから輸入されたものではなく、イスラエルから輸入された材料も含まれていないことを聲明しなければならず、発票は商會認証と領事認証を経なければならない。⑨原産地証明書は、一般に2部求められ、輸出業者が法的効力のある原産地聲明に署名し、領事の認証を要求しなければならない。③貨物流通証明書海運船荷証券は、運送業者または輸出業者名とレバノン輸入業者名を記入しなければならず、「指示船荷証券」はレバノン輸入業者の通知された住所を記入しなければならない。⑤衛生検疫証明書は、すべての食品に対して、領収書と一緒に領事認証を行う。⑥衛生防疫証明書、動物製品と生き物に使用すること;⑦髭剃りブラシには公式の消毒証明書が必要です
北朝鮮
①商業インボイス、⑦船荷証券商品検査機関が発行した品質及び數量証明書
デート
メーカーの名稱、住所、輸送船舶の船名を明記するには、商會が認証し、領事が認証しなければならない。④一部の商品に対して商品検査証明書を提供することを要求している場合、⑤ヨルダン稅関は、イスラエルをボイコットするために、売り手に船籍証明書を提供するよう要求することもある
ふるまう
①商業発票(3通)は、発票において輸出者が法的効力のある原産地と価格聲明に署名しなければならない:「発票に記載されている商品は原産地x xで生産されており、発票に記載されている価格は輸出國市場で通行されている価格と一致していることを証明する」。すべての領収書は商會の認証が必要である。②原産地証明書(1部)、すべての商品に原産地証明書が必要
クウェート.
①商業発票(2通)は、発票において輸出者が法的効力のある聲明に署名しなければならない:「この貨物はイスラエル製品ではなく、イスラエル生産の原料も含まれておらず、イスラエルから提供されたものではなく、xxで生産されている」。領収書は商會が認証し、領事が認証しなければならない。②原産地証明書(2部)は、輸出者が法的効力のある聲明に署名しなければならず、內容は領収書の聲明と同じで、領事認証を行わなければならない。③船荷証券、指示船荷証券を使用することができますが、通知された人の住所を明記しなければなりません。④輸入者が輸出者にブラックリストの提供を要求した場合、貨物を輸送する船舶と保険會社が「ブラックリスト」に含まれていないことを証明する聲明は、船舶會社と保険會社が発行しなければならない。⑤電気製品については、クウェート技術基準KSS 287/87に準拠した証明書が必要である。⑧肉類と鳥類の缶詰には、人間の食用に適しており、イスラム教の規定に基づいて殺処分されていることを衛生部門が発行した証明書が添付されなければならない。⑦薬剤製品については、クウェートに登録しなければならないとともに、當該薬剤製品が生産國で自由に販売されていることを証明する証明書をl部必要とする。殺蟲剤及びその他の毒薬には包裝規定があり、アルコール及びアルコールを含む薬剤については、衛生部の書面による承認が必要である。⑧タイヤには生産國の検査証明書が添付され、マークが付いていること。⑨耐久性のある製品については、使用説明があればアラビア語を使用してください。
南を越す
①商業発票(3通)、発票には輸出者が原産地聲明と価格聲明を作成し、法的拘束力のある署名をしなければならない。②原産地証明書(2部)
マレーシア.
①商業インボイス(3部)、②原産地証明書船荷証券、指示船荷証券の使用を許可するが、通知された人の住所を明記しなければならない。④一部の食品に対して人間の食用に適した書面証明書が要求され、それに一致する公式に認可された商品検査または品質検査機関の証明書が添付されている。⑤植物と種子には、衛生検疫証明書を添付しなければならない
アーマン
①商業発票(4通)、発票において輸出者は法的効果力のある聲明に署名しなければならない:「ここで聲明して、発票に列挙された製品は輸出され、この製品は絶対に輸出國で生産される」、輸入者が発票に生産者名を明記することを規定している場合、「貨物の製造者はx xであり、発票は商會認証と領事認証でなければならない、②原産地証明書、輸出者は原産地証明書に法的拘束力のある聲明を署名しなければならない。原産地聲明と生産者説明を含む。領事認証をしなければならない。③船荷証券ブラックリスト証明書は、貨物船が「ブラックリスト」に入っていないことと保険會社の末に「ブラックリスト」に入っていないことを証明し、船舶會社と保険會社は英語で書かれた上記の聲明を発行しなければならない。領事認証が必要である。⑤等級加工された魚類及び缶詰魚、牛乳、乳格チーズ製品及び卵を含む肉、家禽及び魚のための衛生検疫証明書
パキスタン.
