「中國の歐州靴輸出案」は逆転の見込み
5月に入り、これまで苦境に立たされてきた「中國歐州靴輸出案」が旋回している。
5月4日、歐州連合高等裁判所が中國の靴企業(yè)による歐州委員會提訴を受理した訴訟文書と関連証拠資料の締め切りで、この4年間、この事件の進(jìn)展に注目してきた國家行政學(xué)院法學(xué)部の張凝教授はこの日、記者に対し、浙江奧康靴業(yè)株式會社など中國の靴企業(yè)5社が早期に歐州連合高等裁判所に正式に上訴したことを明らかにした。一方、中國のWTO代表団は先月20日、EUが中國製革靴に対して行った反ダンピング措置が國際貿(mào)易規(guī)則に違反しているかどうかを調(diào)査し、裁決する専門家グループの設(shè)立を正式に要求した。中國側(cè)が今月後半に開かれたWTO紛爭解決機(jī)構(gòu)會議で再びこの要求を提出すれば、専門家グループは自動的に設(shè)立される。
張凝氏によると、中國の靴企業(yè)がEU裁判所に集団上訴したのと、中國がWTO紛爭の解決メカニズムに訴えたのは、それぞれ民間と公式の2つのルートから貿(mào)易権益を維持するためだという。EU高等裁判所に提訴し、紛爭解決専門家グループを設(shè)立することは、2つのルートが最終段階に入ったことを示している。彼女はまた、この事件は現(xiàn)在も進(jìn)行中だが、中國は「最後に勝つ可能性が高い。特に紛爭解決メカニズムの面で」と述べた。
中國の輸出品の安価さは世界中でずっと目にしている。しかし、中國の靴メーカーにとって、EUへの輸出の道はとげが絶えない。2003年冬、イタリア?ローマで20社以上の中國メーカーの靴製品が放火された。翌年9月17日、スペイン東部の都市エルチェでより規(guī)模の大きな「靴焼き事件」が発生した。2005年7月、EUは我が國の輸出革靴に対して反ダンピング立件調(diào)査を正式に実施した。中國靴の悪夢はここから本當(dāng)にやってくる。
2006年10月、歐州委員會は中國からの靴に対して2年間、稅率16.5%の反ダンピング稅を徴収することを正式に発表し、2009年12月、再び中國靴に対して反ダンピング稅を15カ月延長し、稅率は16.5%を維持し、今年1月から執(zhí)行を開始することを決定した。
記者によると、2006年の中國の靴製品の生産量は世界全體の約52%を占めているが、EUはずっと中國の靴、特に靴の最大の輸出市場である。中國軽工業(yè)技術(shù)輸出入商會の統(tǒng)計によると、昨年の中國歐州輸出靴類製品の総売上高は17億8000萬ユーロに達(dá)したが、ピーク時の額は20億ユーロを上回った。EUが反ダンピング稅措置を?qū)g施して以來、中國の靴企業(yè)は非常に明らかな不利な影響を受けており、中國皮革工業(yè)協(xié)會製靴分會の統(tǒng)計データによると、2006年と比べて、昨年の中國の歐州輸出革靴の生産量は20%減少し、約4000萬足に達(dá)し、約20000の雇用を減少させ、全體の輸出額も約15%減少した。浙江省奧康という中國最大で最も競爭力のある民間製靴企業(yè)を例にしても、輸出の伸び率は急速に30%から10%に下がった。そのため、一部の靴企業(yè)はロシアへの西進(jìn)、東南アジアへの南下、ラテンアメリカの開拓などの対応策を提案したが、住民の収入や消費(fèi)の好みなどの要素に縛られており、これらの地域は皮革靴類をより受け入れていることが多く、靴の市場空間は限られており、EU靴市場はますます重要になっている。仕入先を迂回した直接経営、製品ブランドの付加価値向上などの経営戦略を講じる靴企業(yè)もあるが、効果はまだ明らかではない。反ダンピング稅という明らかな貿(mào)易保護(hù)主義政策に対して、勇敢な中國の靴企業(yè)が法律兵器を手にして抗?fàn)帳蚴激帷?006年10月17日、浙江省奧康などの中國の靴企業(yè)がEU委員會を正式に歐州裁判所に訴えた。
