特許國際出願優先権
特許國際出願優先権とは、特許出願人がその発明創造の成果について初めて居住國以外の國に特許出願をし、特許法に規定された特許期間內に、同一の主題の発明創造について海外に居住する他の國に特許出願をし、國家法律の規定に基づき、享有可能な優先権をいう。
「中華人民共和國特許法」第29條は、「出願人が発明又は実用新案を外國で初めて特許出願した日から12ヶ月以內、又は意匠より外國で初めて特許出願をした日から6ヶ月以內に、また中國で同じ主題について特許出願をした場合、當該外國と中國と締結した協定又は共同參畫した國際條約に基づき、又は相互に優先権を認める原則に基づき、優先権を享有することができる。
「中華人民共和國特許法」第三十條では、「優先権の主張をする場合は、出願時に書面による聲明を提出し、かつ三ヶ月以內に第一次特許出願書類の寫しを提出し、書面での聲明を提出しない、または期限を過ぎて特許出願書類の寫しを提出していない場合は、優先権を主張していないものとみなす。
出願人が書面による聲明を提出するのは、以下の內容を含むべきである。1)第1回特許出願の出願日、2)特許出願の出願番號、3)第1回特許出願をした國。この3點が明記されていない場合は、優先権の主張がなされていないものとみなす。
出願人は、「中華人民共和國特許法」に規定された3ヶ月以內に第1回出願の時に提出した書類の寫しを、第1回出願の國の特許行政機構が作成しなければならない。
國際優先権を申請する出願人は中國に常時居所又は経営場所がなく、《中華人民共和國特許法実施細則》第三十四條の規定に従って要求書を提出する。
一、國籍証明書。
二、申請者は企業または他の組織で、その営業所または本社所在地の証明書類です。
三、出願人の所屬國、中國の単位と個人が當該國民の同等の條件に従って、その國において特許権、優先権及びその他の特許に関する権利の証明書類を有してもよいと認める。
擔當編集:vi
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