登録資本金、企業登録資本金
登録會社の資本金規定、最低登録資本金はいくらですか?
コンサルティングサービス會社-最低登録資本金10萬元
投資管理コンサルティング會社-最低登録資本金10萬元
貿易類(商業貿易、貿易、経済貿易)-最低登録資本金小売30萬元
貿易類(商業貿易、貿易、経済貿易)-最低登録資本金は50萬元を批準します。
工貿會社-最低登録資本金50萬元以上(加工生産型でなければならない)
実業會社-最低登録資本金500萬元(5つの業界にまたがり、2005年の新規定も50萬円)
企業発展會社-最低登録資本金500萬元(5つの業界にまたがる必要がある)
科學技術投資管理會社-最低登録資本金1000萬元
投資管理會社-最低登録資本金3000萬元
投資會社-最低登録資本金3000萬元
株式有限會社-最低登録資本金5000萬元(5株主以上が必要)
登録資本金は何ですか? 登録資金は何ですか? 両者の違いは何ですか?
異なる會社の登録資本金と異なる企業の登録資金に対して何か違いがありますか?
會社の登録資本金の會社の登録機関に登録された資本額は、法定資本金ともいいます。
登録資本金は、國家が企業法人に経営管理の財産または企業法人に自己財産を授與する金額の體現である。
登録資本金と登録資金の概念には大きな違いがあります。
登録資本金に反映されるのは企業経営管理権であり、登録資本金は會社法人財産権を反映しており、すべての株主が投入した資本は全部引き出してはいけなく、會社が財産権を行使する。
登録資本金は企業の実際の資産の合計であり、登録資本金は出資者が実際に納付した出資額の合計である。
資本金の増減は、資本金の増減とともに増減し、企業が実際に保有する資金が登録資金より20%以上増加した場合、変更登記を行う。
登録資本金は法定の手続きを経ていないので、勝手に増減してはいけません。
「會社法」の規定に基づき、會社の登録資本金は法定の出資検査機関によって検証証明書を発行しなければならない。出資検査機関が発行した出資検査証明は會社の登録資本金の金額を示す合法的な証明であり、國家の関連法律、行政法規の規定に基づき、検証証明書を発行できる法定の出資検査機関は會計士事務所と監査事務所である。
國有資産が出資している會社は、國有資産権登記証を會社登記の事前條件としなくなります。
有限責任會社の登録資本金は以下の最低限度額を下回ってはならないと規定しています。
1.生産経営を主とする有限責任會社の登録資本金は人民元50萬元を下回ってはいけない。
2.商品卸売を主とする有限責任會社の登録資本金は人民元50萬元を下回ってはいけない。
3.商業小売を主とする有限責任會社の登録資本金は人民元三十萬元を下回ってはいけない。
4.科學技術開発、コンサルティング、サービス有限責任會社の登録資本金は人民元の10萬元を下回ってはいけません。
特定業種の有限責任會社の登録資本金の最低限度額は以上の限度額を超えなければならない場合、法律、行政法規によって別に規定されます。
株式有限會社の登録資本金とは、払込した資本金の総額をいう。
払込資本金の総額とは、會社の株価の額面と株式総數の積のことであり、株券の発行価格の総額として決して理解してはいけない。
株券は額面の価値で発行できますし、額面の価値を超えて発行されますが、額面の価値を超えて発行されたプレミアムは資本として登録されていません。つまり登録資本金にはプレミアム部分は含まれていません。
株式會社の登録資本金の最低限度額は人民元1000萬元で、上場會社は5000萬元を下らない。
その最高限度額は上記の規定限度額より高い必要がある場合、法律、行政法規によって別途規定されます。
「企業法人登録管理條例」及びその施行細則の規定に基づき、企業法人條件を備えた者と所有制企業、集団所有制企業、私企業、共同経営企業、中國國內に設立された外商投資企業(中外合弁経営企業、中外合作経営企業、外資企業を含む)とその他企業は、企業法人登録を申請する時、規定額に合致し、かつ経営範囲に適応した登録資金が必要であり、その中、生産性會社の登録資金は30萬元未満である。特定項目の規定は規定に従って執行する。
【発行機関】國家工商行政管理総局
【発行文號】國家工商行政管理総局令第11號
【公開日】2007-06-14
【発効日】2007-07-01
【失効日】-------------
【所屬カテゴリ】國家法律法規
【書類の出所】法律図書館新法規則速達
會社登録資本金登録管理規定
(國家工商行政管理総局令第11號)
「會社登録資本金登録管理規定」は中華人民共和國國家工商行政管理総局の局務會議が改正を決定しました。これは公布され、2004年7月1日から施行されます。
局長:王眾芙
二〇〇四年六月十四日
會社登録資本金登録管理規定
第一條會社の登録資本金に対する登録管理を強化し、會社の登記行為を規範化するため、「中華人民共和國會社法」(以下「會社法」という)、「中華人民共和國會社登録管理條例」(以下「會社登記管理條例」という)等の関連規定に基づき、本規定を制定する。
