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    REACH法規(guī):より安全な服裝へ

    2010/6/9 11:45:00 42

    政策

    TTVの南ドイツグループの専門家は分析の中で、REACHは比較的に複雑な法律の一つで、EUを輸出する企業(yè)はこの法規(guī)の要求に符合できないと、深刻な結(jié)果を生むかもしれないと言いました。

    しかし、メーカーと輸入業(yè)者は専門家の指導(dǎo)に従って、REACH法規(guī)を逐次理解しさえすれば、企業(yè)がREACH法規(guī)に適合する方案/方法/手段が多くなりやすくなります。


    2009年11月には

    非食品

    製品に設(shè)置された歐州連合の高速警報(bào)システム(RAPEX)の事例が報(bào)告されています。

    いくつかの中國(guó)製のパンツは、アミノアゾベンゼンの含有量が新しい歐州連合化學(xué)法規(guī)(REACH)によって制限された含有量より高いことが検出されました。

    その結(jié)果、輸入者はこの商品を消費(fèi)者から自動(dòng)的に回収し、ドイツとオーストリア市場(chǎng)から上下しました。


    アゾ染料と顔料の価格性能比は非常に高いので、天然と人工材料の染色によく使われます。

    しかし、これらの染料や顔料から出る芳香アミンは癌を起こします。

    アミノアゾベンゼンはこれらの染料と顔料から放出される有害な化學(xué)物質(zhì)である。


    今回の製品がリコールされた事件はこれだけではない。

    報(bào)道によると、多くのヨーロッパの小売業(yè)者、輸入者及び彼らの上流のサプライヤーはREACH法規(guī)及び彼らが必要とする義務(wù)についてあまり理解していません。

    上記の判例はREACH法規(guī)を無(wú)視すると企業(yè)に損失を與え、ブランドにダメージを與えると説明しています。


    REACH法規(guī)は當(dāng)時(shí)の歐州連合40種の化學(xué)品指令を置換し、修正しました。EU化學(xué)品の管理のために単一で調(diào)和のとれた枠組みを作りました。

    人間の健康と環(huán)境を守るために、化學(xué)品の負(fù)の影響を受けないようにするために、REACH法規(guī)は消費(fèi)品、例えば織物、服飾、靴などの織物を品質(zhì)管理します。

    この法律は27の歐州連合國(guó)とアイスランド、リヒテンシュタインとノルウェーに適用され、各國(guó)はREACH指令に違反する要求を求める一連の処罰措置を打ち出しました。

    処罰措置は國(guó)によって違います。一部の國(guó)では、罰金を科するだけでなく、深刻な場(chǎng)合は刑務(wù)所の災(zāi)害にも直面します。


    罰則措置のほか、情報(bào)が公開(kāi)されれば、ブランドも被害を受ける。

    REACH法規(guī)第33條第2節(jié)によると、消費(fèi)者はサプライヤーに彼らの製品に含まれる有害化學(xué)物質(zhì)に関する情報(bào)を提供するよう要求する権利がある。

    この権利は正常に非政府組織によって広く使われ、結(jié)果として外部公報(bào)にも出される。

    REACHは化學(xué)品の安全責(zé)任をEUのメーカーと輸入業(yè)者に預(yù)けます。

    もしあなたがEUのメーカーや輸入業(yè)者であれば、REACH法規(guī)はあなたの意味についてです。一旦REACH法規(guī)の規(guī)定の要求に符合していないなら、あなたは法律責(zé)任を持って、EU以外の國(guó)の上流のサプライヤーではないです。


    REACH法規(guī)はREACH法規(guī)が化學(xué)品の登録、評(píng)価、制限及び授権を表しています。これはこの指令の四つのキーステップです。全體の過(guò)程はECHAが監(jiān)督を擔(dān)當(dāng)しています。


    REACH指令において、化學(xué)品は物質(zhì)を指し、すべての製品はその成分位置によって大きく三つの種類に分けられます。物質(zhì)、混合物、物品。


    製品が純粋な化學(xué)品であれば、物質(zhì)と呼ばれます。

    塩化カルシウムは作家によく使われる。

    乾燥剤

    は、一例です。

    製品が二種類以上の物質(zhì)からなると混合物と呼ばれます。

    例えば、洗剤は様々な化學(xué)物質(zhì)から作られた混合物で、表面活性剤、蛍光増白剤、芳香剤が含まれています。


    ほとんどの紡績(jī)製品は第三類に分類されています。即ち、物品です。

    例えば、シャツは一つのものです。

    REACH法規(guī)に言われているように、物品は製造過(guò)程で特定の形狀、外観またはデザインを獲得する物體を指し、これらの特性はその化學(xué)成分よりもその機(jī)能を決定することができます。


    包裝材料は無(wú)視できないものです。

    REACH法規(guī)の下で、各包裝材料は獨(dú)立したものです。

    そのため、包裝材料も同じように物品に対する適合性の要求を守らなければなりません。


    品物の種類の下に分岐があります。物質(zhì)を放出する意図的なものはどれですか?