①商業発票(6通)は、商業慣例に従って輸入許可証番號と原産地を明記しなければならない。②原産地証明書(2部);⑦品質、數量、価格検査などの証明書;④動植物又はその製造物のための衛生検疫証明書、⑤醫薬品の輸入に使用する輸入許可証
カタール.
①商業インボイス(6部)、②原産地証明書(3部)、インボイス上と原産地証明書の裏面には法的効力のあるイスラエルに関する聲明を署名しなければならない。輸入者が生産者聲明を要求した場合、聲明には「製品の製造者x x」を補充しなければならず、上述の両者は商會が認証し、領事認証を行わなければならない。⑦貨物を輸送する船舶が「ブラックリスト」に含まれていないことを証明するブラックリスト証明書と、保険會社が「ブラックリスト」に含まれていないことを証明するために、船舶會社と保険會社が発行する。④冷凍食品には、検査証を添付しなければならない。⑤シェービングブラシやその他の生髪から作られた商品には、衛生検疫証明書を添付しなければならない。
フィリピン.
①領事の領収書は、食品、薬材、殺蟲ブレーキに使用される。②商業インボイス原産地証明書;④生きた家畜、家禽のための検証証明書。⑤果物、野菜、種子及びその他の植物材料に用いられる消毒証明書。⑥エーテル油類及び味素を含む製品のための出所証明書
サウジアラビア.
①商業インボイス(2部)、②原産地証明書は領事の認証が必要である:③食品、生きた家畜、動物製品に対して衛生検疫証と人間の食用に適した証明書を要求する;④船聲明(1部)、保険會社聲明(1部)、原産地聲明(1部)、⑤ブラックリスト証明書は、貨物を運ぶ船舶が「ブラックリスト」の列にあることを証明し、保険會社は「ブラックリスト」に記載されていない。⑥小麥粉に対して、植物衛生検疫証明書を添付しなければならない。⑦髭剃り衛生用品には、製品に炭疸菌がないことを証明する衛生検疫証明書を添付しなければならない。⑧電気設備及び部品に対して、英語、アラビア語、または同時に2つの言語で記入した「商品証明書」表(1部)を提供しなければならない
シンガポール.
①商業インボイス(3部)、②原産地証明書(2部);③検査証明書.米、砂糖、塩化物、空調機、活動物類、植物と植物製品、獣類製品に用いられる;④スピリッツやウイスキーについては、原産地のある海関が提供する証明書が求められている。⑤衛生検疫により、ゴム植物、綿花植物、種子綿と毛皮綿、サトウキビ植物、カカオ種、各種茶色棚、コーヒー植物及びバナナ苗、動物原産地で溶融された油脂などの油脂生産に用いられる製品が証明された。
スリランカ
①商業インボイス(4部)、②品質検査により、缶詰魚、練乳、人工と天然果実酒、家電スイッチ、プラグ、コンセント、ランプ、白熱燈と電気ストーブのかまど、生きた家畜、動物製品、植栽に使用されることが証明された
①商業インボイス(4通)、インボイスにイスラエルに関する聲明を明記しなければならない:「商品はイスラエル製品ではなく、イスラエル生産の原料も含まれておらず、イスラエルが提供したものではない」、インボイスは商會が認証しなければならない、②原産地証明書(1-2部)には、イスラエルに関する聲明が記載され、領事認証が必要である、③一部の生きている家畜に対して、健康証明書の発行を要求する。④植物、植物部分と種子、小麥粉、米、新鮮、急速冷凍または冷凍された肉、魚、鶏のための衛生検査証明書。上記のすべての書類には手札が必要です。
バングラデシュ.
①商業発票(6通)、発票にCIF費用と貨物生産國を詳細に表示すること。②原産地証明書(2部);③衛生証明書は、植物と植物部分(果物と野菜を除く)に用いられる。④消毒検査証明書。古い織物に使用する。⑤放射性物質含有量証明書は、米、小麥、野菜、魚、肉、食用油、食品、粉ミルク、乳製品に用いられる。
ブルネイ.
①船荷証券インボイス箱詰め伝票原産地証明書輸入許可証保証書上記の書類は6部ずつです。
ミャンマー
①商業インボイス(3部)、インボイスは「このインボイスが真実で正しいことを証明します」②原産地証明書、③船荷証券獣醫証明書、生きた家畜に使用する。
いんさつど
①商業発票(3通)は、「確認して、発票は真実で正しい」と聲明しなければならない。②原産地証明書船荷証券貨物リスト植物、植物、植物、花の種子に用いられる衛生検査証明書
インドネシア.
