特許出願の初審
國務院特許行政機関は申請者から提出された書類を受け取って、「中華人民共和國特許法」の規定に従って、申請者に提出された書類(特許法第26條、27條の2條に規定された書類)に対して予備審査を行います。
一、特許出願が明らかに特許法第五條、二十五條の規定に屬するかどうか、又は特許法第十八條、第十九條第一項の規定に適合していないか、又は明らかに特許法第三十一條第一項、第三十三條及び特許法実施細則第二條第一項、第十八條、第二十條の規定に適合していないか。
二、実用新案登録出願が明らかに特許法第五條、第二十五條の規定に屬するかどうか、又は特許法第十八條、第十九第一項の規定に適合しないか、又は明らかに特許法第二十六條第三項、第四項、第三十一條第一項、第三十三條、特許法施行規則第二條第二項の規定に適合していないか、第十條から二十三條、第四十三條第一項の規定に従って特許権を取得することができない。
三、意匠特許出願が明らかに特許法第五條の規定に屬するかどうか、または明らかに特許法第十八條、第十九條第一項の規定に適合していないか、または明らかに特許法第三十一條第二項、第三十三條、特許法施行規則第二條第三項、第十三條第一項、第四十三條第一項の規定に適合していないか、又は特許法第九條の規定により特許権を取得することができない。
國務院特許行政部門は、初歩的な審査を通じて、初歩的な審査意見を提出し、申請者に通知し、規定時間內に補足、修正、意見陳述をするよう申請者に要求し、規定期限內に回答をしなかった場合、申請者は取り下げたものと見なし、規定期限內に回答または修正または意見を述べた後、國務院特許行政部門は依然として要求に合致していないと認め、その特許出願を卻下する。
擔當編集:vi
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