    例えば、小さいカプセルに抗菌剤を內(nèi)蔵した布が一般的に正常に使用されている場(chǎng)合、抗菌剤が放出されるのはこの布の機(jī)能です。

    意図的に解放されるという定意上、この機(jī)能は単なる付加機(jī)能であって、主要な機(jī)能だけではない。

    このように、REACH法規(guī)に規(guī)定されている義務(wù)を理解するには、まず物質(zhì)、混合物、物品及び意図的に釈放するという意味を理解しなければならない。


    紡績(jī)類の製品にとって、登録が必要な製品の種類はどれだけのためにリリースしますか?

    物質(zhì)

    の品物です。

    EUの輸入者の責(zé)任は登録が必要な輸入商品がすべて適時(shí)に登録されていることを確保することです。

    登録は輸入者自身で行うこともできますし、サプライチェーンのいずれかの上流のサプライヤーによって行うこともできます。

    登録は費(fèi)用が高くて長(zhǎng)い過(guò)程ですので、この文章では詳細(xì)については議論しません。

    もし物質(zhì)を放出する意図があるなら、登録が必要かどうかを確認(rèn)したいです。専門認(rèn)証検査機(jī)関のREACH専門家と連絡(luò)して、あなたの責(zé)任と経済狀況の中で登録を完了するようにしてください。


    評(píng)価は登録したデータを?qū)彇摔工毪长趣扦埂?/p>

    評(píng)価の過(guò)程はECHAまたはEU加盟國(guó)が擔(dān)當(dāng)しています。

    メーカーにとっては評(píng)価に関する義務(wù)は一切ない。


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    以下で検討した制限と授権の二つの部分は、REACH法規(guī)が害毒化學(xué)品に対する制御機(jī)構(gòu)である。


    制限された物質(zhì)説明は紡績(jī)産業(yè)にとって、アゾ染料、フタル酸塩、ニッケルなどは、比較的熟知している制限された物質(zhì)です。

    これらの化學(xué)物質(zhì)の使用範(fàn)囲は広くて、例えば服の外観と快適さなどを改善します。

    しかし、これらの成分は環(huán)境や人間の健康に害を及ぼすことが確認(rèn)されました。

    例えば、五塩素フェノール(PCP)は、防腐剤や保存剤として衣料品に添加されることがありますが、発癌の危険があるため、使用が制限されています。


    REACH法規(guī)が登場(chǎng)する前に、消費(fèi)品の中の制限物質(zhì)は基本的に「市場(chǎng)マーケティング及び使用」指令に組み入れられています(76/769/EEC指令)。

    このコマンドは1976年から実行されます。

    長(zhǎng)年來(lái)、化學(xué)に関する製品の危害知識(shí)が増加するにつれて、新しい制限も絶えず指令に加入しています。

    最終的に、數(shù)百種類の物質(zhì)を含む57グループの化學(xué)品がこの指令の制限範(fàn)囲に組み入れられました。


    2009年6月1日から、「マーケティング及び使用」指令はもう使われなくなりましたが、この指令の下の要求はREACH法規(guī)の下の付録17に組み入れられました。


    SVHC及びメーカーの義務(wù)はREACH法が新しい化學(xué)成分分類を?qū)毪筏郡日h明しています。即ち、高関心物質(zhì)です。

    高関心物質(zhì)とは人體の健康及び環(huán)境に深刻な危害を及ぼす化學(xué)物質(zhì)をいう。

    授権の目的は、関心の高い物質(zhì)をより安全な物質(zhì)や技術(shù)に置き換えることによって、それらがもたらすリスクをコントロールすることです。


    授権過(guò)程の二つの段階において、二つのリストに要求される義務(wù)は違っています。

    候補(bǔ)リストは二つの関連義務(wù)を履行することを要求します。1、サプライチェーンメーカーとコミュニケーションし、2、ECHAに通報(bào)します。

    授権リストはその列記した物質(zhì)の使用権を要求する。


    (1)サプライチェーンメーカーとコミュニケーションを取る:商品に候補(bǔ)リストの中の高い関心物質(zhì)が含まれ、かつ0.1%以上の割合である場(chǎng)合、または消費(fèi)者が商品の中の高い関心物質(zhì)に対して調(diào)査を行う場(chǎng)合、サプライチェーンメーカーまたは消費(fèi)者に當(dāng)該関心の高い物質(zhì)の名稱を提供し、すべての関連安全利用マニュアルを提出する必要がある。