①商業インボイス、②原産地証明書船荷証券植物衛生検査証は、生體植物と植物材料に用いられる。⑤動物(単蹄動物、反芻動物、豚)のための獣醫証明書。⑥検査証明書、輸血器具に使用する;⑦食品、飲料用の衛生証明書。⑧渉外公証書は、合理的な契約の代わりに使用される
イラク.
①商業インボイス(4部)、②原産地証明書メーカー聲明、商會による認証、⑦ブラックリスト宣言
キプロス.
①商業インボイス(3部)、②貨物流通証明書(1部)。
イラン
①商業インボイス(4通)、商會が認証する。②原産地証明書船荷証券フォームインボイス;⑤契約書見積書輸入業者の登録番號は上記の文書に入力しなければなりません。
イスラエル.
①商業インボイス(3部)、②原産地証明書貨物流通証明書健康証明書、家畜用;⑤果物、植物、種子、野菜のための検査証明書。⑧衛生検疫証
日本
①商業インボイス(3部)、②原産地証明書衛生検疫証明書、家畜、畜産物、植物種子、食品に用いられる
韓國.
①商業インボイス、②原産地証明書自由売買証明書、化粧品に使用し、健康に無害であることを証明する。④検査証明書、薬品に使用する。⑤衛生検疫証明書、植物と植物部分、野菜、果実、食糧に使用
レバノン撤退
①商業発票は、発票において輸出者が法的効力のある価格聲明と原産地聲明に署名しなければならず、また當該貨物はイスラエルから輸入されたものではなく、イスラエルから輸入された材料も含まれていないことを聲明しなければならず、発票は商會認証と領事認証を経なければならない。⑨原産地証明書は、一般に2部求められ、輸出業者が法的効力のある原産地聲明に署名し、領事の認証を要求しなければならない。③貨物流通証明書海運船荷証券は、運送業者または輸出業者名とレバノン輸入業者名を記入しなければならず、「指示船荷証券」はレバノン輸入業者の通知された住所を記入しなければならない。⑤衛生検疫証明書は、すべての食品に対して、領収書と一緒に領事認証を行う。⑥衛生防疫証明書、動物製品と生き物に使用すること;⑦髭剃りブラシには公式の消毒証明書が必要です
北朝鮮
①商業インボイス、⑦船荷証券商品検査機関が発行した品質及び數量証明書
デート
メーカーの名稱、住所、輸送船舶の船名を明記するには、商會が認証し、領事が認証しなければならない。④一部の商品に対して商品検査証明書を提供することを要求している場合、⑤ヨルダン稅関は、イスラエルをボイコットするために、売り手に船籍証明書を提供するよう要求することもある
ふるまう
①商業発票(3通)は、発票において輸出者が法的効力のある原産地と価格聲明に署名しなければならない:「発票に記載されている商品は原産地x xで生産されており、発票に記載されている価格は輸出國市場で通行されている価格と一致していることを証明する」。すべての領収書は商會の認証が必要である。②原産地証明書(1部)、すべての商品に原産地証明書が必要
クウェート.
①商業発票(2通)は、発票において輸出者が法的効力のある聲明に署名しなければならない:「この貨物はイスラエル製品ではなく、イスラエル生産の原料も含まれておらず、イスラエルから提供されたものではなく、xxで生産されている」。領収書は商會が認証し、領事が認証しなければならない。②原産地証明書(2部)は、輸出者が法的効力のある聲明に署名しなければならず、內容は領収書の聲明と同じで、領事認証を行わなければならない。③船荷証券、指示船荷証券を使用することができますが、通知された人の住所を明記しなければなりません。④輸入者が輸出者にブラックリストの提供を要求した場合、貨物を輸送する船舶と保険會社が「ブラックリスト」に含まれていないことを証明する聲明は、船舶會社と保険會社が発行しなければならない。⑤電気製品については、クウェート技術基準KSS 287/87に準拠した証明書が必要である。⑧肉類と鳥類の缶詰には、人間の食用に適しており、イスラム教の規定に基づいて殺処分されていることを衛生部門が発行した証明書が添付されなければならない。⑦薬剤製品については、クウェートに登録しなければならないとともに、當該薬剤製品が生産國で自由に販売されていることを証明する証明書をl部必要とする。殺蟲剤及びその他の毒薬には包裝規定があり、アルコール及びアルコールを含む薬剤については、衛生部の書面による承認が必要である。⑧タイヤには生産國の検査証明書が添付され、マークが付いていること。⑨耐久性のある製品については、使用説明があればアラビア語を使用してください。
南を越す
①商業発票(3通)、発票には輸出者が原産地聲明と価格聲明を作成し、法的拘束力のある署名をしなければならない。②原産地証明書(2部)
マレーシア.
