ワハハ栄養(yǎng)エクスプレスなどの商標(biāo)がダノンに異議申し立て
法律家は下心があると指摘している
2007年末に國(guó)家商標(biāo)局が達(dá)能アジア有限公司傘下の金加投資有限公司のワハハグループの「爽歪」商標(biāo)登録申請(qǐng)に対する異議を卻下したのに続き、達(dá)能はこのほど再びワハハグループ傘下の有名ブランド「栄養(yǎng)快線」などの商標(biāo)に異議申し立てを行った。
ダワの「商標(biāo)爭(zhēng)奪」の顛末
ダワの爭(zhēng)いが開(kāi)戦した當(dāng)初から、2007年末、ダワはその低価格M&Aの目的を?qū)g現(xiàn)するために、フランス政府の圧力を通じてワハハグループとの和平交渉を要求すると同時(shí)に、和平交渉の前夜に國(guó)家商標(biāo)局、商標(biāo)審査委員會(huì)にワハハグループが所有しているそれとは無(wú)関係な「歪曲」、「活性化」、「思慕」などの商標(biāo)は異議または再審申請(qǐng)を提出したが、これらの多くが提出できる商標(biāo)異議または再審申請(qǐng)の中には、すでに「商標(biāo)法」に規(guī)定された爭(zhēng)議期限を過(guò)ぎている、ワハハグループが5、6年前に國(guó)家商標(biāo)局に登録されている商標(biāo)も少なくない。
ワハハグループは當(dāng)初、合弁會(huì)社と締結(jié)した「商標(biāo)使用許可契約」の中で合弁會(huì)社に「ワハハ」、「非常」商標(biāo)の使用を許可したが、しかし、ワハハグループとダノングループおよび合弁會(huì)社は、ワハハグループが許可された商標(biāo)とは異なるまたは類似していない商標(biāo)を所有または使用する権利を有する條項(xiàng)を明確に約束しており、この點(diǎn)は「商標(biāo)使用許可契約」の関連條項(xiàng)から印証を得ることができる(詳細(xì)は付録を參照)。
ワハハグループは、ワハハグループは獨(dú)立した民事法律の主體として、達(dá)能グループの傘下企業(yè)ではなく、中國(guó)の法律に基づいて完全な自主権と生存発展権を享受しており、その法律に基づいて商標(biāo)を申請(qǐng)することはさらに『商標(biāo)法』が與えた合法的な権利であると考えている。「栄養(yǎng)快線」、「爽歪」、「活性化」などの商標(biāo)はすべてワハハグループが自ら設(shè)計(jì)開(kāi)発した商標(biāo)で、當(dāng)初は合弁會(huì)社に無(wú)償で使用を許可したことがあった。しかし、ダノングループとその子會(huì)社は現(xiàn)在、ワハハグループのこれらの商標(biāo)に異議を申し立てたり、再審申請(qǐng)をしたり、これらの商標(biāo)を合弁會(huì)社に無(wú)償で譲渡するよう要求したりしているが、明らかに不可能だ!
ダノン異議申し立ては卻下されたことがある
2008年7月、國(guó)家商標(biāo)局は達(dá)能異議申し立ての一つである「爽歪」異議案に対して(2008)商標(biāo)異字第05023號(hào)「裁定書」を作成し、異議申し立て人の金加會(huì)社の異議理由は成立できないと認(rèn)定し、ワハハグループが申請(qǐng)した「爽歪」商標(biāo)は登録を承認(rèn)しなければならない。その後、ダノンは商標(biāo)局のこの裁定に異議を申し立て、再審を求めた。
これに対して、法律専門家は、ダノンがワハハとの競(jìng)合を合弁紛爭(zhēng)から商標(biāo)分野に拡大することは、明らかに商標(biāo)異議、再審手続きを悪用して、ワハハグループを低価格で買収する目的を?qū)g現(xiàn)しようとするもう一つの拙劣な手段であると指摘している。審理期限のため、達(dá)能の一部の異議、再審申請(qǐng)は審査中だが、法律は公正であることは間違いなく、いかなる理不盡で無(wú)頼な請(qǐng)求も法律の支持を得ることはできない。だから、法律は結(jié)局ワハハに公平に返すだろう!同時(shí)に、法律専門家は、立法機(jī)関の努力によって、既存の中國(guó)の法律プログラムを改善し、改訂し、一部の企業(yè)の下心を回避し、商標(biāo)権者によりタイムリーで効果的な法律保護(hù)を與えることを望んでいると呼びかけている。
付録:
1、「商標(biāo)使用許諾契約」におけるワハハグループが合弁會(huì)社に使用を許諾した商標(biāo)は、第1.1に規(guī)定された添付ファイル1に記載された「ワハハ」、「非常」の商標(biāo)に限られ、この契約の日付後に「創(chuàng)作または設(shè)計(jì)された「ワハハ」と「非常」の文字および/またはワハハまたは非常図形を使用した商標(biāo)」を含む。
2、『商標(biāo)使用許可契約』第3.1條は、「疑問(wèn)を避けるために、甲(ワハハグループを指す)はこれらの商標(biāo)と異なるまたは類似していない他の商標(biāo)を所有または使用する権利がある」と規(guī)定している。つまり、ワハハグループは登録または使用(他人の使用許可を含む)と『商標(biāo)使用許可契約』を申請(qǐng)する権利がある添付ファイル1に記載されている商標(biāo)は、「栄養(yǎng)快線」、「爽歪」、「活性化」、「思慕」などの商標(biāo)を含む、異なるまたは類似していないその他の任意の商標(biāo)である。
3、ワハハグループと合弁會(huì)社は2005年に「商標(biāo)使用許可契約第1號(hào)改訂合意」第4條及び更新された許可された商標(biāo)リストに署名し、ワハハグループが合弁會(huì)社の使用を許可した商標(biāo)には「栄養(yǎng)快速線」、「橫柄」、「活性化」、「思慕」などの商標(biāo)は含まれていないことを再確認(rèn)した。
これに基づいて、2008年7月、國(guó)家商標(biāo)局は達(dá)能異議申し立ての一つである「爽歪」異議案に対して(2008)商標(biāo)異字第05023號(hào)「裁定書」を作成し、異議申し立て人の金加會(huì)社の異議理由は成立できないと認(rèn)定し、ワハハグループが申請(qǐng)した「爽歪」商標(biāo)は登録を承認(rèn)しなければならない。
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