??? 業(yè)界協(xié)會と政府は再訴を全力で支持している
中國靴企業(yè)の集団訴訟の背後には、中國関連業(yè)界協(xié)會の組織が密接な組織協(xié)調(diào)機(jī)能を発揮してきた。スペインで「靴焼き事件」が発生した後、中國皮革工業(yè)協(xié)會は最初に聲を上げ、EUの反ダンピング稅に対応するために、皮革協(xié)會の靴製造分會はさらに四方奔走して斡旋し、業(yè)界企業(yè)の自律を積極的に強(qiáng)化する一方で、中國の靴企業(yè)の権利擁護(hù)行動を非常に支持している。中國軽工業(yè)技術(shù)輸出入商會靴類分會は企業(yè)と関係政府部門と密接に連絡(luò)し、訴訟プロセスに全方位的に関心を持ち、參加している。しかし、この権利擁護(hù)の戦いは硬戦に決まっている。昨年10月までに、中國企業(yè)が貿(mào)易紛爭事件についてEUの裁判所で勝訴した例はない。長い訴訟と審理の過程を経て、今年3月15日、EU委員會が中國の靴に対する証明書反ダンピング稅の延長決定を下した後、EU裁判所は中國の靴企業(yè)の訴訟請求を棄卻し、歐州委員會が中國からの靴製品に対する反ダンピング稅の徴収を継続することを支持した。
これに対し、中國軽工業(yè)技術(shù)輸出入商會靴類分會の王穎事務(wù)総長は「判決が出てから、私たちは非常に失望し、非常に憤慨している。中國企業(yè)が自ら訴訟を起こすのはもともと容易ではなく、初審敗訴の結(jié)果は中國靴企業(yè)陣営の士気にも將來の境遇にもかなりの打撃を與えた。私たちは企業(yè)が控訴し続けることを奨勵します。」
敗訴の原因について、この事件を擔(dān)當(dāng)した中國側(cè)弁護(hù)士は、EU裁判所は明らかに公平な原則を欠いており、反ダンピング法律條項を解読する過程で、中國の靴企業(yè)側(cè)が提出した大量の証拠資料を無視しているが、2009年1月に歐州委員會がオコンなどの中國の靴企業(yè)を現(xiàn)地調(diào)査した狀況に完全に基づいていると分析した。実際、このような中國企業(yè)のEU靴製品輸出のコスト分析方法は正確ではなく、EU高裁に上訴し続けることは依然として勝つ自信がある。
中國皮革協(xié)會製靴分會事務(wù)室の衛(wèi)亜非主任も、中國の靴企業(yè)の控訴を支持すると表明した。EU裁判所の初公判には多くの疑問點(diǎn)がある一方、中國政府が貿(mào)易解決端末機(jī)制をスタートさせた後、中國企業(yè)の態(tài)度と立場を示す必要があり、それによって2つのルートが相互に促進(jìn)する役割を果たすと考えている。
