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    香港の商標登録によくある問題の解答

    2010/5/19 15:48:00 55

    中國の香港と中國本土のブランドを守るためには、どのような戦略をとるべきですか?


    次の中からいくつかの対策を検討してください。


    他と違って、他人の権益を侵さない商標を採用します。

    著名商標を侵害する意味は、その商標または類似の商標を使用することと異なる商品を含むことができ、そのため、たとえあなたの製品がその有名商標によってカバーされている製品とは極めて違っても、他人の権利を侵害すると指摘されることがあります。


    內陸の商標登録と保障制度は香港と違っていますので、それぞれ両地に商標を登録してください。

    大陸部にしか登録していない場合、その商標は自動的に香港で保護されません。


    できるだけ早くあなたの商標を登録して、業務上でこの商標を使用できるようにしてください。そしていかなる権利侵害行為に対しても即時に行動することができます。


    商標を使用するために特許を出すつもりなら、完璧な特許計畫を立てるべきです。


    もし香港であなたの商標を侵害する人がいたら、「商標條例」に基づいて行動してください。


    香港での商品やサービスの評判や名聲が他の人になりすまされていることがわかったら、法的行動をとるべきです。


    有名な商標は中國の香港で使用したり、名聲を得たりしないでください。

    使用しないために削除されないですか?


    中國の香港で業務を経営していなくても、有名な商標はある程度保護されます。(もし所有者が反対するなら、異なる商品のサービスについて提出したのと同じまたは類似の商標登録申請)が、登録(防御商標を除く)を通じて得られた保護は実用的な使用サポートが必要です。


    有名ブランドは他の保護がありますか?


    ある商標の使用がある有名商標の著しい特性または名聲に対して不公平な利用または損害をもたらす場合、有名商標に関する反侵害法手順は異なる商品またはサービスに拡大することができる。

    香港で業務を経営していなくても、有名ブランドに関しては同じまたは類似の商品やサービスが侵害されて使用され、公衆に混亂させる可能性があります。有名ブランドの所有者は強制命令を出す権利があります。

    有名な商標は防御商標の保護を受けることができます。


    新しい商標法例は舊法のように商標登録を區別していますか?A部とB部ですか?


    新しい商標法が発効した日には、既存の登録商標が新たな登録記録帳に移転しました。

    この新しい登録記録帳は従來の法例(第43章)の登録記録帳と違って、商標登録を區別しませんか?A部とB部です。


    いつ條約の優先権によって中國香港で登録申請ができますか?


    理論的には、6ヶ月間の優先期間の任意の時間內に登録申請を提出することができますが、できるだけ早いうちに登録出願を提出し、出願と同時に優先権を主張します。

    登録申請が提出されると、商標登録処は、この商標を他の未公開の先の商標出願に反対するものとして一時的に引用する。

    先の商標出願がすでに香港知識?権公報で公開され、登録されている場合、優先権を持つ商標の登録には影響しない。前の商標は後の商標に対抗できる「先の商標」ではないからだ。

    先の商標出願がまだ「反対期間」にあるように、すなわち公布の3ヶ月以內またはその期間の延長期間內に、優先権者は反対通知を提出することによって優先権を行使することができる。


    條約の優先権文書を提出する必要がありますか?


    商標登録所がこのような要求をしない限り、提出する必要はない。

    一般的に、出願商標と競合する可能性のある先の出願がある場合、商標登録部は、條約の優先権文書の提供を要求する。


    「商標條例」により優先権が主張されていますが、出願の不備により出願日が延著され、6ヶ月を超える優先期間となった場合、優先権は喪失されますか?


    付與された出願日が條約による優先権の主張の6ヶ月後である場合には、優先権は喪失する。


    どのように商品とサービスを分類しますか?


    第八版の「ニース分類」は「商標條例」に適用されます。

    全部で45種類の商品とサービスがあります。

    具體的な詳細については、世界知的財産権組織のホームページをご覧ください。

    http://wwww.wipo.org/classignication s/en/

    を選択します

    (英語版のみ)


    商標登録所はどうやって相互に抵觸する登録申請を審査しますか?