    消費(fèi)者の問(wèn)い合わせには、これらの資料は45日間以內(nèi)に提供しなければなりません。


    上記の第1の場(chǎng)合は例を挙げて説明することができる。

    もしボタンを輸入したら、このボタンには候補(bǔ)リストの高い注目物質(zhì)が含まれていて、しかも成分のボタンの中の割合が0.5%以上に達(dá)しているとしたら、サプライヤーは必ずこの製品の買い手に知らせなければなりません。


    しかし、これらのボタンが輸入シャツの一部である場(chǎng)合、ボタンの中の高い関心物質(zhì)の成分比はシャツ全體の重さの割合で計(jì)算されます。

    この物質(zhì)の成分がシャツの中で占める割合が0.1%を下回るなら、何か情報(bào)交換する必要がありません。


    これまで7つの國(guó)がこの0.1%の重量比の定義に同意していません。この7つの國(guó)はそれぞれオーストリア、ベルギー、デンマーク、ドイツ、フランス、スウェーデン、ノルウェーです。

    もし輸入商品がこれらの國(guó)で販売されるなら、まずこれらの國(guó)の「0.1%重量比」の定義を理解し、理解することを提案します。


    注意しなければならないのは、関心の高い物質(zhì)が候補(bǔ)リストに登録されると、それに関連する義務(wù)が直ちに発効するということです。

    これらの義務(wù)は2008年10月28日(つまり初めて公表された15種類の高注目物質(zhì)の候補(bǔ)リストが発表された日)に開(kāi)始されました。

    その後、ECHAは2010年1月13日に14種類を追加し、2010年3月30日にアクリルアミドを候補(bǔ)リストに追加し、現(xiàn)在の候補(bǔ)リストには合計(jì)30種類の高注目物質(zhì)が含まれています。


    (2)ECHAに通報(bào)する:1つの物品に含まれる高い関心のある物質(zhì)の重量は0.1%以上であり、毎年メーカーや輸入業(yè)者ごとに使用されるこの高関心物質(zhì)の全體重量は1トン以上である場(chǎng)合、この義務(wù)は必ず実行される。


    お知らせは6月1日2011年に適用されます。

    新しい候補(bǔ)リストのSVHCが標(biāo)準(zhǔn)に適合しているという通知は、人道執(zhí)行委員會(huì)に半年以內(nèi)に上場(chǎng)するように通知しなければならないので、メーカーや輸入業(yè)者は注意する必要があります。

    異なっているのは通信の義務(wù)で、これもいかなる情況の下で適用して、通知義務(wù)を免除することがあって、だからあなたに専門家の意見(jiàn)を求めるように提案して、もしあなたが申請(qǐng)することができる通知と感じるならば。


    通報(bào)義務(wù)は2011年6月1日から施行されます。

    メーカーや輸入者は候補(bǔ)リストの発展に注意しなければならない。新しい関心の高い物質(zhì)が候補(bǔ)リストに入れられた時(shí)、通報(bào)義務(wù)のすべての條件に合致したら、通報(bào)は六ヶ月以內(nèi)にECHAにしなければならない。

    通報(bào)はサプライチェーンメーカーとコミュニケーションする義務(wù)が違っています。コミュニケーションはどんな狀況でも適用されます。通報(bào)は場(chǎng)合によっては免除されます。

    ですから、通報(bào)に関する問(wèn)題があったら、専門家の意見(jiàn)を聞いてもいいです。


    (3)授権:ある関心の高い物質(zhì)が付録14(授権リスト)に登録されたら、巳が授権されない限り、EUの規(guī)定期限(「日の入り」の日付)後、この高注目物質(zhì)は市場(chǎng)で発売されたり、生産に使われたりします。

    しかし、輸入者を混亂させやすいところは、授権は輸入の物質(zhì)と混合物だけに適用され、物品には適用されません。

    これは輸入者がよく知っていることです。


    「授権」は輸入品には適用されませんが、一部のブランドはすべての付録14の中の高い関心物質(zhì)を禁止することを選択して、EU製の製品の安全水準(zhǔn)と一致させることができます。

    そのため、商業(yè)の利益のために、非EUのメーカーも付録14の內(nèi)容を理解するべきです。

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