第二條會社の登録資本金は、會社の登録機関が法により登録した株主全員または発起人が納付または納付した出資額である。
第三條會社の登録機関は法律、行政法規と國家の関連規定に基づいて會社の登録資本金を登録し、規定に適合している場合には登録します。
第四條會社の登録資本金額、株主又は発起人の出資方式は、法律、行政法規の関連規定に適合していなければならない。
第五條會社の設立登記または登録資本金の変更登記は、法定の出資検査機関を経て出資検査を行い、検証証明書を発行しなければならない。
第六條「會社法」では評価しなければならない出資は、評価資格のある資産評価機関が価格を評価した後、出資検査機関が検証しなければならないと規定しています。
第七條會社の株主又は発起人は、自分の名義で出資しなければならない。
現物、工業財産権、非特許技術で出資する場合、株主又は発起人はその所有権を所有しなければならない。土地使用権で出資する場合、株主又は発起人は土地使用権を保有しなければならない。
第八條會社は登録を設立し、株主または発起人が貨幣で出資する場合、設立予定の會社が銀行に開設した臨時口座に通貨の全額を振り込むべきである。
第九條會社の設立登記は、現物、工業財産権、非特許技術、土地使用権で出資する場合、會社定款は上記出資の移転について規定しなければならず、また會社の成立後六ヶ月以內に関連規定に従って名義変更手続きを行い、會社の登録機関に屆け出て登録しなければならない。
第十條登録資本金のうち工業財産権、非特許技術で出資する場合、その占有する登録資本金の割合は國家の関連規定に適合していなければならない。
工業財産権、非特許技術の中で國家規定のハイテク成果に屬し、その価格額が會社の登録資本金の20%を超えた場合、省級以上の科學技術主管部門に認定されなければならない。
第十一條會社設立の検証証明は以下の內容を記載しなければならない。
(一)名稱
(二)タイプ
(三)株主又は発起人の名稱又は氏名。
(四)株主又は発起人の出資額と出資方式。募集方式で設立された株式有限會社は、発起人が引き受けた株式とその株式が會社の株式総數に占める割合を明記しなければならない。
(五)株主又は発起人が実際に出資狀況を納付する。
貨幣出資の説明株主または発起人の出資時間、出資額、口座開設銀行と臨時口座と口座番號;非貨幣出資の説明でその権利所屬狀況、移転または承諾狀況。
現物、工業財産権、非特許技術、土地使用権で出資した評価狀況と評価結果及び工業財産権、非特許技術が登録資本金の割合を占める。
(六)その他の事項。
第十二條會社は登録資本金を増やし、貨幣で出資する場合、株主または発起人は出資額を會社の口座に入金し、経験資本機構に出資検査をしなければならない。
第十三條會社は登録資本金を減少させ、「會社法」の規定の手順に適合しなければならない。減少後の登録資本金額は法律、行政法規に規定された會社の登録資本金の最低限度額と経験資本機構の出資検査を達成しなければならない。
第十四條會社の変更登録資本金は會社定款を修正しなければならない。
第十五條登録資本金を変更する検証証明は以下の內容を記載しなければならない。
(一)名稱
(二)前後の株主又は発起人の名稱又は氏名を変更する。
(三)前後の株主又は発起人の出資額と出資方式を変更する。
(四)変更前後の登録資本金額。
(五)登録資本金の実際納付狀況を増加する。
貨幣で出資する場合は、株主又は発起人の出資額、出資期間、口座開設銀行及び出資口座番號を説明しなければならない。実物、工業財産権、非特許技術、土地使用権で出資する場合は、株主が財産権移転手続きを行う狀況、評価狀況を説明しなければならない。
(六)登録資本金を減少させる場合、會社が「會社法」の規定手順を履行する狀況と株主が會社の債務に対して弁済または債務擔保狀況を説明しなければならない。
第十六條有限責任會社が成立した後、出資の現物、工業財産権、非特許技術、土地使用権の実際価格額が著しく會社定款の規定額より低い場合、當該出資を交付する株主によりその差額を追納しなければならない。
元出資の中の現物、工業財産権、非特許技術、土地使用権は改めて評価しなければならない。
會社の登録資本金は再検証し、検証機関によって検証証明書を発行しなければならない。
第十七條有限責任會社の株主は、現物、工業財産権、非特許技術、土地使用権で出資し、規定時間內に財産権移転手続きができなかった場合、當該出資を交付した株主はその他の出資方式でその金額を追納しなければならない。
株式有限會社の発起人は、現物、工業財産権、非特許技術、土地使用権で出資し、規定時間內に財産権移転手続きを行うことができなかった場合、當該出資を交付した発起人はその他の出資方式でその金額を追納しなければならず、株主総會は、発起人が株金に抵當するための財産の価格を審査しなければならない。
株主又は発起人が追納した出資は本規定に適合し、かつ検証機関により検証され、検証証明書を発行し、會社の登録機関に屆け出なければならない。
第十八條會社の完成
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