稅務部門は全面的に配當金の分配狀況を調査します。
現在、年に一度の上場會社の配當が行われています。
國家稅務総局はこのほど、「國家稅務総局の非居住者企業の中國上場企業の株式配當金取得に関する問題に関する通知」(國稅書簡[2010]183號)を発行し、各地の稅務機関に対し、非居住者企業に対して、我が國の居住者企業の株式配當金の取得、企業所得稅の徴収管理を強化し、上場會社に2008年及び今後の年間配當金の狀況について全面的な調査を行い、非居住者企業の株主への配當金分配義務を把握し、上場企業に対して、非課稅義務を通知し、企業の義務を履行するよう求めました。
一部の地域によると、中國の一部の住民企業は非居住者企業の株主に2008年及び以後の年度のB株配當を支給する際、法により企業所得稅の徴収義務を履行していない狀況がある。
稅務総局は通知の中で、各地の稅務機関に対して、稅源管理を強化するよう要求しています。所轄の我が國が域內外で公開発行、上場株に対して、A株、B株、H株及びその他の海外株の住民企業に対して、2008年及び以後の年度配當金狀況を配布して全面的に調査し、上場會社が稅金控除登記を行い、関連資料を提出し、関連帳簿及び書類を作成する狀況を含みます。
調査の中で、上場會社が法により源泉徴収義務を履行していないことが分かりました。主管稅務機関は期限を定めて源泉徴収するよう命じ、そして稅収徴管法と企業所得稅法の関連規定に基づいて処理を行います。
我が國の企業所得稅法及びその実施條例では、我が國の域內外で公開発行、上場株(A株、B株及び海外株)を発行する中國住民企業は、非居住者企業の株主に2008年及び以後の年度配當金を支給する場合、一律に10%の稅率で企業所得稅を代理徴収しなければならない。
非居住者企業の株主が租稅協定の待遇を受ける必要がある場合は、租稅協定の執行に関する規定に基づき処理する。
2008年1月1日、新企業所得稅法及び実施條例が施行された後、非居住者企業の中國からの配當金所得が企業所得稅の課稅から免除された稅収優遇を取り消しました。10%の稅率で企業所得稅を徴収します。
2009年2月、稅務総局はまた「非居住者企業所得稅源泉徴収管理暫定弁法」を発行し、非居住者企業に対して中國國內からの配當金、配當金などの権益性投資収益と利息、家賃、特許権使用料所得、譲渡財産所得及びその他所得が納付すべき企業所得稅を取得し、源泉徴収を実施し、非居住者企業に対して直接に関連金を支払う義務を負う単位または個人に対して源泉徴収義務者とする。
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