    答:同一または類似の先の出願が既に存在していることに基づいて、登録先は他の登録出願に対する反対は一時的なものであり、その先の出願が許可されて登録されていない限り(「商標條例」第5條の「先の商標」の定義を參照)。

    先の出願が許可された場合、商標登録処は「商標規則」第13(1)條に基づいて正式に別の登録申請に対する反対を提出する。

    この段階では、申請者は「商標規則」第13條に規定された期限によって、反対の理由について削除することを要求されます。

    反対がまだ一時的である場合、先の出願が登録され、後の登録申請に対して正式に反対する前に、申請者は依然として反対の理由についての措置を取ることができ、削除申請の説明にすでに先に申請された貨物とサービスが含まれています。


    知的財産権署はどうやって商標登録申請を処理しますか?


    登録申請の審査手順は四つの段階に分けられます。


    -申請に不備があるかどうかを確認する;


    -審査申請が「商標條例」の規定に合致しているかどうか。


    -申請を受け入れて、申請の詳細を発表します。誰でも反対の申請をすることができます。


    -関連商標を登録し、登録証明書を発行します。


    中國政府は香港に対して主権行使を回復した後、香港特別行政區に獨自の特許制度を設け、香港の「特許條例」と「登録外観設計條例」を施行した。

    中國內地、香港特別行政區及び他の國と地區の申請者が関連特許申請手続きを行うため、関連問題について以下のように説明します。


    一、香港特別行政區の法人と住民が特許出願をした問題について


    (一)國際出願の提出


    中國特許局は香港特別行政區法人と住民が「特許協力條約」に基づき國際出願をした受付局です。


    香港特別行政區の法人と住民も直接に世界知的財産権組織國際局に國際申請を提出することができます。


    (二)中國國家特許出願の提出


    香港特別行政區の法人と住民が中國特許局に中國國家特許出願を提出したのは、依然として中國特許局が1995年8月21日に公告した「香港?マカオ地區特許出願に関する若干の問題に関する規定」に従って取り扱う。


    二、國際出願が香港特別行政區で特許保護を受けている問題について


    (一)出願人が提出した國際出願の中で中國を指定し、香港で特許保護を取得することを希望する場合は、中國特許局に関連手続きを行うほか、香港の特許條例の関連規定に従って標準特許の申請を行い、登録承認手続きまたは短期特許の申請承認手続きをしなければならない。


    (二)中國特許の國際出願は中國國家段階に入った後、申請者が香港標準特許の保護を得るために、香港知的財産権署に標準特許の登録手続きをしなければならない。すなわち、當該申請は中國特許局が中國語で公布した日から六ヶ月以內、或いは當該申請は國際局が中國語で公布したもので、中國特許局國家申請番號通知書発行日から六ヶ月以內に香港知的財産権署に登録手続きを申請し、當該特許権局に記録手続きを申請する。

    以上の手続きは公布日または國家申請番號通知書の発行日に適用されます。1997年6月27日以降の申請です。


    (三)中國の実用新案登録を求める國際出願人は、その國際出願も香港の短期特許の保護を受けるために、中國國家段階に入った日から六ヶ月以內に、又は中國特許局國家出願番號通知書の発行日から六ヶ月以內に、香港知的財産権署に短期特許の承認請求手続きをしなければならない。


    以上の手続きは國家申請番號通知書発行日に適用されます。1997年7月1日以降の申請です。


    三、中國特許出願が香港特別行政區で特許保護を受けている問題について


    中國特許局に特許出願を提出した出願人は、香港の標準特許の保護を得るために、香港の特許條例の関連規定に従い、香港知的財産権署に標準特許の登録手続きをしなければならない。すなわち、當該出願は中國特許局が公布した日から六ヶ月以內に香港知的財産権署に記録請求手続きをしなければならない。

    以上の手順は公布日に適用されます。1997年6月27日以降の申請です。


    四、香港短期特許の取得または外観設計保護の登録を要求する問題について


    香港短期特許(上述の國際出願ルートを除き)又は外観設計保護の登録を求める場合、香港の「特許條例」又は「登録外観設計條例」の規定に従い、香港知的財産権署に関連手続きを行わなければならない。


    香港の「特許條例規則」の規定に基づき、香港の短期特許保護を求める場合、中國特許局を含む國際検索機関または香港知的所有権署が指定する特許當局の調査報告書を提出しなければならない。