①商業インボイス(3部)、②原産地証明書船荷証券、指示船荷証券の使用を許可するが、通知された人の住所を明記しなければならない。④一部の食品に対して人間の食用に適した書面証明書が要求され、それに一致する公式に認可された商品検査または品質検査機関の証明書が添付されている。⑤植物と種子には、衛生検疫証明書を添付しなければならない
アーマン
①商業発票(4通)、発票において輸出者は法的効果力のある聲明に署名しなければならない:「ここで聲明して、発票に列挙された製品は輸出され、この製品は絶対に輸出國で生産される」、輸入者が発票に生産者名を明記することを規定している場合、「貨物の製造者はx xであり、発票は商會認証と領事認証でなければならない、②原産地証明書、輸出者は原産地証明書に法的拘束力のある聲明を署名しなければならない。原産地聲明と生産者説明を含む。領事認証をしなければならない。③船荷証券ブラックリスト証明書は、貨物船が「ブラックリスト」に入っていないことと保険會社の末に「ブラックリスト」に入っていないことを証明し、船舶會社と保険會社は英語で書かれた上記の聲明を発行しなければならない。領事認証が必要である。⑤等級加工された魚類及び缶詰魚、牛乳、乳格チーズ製品及び卵を含む肉、家禽及び魚のための衛生検疫証明書
パキスタン.
①商業発票(6通)は、商業慣例に従って輸入許可証番號と原産地を明記しなければならない。②原産地証明書(2部);⑦品質、數量、価格検査などの証明書;④動植物又はその製造物のための衛生検疫証明書、⑤醫薬品の輸入に使用する輸入許可証
カタール.
①商業インボイス(6部)、②原産地証明書(3部)、インボイス上と原産地証明書の裏面には法的効力のあるイスラエルに関する聲明を署名しなければならない。輸入者が生産者聲明を要求した場合、聲明には「製品の製造者x x」を補充しなければならず、上述の両者は商會が認証し、領事認証を行わなければならない。⑦貨物を輸送する船舶が「ブラックリスト」に含まれていないことを証明するブラックリスト証明書と、保険會社が「ブラックリスト」に含まれていないことを証明するために、船舶會社と保険會社が発行する。④冷凍食品には、検査証を添付しなければならない。⑤シェービングブラシやその他の生髪から作られた商品には、衛生検疫証明書を添付しなければならない。
フィリピン.
①領事の領収書は、食品、薬材、殺蟲ブレーキに使用される。②商業インボイス原産地証明書;④生きた家畜、家禽のための検証証明書。⑤果物、野菜、種子及びその他の植物材料に用いられる消毒証明書。⑥エーテル油類及び味素を含む製品のための出所証明書
サウジアラビア.
①商業インボイス(2部)、②原産地証明書は領事の認証が必要である:③食品、生きた家畜、動物製品に対して衛生検疫証と人間の食用に適した証明書を要求する;④船聲明(1部)、保険會社聲明(1部)、原産地聲明(1部)、⑤ブラックリスト証明書は、貨物を運ぶ船舶が「ブラックリスト」の列にあることを証明し、保険會社は「ブラックリスト」に記載されていない。⑥小麥粉に対して、植物衛生検疫証明書を添付しなければならない。⑦髭剃り衛生用品には、製品に炭疸菌がないことを証明する衛生検疫証明書を添付しなければならない。⑧電気設備及び部品に対して、英語、アラビア語、または同時に2つの言語で記入した「商品証明書」表(1部)を提供しなければならない
シンガポール.
①商業インボイス(3部)、②原産地証明書(2部);③検査証明書.米、砂糖、塩化物、空調機、活動物類、植物と植物製品、獣類製品に用いられる;④スピリッツやウイスキーについては、原産地のある海関が提供する証明書が求められている。⑤衛生検疫により、ゴム植物、綿花植物、種子綿と毛皮綿、サトウキビ植物、カカオ種、各種茶色棚、コーヒー植物及びバナナ苗、動物原産地で溶融された油脂などの油脂生産に用いられる製品が証明された。
スリランカ
①商業インボイス(4部)、②品質検査により、缶詰魚、練乳、人工と天然果実酒、家電スイッチ、プラグ、コンセント、ランプ、白熱燈と電気ストーブのかまど、生きた家畜、動物製品、植栽に使用されることが証明された
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