中國ビジネス部門も、中國の靴企業(yè)の権益維持の努力を斷固として支持してきた。2006年10月初めにEUが反ダンピング稅の徴収を決定したばかりで、商務(wù)省は聲明を発表し、歐州委員會が調(diào)査裁決でWTOの自由公平貿(mào)易の原則に違反し、中國側(cè)は相応の措置をとる権利を保留すると指摘した。高虎城商務(wù)部副部長はさらに、中國の靴企業(yè)5社がEU裁判所に集団訴狀を提出した當(dāng)日、「中國の靴企業(yè)の控訴を尊重し、支持する」と明言した。さらに重要なのは、昨年末にEUが反ダンピング稅の徴収期限を延長する決定を再び下した後、中國はついにWTO紛爭解決メカニズムを正式にスタートさせ、政府レベルでこの貿(mào)易紛爭案の公平かつ公正な解決を推進(jìn)した。
? 世界貿(mào)易紛爭解決メカニズムは原告勝訴率が高い
張凝氏によると、現(xiàn)行の世界貿(mào)易機(jī)関の紛爭解決メカニズムは二國間協(xié)議、仲介と調(diào)停、専門家グループの調(diào)査、控訴審査などの手続きに分けることができる。60日間の二國間協(xié)議及び斡旋と調(diào)停が依然として一致しない場合、起訴側(cè)は専門家グループを設(shè)立して紛爭を調(diào)査するよう要求する権利がある。彼女は「専門家グループは紛爭解決メカニズムの核心的なプロセスであり、あるいは専門家グループの設(shè)立といえばWTO多國間貿(mào)易體制下の紛爭解決プログラムを本格的に開始した」と述べた。
紛爭事件の専門家グループは一般的に3人の専門家で構(gòu)成されており、原則として6ヶ月(最長9ヶ月以內(nèi))以內(nèi)に紛爭解決機(jī)関の裁決のための最終報告書を提出する必要がある。張凝氏は記者に、「紛爭解決機(jī)構(gòu)が専門家グループの報告書に対して採用した『逆交渉一致』の決定モデルは、すべての紛爭解決機(jī)構(gòu)のメンバーが一致して反対しない限り、関連決議は採択されたとみなされる。この決定モデルは、実際に専門家グループの報告が自動的に通過することを意味し、個別の加盟國が専門家グループの報告に対して政治的審査を行ったり、不當(dāng)な妨害を行ったりする可能性を最大限に排除し、専門家グループの司法的性質(zhì)を大幅に強(qiáng)化した」と述べた。張凝氏はまた、専門家グループが報告書を提出する一定期間內(nèi)に、ある紛爭側(cè)は専門家グループの報告書について上訴することができ、7人からなる常設(shè)上訴機(jī)関が受理することができるが、上訴審理の範(fàn)囲は専門家グループの報告書で論じられた法律問題と同グループが行った法律解釈に限られていると述べた。上訴機(jī)関は専門家グループの裁決結(jié)論を維持、修正、撤回することができ、そして最後の裁決となり、當(dāng)事者は無條件に受け入れなければならない。紛爭解決機(jī)関が再び「逆交渉一致」を経て一致して反対しない限り。
張凝氏によると、紛爭解決メカニズムはWT 0獨(dú)特の「2審終審制」を形成し、司法體制の性質(zhì)が強(qiáng)く、紛爭解決メカニズムの権威性を強(qiáng)化した。同時に、既存の紛爭解決メカニズムの規(guī)則と性質(zhì)も、「原告勝訴率が高い」という特徴を決定した。特に発展途上國に対する保護(hù)條項のいくつかは、発展途上國の原告勝訴率をさらに高めることができる。記者によると、1995年以來、紛爭解決メカニズムの下で全WTO加盟國の平均原告勝訴率は約86%、発展途上國の原告としての全體勝訴率は93%に達(dá)した。
