輸出稅金還付登録の流れ
一. 輸出稅金還付 登録の一般手順:
1. 有關證件的送驗及登記表的領取
企業は関連部門の許可を得て、輸出商品業務の文書と工商行政管理部門が発行した工商登録証明書を取得した後、30日以內に輸出企業の稅金還付登記を行うべきです。
2. 稅金を払い戻す 登録の屆出と受付
企業は「輸出企業の稅金還付登記表」を受け取った後、登録表と関連要求に基づいて記入し、企業の公印と関係者の印鑑を捺印した後、輸出商品の経営権の批準文書、工商登記証明書などの証明資料と一緒に稅務機関に提出し、稅務機関が審査を経て、間違いなく登録を受理します。
3.充毛 輸出稅金還付 登録証
稅務機関は企業の正式な申請を受け取って、審査して間違いなくそして規定のプログラムによって承認した後に、企業に“輸出稅金還付登記正”を発送します。
4. 輸出稅金還付 登録の変更または取り消し
企業の経営狀況が変化したり、一部の稅金還付政策が変動した場合、実際の必要に応じて稅金還付登記を変更または抹消しなければならない。
二. 輸出稅金還付 添付資料
1.稅関申告書。 稅関申告書は貨物の輸入または輸出の際、輸出入企業が稅関に申告手続きをします。稅関はこの検査と検査に基づいて記入するための書類です。
2.輸出販売インボイス。 これは輸出企業が輸出購入者と締結した販売契約に基づいて作成した証明書で、外國商人の購入の主な証拠であり、輸出企業會計部がこの記帳に基づいて輸出商品の売上収入の根拠としています。
3.仕入領収書。 仕入送り狀を提供するのは主に輸出品の供給先、製品名、計量単位、數量を確定するために、生産企業の販売価格であるかどうかを區分して計算し、その仕入れ費用などを確定するためです。
4.為替手形または受取通知書。
5.生産企業に屬して直接輸出または輸出を委託して自社製品を生産しており、運賃CIFで決済する場合は、輸出貨物の運送狀と輸出保険書も添付しなければなりません。
6.供給加工をして製品を輸出する業務がある企業は、稅務機関に輸入料、部品の契約番號、日付、輸入生地の名稱、數量、再輸出製品名、入荷原価金額と各種稅金額などを報告しなければなりません。
7.製品課稅証明書。
8.輸出外貨受取はすでに消した証明書です。
9.輸出稅金還付に関するその他の資料。
擔當編集:vi
- 関連記事