    知的財産権サービス:香港商標登録と香港特許登録


    瑞豊國際知的財産権サービスセンターは、高付加価値産業の発展とクリエイティブテクノロジーの推進に協力する主要な一環です。

    目的は、事業者と発明者に協力し、登録特許、意匠、商標を通じて、その開発と設計の成果を保護し、経済的見返りを向上させることです。


    當センターのサービス対象は香港及び海外の企業及び個人です。香港で彼らを協力して香港特區政府または全世界各國(中國大陸及び臺灣を含む)の知的財産権機構に商標登録を申請します。特許及び外観設計登録。


    提供する登録香港商標と香港特許登録サービス


    ?香港特區政府の「特許出願計畫」を実行する


    ?知的財産権データベース検索には、世界の主要國の最新特許や商標などの資料を検索することが含まれています。


    ?知的財産権の申請に協力し、特許、意匠及び商標を含む


    ?知的財産権を積極的に普及させるための教育課程の開催及び講座及びシンポジウムを含む


    ?コンサルタントと診斷、知的財産権アドバイザーサービスの提供と解決に関する疑問


    世界最新の発明及び特許情報を第一時間で紹介する。


    知的財産権情報サービス(一):香港商標登録と香港特許登録


    知的財産情報サービスは以下の3つに分類されます。


    特許情報知的財産権サービスセンターはコンピュータ端末機を通じて世界特許文獻資料を取得することができます。

    私たちは一連の検索方案を提供して、あなたの特許情報に対する需要を満たすために選択できます。


    テーマ検索:これはある製品のアイデア、技術分野または生産プログラムの検索を含みます。


    會社/譲受人検索--検索によって、譲受人の會社名と資料が確定されます。

    また、ある會社が世界中に保有している公開特許項目を知りたいなら、私たちはこの會社のフルネームで検索するだけで、関連資料を得ることができます。


    関連特許検索:國際市のあぜに潛在力を備えた新製品または新技術は、通常全世界の多國籍範囲で有効な特許登録を申請します。

    関連する特許検索は、選定された國に類似の特許が登録されているかどうかを確認するのに役立ちます。


    特許の法律狀態検索:特許権の終了、再審査、再譲渡、特許の有効性の訴えなどを含む、各特許局に対して、各発明の法律狀態を確認してもらうことができます。


    以上の検索以外に、本センターは発明者検索、新規性検索、先行技術検索及び申請番號検索も提供します。

    工業製品の外観デザイン情報検索國家範囲はアメリカとイギリスなどの主要先進國を含み、検索內容は以下を含むことができる。


    ?ある出願人が所有する意匠特許


    ?ある製品がまだデザイン保護期間中の製品と同じかどうかを判斷する


    商標情報検索內容は以下を含む。


    ?正確な表記、語頭、語尾または表記の一連の文字


    ?會社または個人が所有する商標



    知的財産権情報サービス(二):香港商標登録と香港特許登録


    知的財産権の申請


    獨特で新奇で実用的な発想を備えている場合、生産または公開前に、できるだけ早く知的財産権の特許または意匠登録を申請して、法律上の保護を獲得しなければならない。商標登録も商標保有者の業務上の権益を保障し、不法商人に盜用されることを防止することができる。


    商標登録


    成功した商標は商標保有者の名聲を高めることができる。

    これは豊富な利潤をもたらすだけではなく、商標保有者に業務を広めることもできる。

    これらの知的財産権上の権益を保障するために、商標保有者は自分の商標に代わって登録するべきです。

    商標申請は承認されれば、申請者は商標の獨占使用権を持つ。

    また、商標権が侵害された場合、申請者は法律行動に訴え、その侵害行為及び求償を禁止することができる。

    そのため、最善の保障方法は、自分の商標を登録することです。


    任意の企業または個人は、このセンターに香港、內陸、ひいては世界各國で申請商標の登録を委託することができます。當センターは申請者に協力して委託書を記入してもいいです。內容は申請者の資料、製品の種類、商標の図案などを含みます。