関係専門家によると、WTO紛爭解決メカニズムには原告?zhèn)趣丐乌F屓目は存在しない。どちらか一方が貿(mào)易行為で不當(dāng)、不合理な待遇を受けたと思えば、このメカニズムに訴えることができるからだ。同時に、専門家グループの手続きに入る前に、紛爭解決メカニズムの下での60日間の二國間協(xié)議、あるいは仲裁調(diào)停を経て合意することも完全に可能であり、実際には多くの貿(mào)易紛爭もこの一環(huán)で解決されている。専門家グループの手続きに入ると、この事件が「必ず冤罪がある」ことを大きく説明し、誰かが公正を主宰する必要があるが、これこそWTOがルール指向の公平で公正な國際経済貿(mào)易関係と紛爭解決メカニズムの構(gòu)築に力を入れている目的である。
実際、EU內(nèi)部でも多くの有識者がEUの明白な保護(hù)貿(mào)易主義のやり方を批判しており、マンデルソン英商務(wù)相は年初、中國とベトナムの靴製品に対する反ダンピング関稅を延長することは、歐州と両國の長期的なビジネス関係を損なう可能性があると述べた。「経済危機(jī)の結(jié)果の1つは、EU諸國の自由貿(mào)易に対する情熱が低下していることだ。EU加盟國の中で、より內(nèi)向的な態(tài)度が強(qiáng)まっている」として、「中國の歐州靴輸入に対する反ダンピング措置案」は、中國政府と民間の共同努力を通じて、現(xiàn)行の國際ルールを合理的に運(yùn)用することができるかどうか、先進(jìn)國が絶えず高度化を模索している貿(mào)易保護(hù)の考え方と行動の無形の壁を打ち破ることは、今後1年間で最大の見どころになるだろう。
中國靴EU遭遇記
1995年から2005年にかけて、EUは中國の靴輸出に対して10年間にわたる割當(dāng)制限を?qū)g施した。
2004年9月17日、スペイン東部の都市エルチェで「靴を燃やす事件」が発生した。
2004年12月、イタリア製靴協(xié)會は中國がEUに輸出しているすべての靴製品に対して反ダンピング調(diào)査を行うよう歐州委員會に正式に訴えた。
2005年6月30日と7月7日、歐州委員會は我が國の労働保護(hù)靴と一部の革靴に対して反ダンピング立件調(diào)査を?qū)g施した。
2006年10月7日、EUは中國原産の革靴製品に対して2年間の16.5%の反ダンピング稅を課すことを正式に開始した。
2006年10月17日、浙江省奧康など5社の企業(yè)は、EUが中國の革靴製品に対して反ダンピング稅を課すのは不當(dāng)だとして、EU裁判所に上訴した。
2008年10月2日、歐州委員會は、中國とベトナムの靴に対する反ダンピング再審手続きが開始されたため、EUはこの2カ國の靴生産に対する反ダンピング稅措置を一時的に維持すると発表した。この決定は、EUが2006年から中國から輸入した革靴と子供靴に対して2年間課している16.5%の反ダンピング稅をさらに12 ~ 15カ月延長することを意味している。
2009年12月22日、EUは反ダンピング措置を再び15カ月延長することを決定した。
2010年3月15日、EUの裁判所は中國の靴企業(yè)5社に敗訴判決を下し、関連企業(yè)はその後、EUの高級裁判所に控訴すると表明した。
2010年4月20日、WTO駐在中國代表団は、EUが中國製革靴に対する反ダンピング措置が國際貿(mào)易規(guī)則に違反しているかどうかを調(diào)査する専門家グループの設(shè)立を正式に要求した。????
WTO紛爭解決メカニズムプログラム
WTO紛爭解決メカニズムはWTO多國間貿(mào)易體制下の核心メカニズムの一つとして、加盟國間の貿(mào)易活動の公平公正性を維持するために重要な保障作用を有する。現(xiàn)在の紛爭解決メカニズムのプログラムには、主に次の5つの構(gòu)成要素が含まれています。
(一)強(qiáng)制的な二國間協(xié)議(或いは多國間協(xié)議と多國間協(xié)議)
紛爭を協(xié)議して解決することは、世界貿(mào)易機(jī)関のメンバーが貿(mào)易紛爭を解決する主要な方法である。2人または2人以上のメンバーが問題を理解したり、理解したりするために國際交渉を行う方法の1つです。紛爭が発生した後、協(xié)議を要求する側(cè)の申請は紛爭解決機(jī)構(gòu)(DSB)及び関連する理事會と委員會に通知しなければならない。協(xié)議申請を受けたメンバーは申請日を受け取ってから10日以內(nèi)に回答し、30日以內(nèi)(緊急時に10日以內(nèi)に腐りやすい製品について)協(xié)議し、60日以內(nèi)(緊急時に20日以內(nèi))に紛爭を解決する。
(二)選択的な調(diào)停、調(diào)停、調(diào)停及び仲裁
紛爭解決の60日間の期限內(nèi)に、仲裁、調(diào)停、調(diào)停を行うことは、紛爭雙方が自発的に実行するプログラムであり、いずれかの當(dāng)事者が提出し、いつでも開始し、いつでも終了することができる。斡旋は第三者が紛爭當(dāng)事者に接觸と強(qiáng)制に有利な條件を提供し、自分の提案を提出したり、各方面の意見を伝えたりして、雙方に交渉や再交渉を促す。調(diào)停とは、當(dāng)事者が紛爭をいくつかのメンバー側(cè)で構(gòu)成された委員會に提出し、委員會は調(diào)査の上で紛爭を解決するための提案を提出し、この提案は法的拘束力を持たない。そのため、紛爭側(cè)には受け入れなければならない義務(wù)はない。調(diào)停は、第三者が紛爭當(dāng)事者に交渉または再交渉の便宜を提供するだけでなく、交渉の基礎(chǔ)となる條件を提出し、自ら交渉を主宰し、提案を提出し、紛爭雙方に紛爭解決の合意を促すものである。紛爭雙方が前述の3つの方法で紛爭を解決できないと一致している場合は、専門家グループの構(gòu)築を要求することができる。選択可能なメンバー間の貿(mào)易紛爭を解決するもう1つの方法として、紛爭雙方が合意した仲裁合意によって、直接案件を仲裁に提出し、DSBと協(xié)定に関する理事會と委員會に結(jié)果を通知する。
(三)公正で獨(dú)立した専門家グループ
協(xié)議、斡旋、調(diào)停、調(diào)停のいずれも紛爭を解決できない場合、一方はDSBに専門家グループの設(shè)立申請を提出する。専門家グループは通常、國際貿(mào)易分野で豊富な知識と経験を持つ秘書所が指定した約3人から5人のベテラン政府と非政府職員で構(gòu)成され、その職責(zé)はその作業(yè)手順と厳格な時限に基づいて処理される申し立て事件の事実、法律(協(xié)定)の適用と一致性を客観的に評価することであり、そして、DSBに調(diào)査結(jié)果の報告と紛爭の円満な解決を提案した。
(四)上告審査手続は、紛爭側(cè)が専門家グループの報告に異議を持ち、上告決定をDSBに通知するか、DSBが専門家グループの報告の採択に一致して反対した場合、DSBが設(shè)立した常設(shè)控訴機(jī)関が當(dāng)該事件に対する上告を処理する。上訴は紛爭側(cè)が提出するしかなく、上訴事由は専門家グループの報告で論じられた法律問題とそのグループが下した法律解釈に限られている。上告機(jī)関の報告は、上告決定がDSBに通知された日から60日以內(nèi)に行わなければならない(特殊な場合は最長90日を超えてはならない)。控訴機(jī)関の報告書は、専門家グループの結(jié)果と結(jié)論を確認(rèn)、修正、または反対することができる。常設(shè)控訴機(jī)関は、世界貿(mào)易機(jī)関のメンバーを広く代表する7人の公認(rèn)、法律、國際貿(mào)易、協(xié)定に関する専門知識を持つ権威者で構(gòu)成され、期限は4年。この機(jī)関はいかなる政府にも所屬していない。
(五)紛爭解決機(jī)構(gòu)は共通認(rèn)識を形成し、承認(rèn)する
DSBは広く代表的な政治機(jī)関である。WTO加盟者の紛爭解決においては、専門家グループの報告書であれ、上訴機(jī)関の報告書であれ、DSBの承認(rèn)を得ずに法的効力を持たず、紛爭のどちらにも受け入れを拒否する権利がある。もちろん、DSBが決定した事項は、すべて共通認(rèn)識の形で作られなければならない。
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