    申告、掲載の公告から、証明書の受領まで、弊社は申請者のために専門的な意見を提供します。

    一般的に商標登録申請は約12ヶ月かかります。


    特許出願


    特許は技術革新と革新を保護することができる。

    いかなる人が発明して創造した革新性と実用性を持つプロセス方法、機械、製品または材料の成分、またはそれらの改良に対して特許を申請することができます。

    世界の多くの國は自分の特許制度を持っています。

    ある國で特許を取得しました。特許権者はこの國で他人の発明の製造、使用、販売を阻止する権利を持っています。

    ほとんどの國で最長の特許保護期間は20年です。

    特許の有効性を維持するためには、年會費を支払わなければならない。


    アメリカ以外の多くの國は特許出願前に発明を公開した発明者に特許保護を提供することを拒否しているので、発明者は特許出願前に発明を公開または販売することを避けるべきである。


    香港生産力促進局は主要國の特許代理人と密接な協力関係をすでに確立しています。これらの國はアメリカ、イギリス、曰本、中國、カナダ、ドイツなどを含んでいます。そのため、本センターは発明家に協力して各國で特許を申請することができます。

    特許出願後も、當センターは審査及び承認手続きにおいて申請者にサポートサービスを提供します。


    香港の特許出願は二つの種類に分けられます。


    i.標準発明特許


    香港で特許を申請するには、まず指定された特許局(中國、イギリス、ヨーロッパ特許局)で承認登録しなければなりません。

    當該國の申請が公布されてから6ヶ月以內に香港に第一回登録申請を提出しなければなりません。

    特許當局の承認を得てから6ヶ月以內にも、香港に第二次登録申請を提出しなければなりません。

    登録後は期限通りに継続費を納付しなければならず、特許権は最長で20年まで延長できます。

    當センターは特許申請前の照會、書類作成、申請代理人及び特許の継続などのサービスを提供することができます。


    ii.香港短期特許登録


    申請者は當センターを通じて直接香港知識産権署に短期特許を申請してもいいです。特許権は最長8年で、しかも外國特許局の審査を経て直接取得する必要がない香港短期特許です。


    意匠申請


    外観デザインは、物の外観に見える形、デザイン、裝飾、外観などを保護するためのものです。

    登録できる外観デザインには、織物の模様、おもちゃ、時計、消費電子及び家庭用品の外観などがあります。

    意匠は申請前に秘密と未公開を保持しなければならない。

    登録が無効になる可能性があります。


    突き出た外観デザインは製品の成功かどうかの最も重要な要素の一つです。お客様の注意と趣味を引きつけることができますので、販売量と利益を高めることができます。

    他の競合者による盜作を避けるために、外観登録はコストが低く、最も効果的な保護方法です。

    意匠登録後、意匠権が侵害された場合、所有者は法律行動を取り、法廷の禁制令を通じて當該権利侵害活動を停止し、賠償を請求することができる。

    外観デザインは他の商品のように、譲渡、レンタル、特許ができます。


    申請する前に、申請者は登録商品の角度に関する寫真や図形を提供しなければなりません。これらの寫真や図形は申請書と一緒に提出しなければなりません。

    意匠申請の提出後、意匠登録所は審査を行います。

    申請が受諾されると、憲報が掲載され、その申請に対して國民が応酬するようになります。

    この申請に反対がなければ、申請者は登録証明書を発給されます。


    外観デザインの保護は地域的です。

    ある地域の保障を受けるには、その地域に登録申請をする必要があります。

    異なる登録制度のため、外観デザインの保護期間は10~25年で、イギリス25年、アメリカ14年、中國10年(定期的に継続手続きが必要)です。


    知的財産権評価アドバイザーサービス


    本センターと海外の協力機構は知的財産権に対して豊富な経験と知識を有しており、申請者に協力して、その製品と技術が特許取得資格、特許書類の編纂に適合しているかどうかを評価し、規範に合致していますか?

    討論內容は絶対に秘密にします。


    知的財産権-中國本土:


    過去20年、中國は知的財産権を保護する法律體系を確立することに力を盡くして、相次いで特許、商標と著作権を保護する法規を制定して、これを利用してコンピュータのソフトウェアを盜用して、商業秘密と偽造商品の名稱などの活動を侵害して、および非公平な競爭と「ドメイン名の強奪」などの不正行為を阻止します。


    中國では1982年に「商標法」が公布されて以來、1984年の「特許法」と1990年の「著作権法」が含まれ、1991年の「コンピュータソフトウェア保護條例」と1993年の「不正競爭防止法」が相次いで制定されました。

    WTO加盟の要求に符合するため、中國は知的財産権保護の法律構造と法律執行制度を絶えず改善し、有利なビジネス環境を提供します。


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