REACH法規:より安全な服裝へ
TTVの南ドイツグループの専門家は分析の中で、REACHは比較的に複雑な法律の一つで、EUを輸出する企業はこの法規の要求に符合できないと、深刻な結果を生むかもしれないと言いました。
しかし、メーカーと輸入業者は専門家の指導に従って、REACH法規を逐次理解しさえすれば、企業がREACH法規に適合する方案/方法/手段が多くなりやすくなります。
2009年11月には
非食品
製品に設置された歐州連合の高速警報システム(RAPEX)の事例が報告されています。
いくつかの中國製のパンツは、アミノアゾベンゼンの含有量が新しい歐州連合化學法規(REACH)によって制限された含有量より高いことが検出されました。
その結果、輸入者はこの商品を消費者から自動的に回収し、ドイツとオーストリア市場から上下しました。
アゾ染料と顔料の価格性能比は非常に高いので、天然と人工材料の染色によく使われます。
しかし、これらの染料や顔料から出る芳香アミンは癌を起こします。
アミノアゾベンゼンはこれらの染料と顔料から放出される有害な化學物質である。
今回の製品がリコールされた事件はこれだけではない。
報道によると、多くのヨーロッパの小売業者、輸入者及び彼らの上流のサプライヤーはREACH法規及び彼らが必要とする義務についてあまり理解していません。
上記の判例はREACH法規を無視すると企業に損失を與え、ブランドにダメージを與えると説明しています。
REACH法規は當時の歐州連合40種の化學品指令を置換し、修正しました。EU化學品の管理のために単一で調和のとれた枠組みを作りました。
人間の健康と環境を守るために、化學品の負の影響を受けないようにするために、REACH法規は消費品、例えば織物、服飾、靴などの織物を品質管理します。
この法律は27の歐州連合國とアイスランド、リヒテンシュタインとノルウェーに適用され、各國はREACH指令に違反する要求を求める一連の処罰措置を打ち出しました。
処罰措置は國によって違います。一部の國では、罰金を科するだけでなく、深刻な場合は刑務所の災害にも直面します。
罰則措置のほか、情報が公開されれば、ブランドも被害を受ける。
REACH法規第33條第2節によると、消費者はサプライヤーに彼らの製品に含まれる有害化學物質に関する情報を提供するよう要求する権利がある。
この権利は正常に非政府組織によって広く使われ、結果として外部公報にも出される。
REACHは化學品の安全責任をEUのメーカーと輸入業者に預けます。
もしあなたがEUのメーカーや輸入業者であれば、REACH法規はあなたの意味についてです。一旦REACH法規の規定の要求に符合していないなら、あなたは法律責任を持って、EU以外の國の上流のサプライヤーではないです。
REACH法規はREACH法規が化學品の登録、評価、制限及び授権を表しています。これはこの指令の四つのキーステップです。全體の過程はECHAが監督を擔當しています。
REACH指令において、化學品は物質を指し、すべての製品はその成分位置によって大きく三つの種類に分けられます。物質、混合物、物品。
製品が純粋な化學品であれば、物質と呼ばれます。
塩化カルシウムは作家によく使われる。
乾燥剤
は、一例です。
製品が二種類以上の物質からなると混合物と呼ばれます。
例えば、洗剤は様々な化學物質から作られた混合物で、表面活性剤、蛍光増白剤、芳香剤が含まれています。
ほとんどの紡績製品は第三類に分類されています。即ち、物品です。
例えば、シャツは一つのものです。
REACH法規に言われているように、物品は製造過程で特定の形狀、外観またはデザインを獲得する物體を指し、これらの特性はその化學成分よりもその機能を決定することができます。
包裝材料は無視できないものです。
REACH法規の下で、各包裝材料は獨立したものです。
そのため、包裝材料も同じように物品に対する適合性の要求を守らなければなりません。
品物の種類の下に分岐があります。物質を放出する意図的なものはどれですか?
例えば、小さいカプセルに抗菌剤を內蔵した布が一般的に正常に使用されている場合、抗菌剤が放出されるのはこの布の機能です。
意図的に解放されるという定意上、この機能は単なる付加機能であって、主要な機能だけではない。
このように、REACH法規に規定されている義務を理解するには、まず物質、混合物、物品及び意図的に釈放するという意味を理解しなければならない。
紡績類の製品にとって、登録が必要な製品の種類はどれだけのためにリリースしますか?
物質
の品物です。
EUの輸入者の責任は登録が必要な輸入商品がすべて適時に登録されていることを確保することです。
登録は輸入者自身で行うこともできますし、サプライチェーンのいずれかの上流のサプライヤーによって行うこともできます。
登録は費用が高くて長い過程ですので、この文章では詳細については議論しません。
もし物質を放出する意図があるなら、登録が必要かどうかを確認したいです。専門認証検査機関のREACH専門家と連絡して、あなたの責任と経済狀況の中で登録を完了するようにしてください。
評価は登録したデータを審査することです。
評価の過程はECHAまたはEU加盟國が擔當しています。
メーカーにとっては評価に関する義務は一切ない。
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以下で検討した制限と授権の二つの部分は、REACH法規が害毒化學品に対する制御機構である。
制限された物質説明は紡績産業にとって、アゾ染料、フタル酸塩、ニッケルなどは、比較的熟知している制限された物質です。
これらの化學物質の使用範囲は広くて、例えば服の外観と快適さなどを改善します。
しかし、これらの成分は環境や人間の健康に害を及ぼすことが確認されました。
例えば、五塩素フェノール(PCP)は、防腐剤や保存剤として衣料品に添加されることがありますが、発癌の危険があるため、使用が制限されています。
REACH法規が登場する前に、消費品の中の制限物質は基本的に「市場マーケティング及び使用」指令に組み入れられています(76/769/EEC指令)。
このコマンドは1976年から実行されます。
長年來、化學に関する製品の危害知識が増加するにつれて、新しい制限も絶えず指令に加入しています。
最終的に、數百種類の物質を含む57グループの化學品がこの指令の制限範囲に組み入れられました。
2009年6月1日から、「マーケティング及び使用」指令はもう使われなくなりましたが、この指令の下の要求はREACH法規の下の付録17に組み入れられました。
SVHC及びメーカーの義務はREACH法が新しい化學成分分類を導入したと説明しています。即ち、高関心物質です。
高関心物質とは人體の健康及び環境に深刻な危害を及ぼす化學物質をいう。
授権の目的は、関心の高い物質をより安全な物質や技術に置き換えることによって、それらがもたらすリスクをコントロールすることです。
授権過程の二つの段階において、二つのリストに要求される義務は違っています。
候補リストは二つの関連義務を履行することを要求します。1、サプライチェーンメーカーとコミュニケーションし、2、ECHAに通報します。
授権リストはその列記した物質の使用権を要求する。
(1)サプライチェーンメーカーとコミュニケーションを取る:商品に候補リストの中の高い関心物質が含まれ、かつ0.1%以上の割合である場合、または消費者が商品の中の高い関心物質に対して調査を行う場合、サプライチェーンメーカーまたは消費者に當該関心の高い物質の名稱を提供し、すべての関連安全利用マニュアルを提出する必要がある。
消費者の問い合わせには、これらの資料は45日間以內に提供しなければなりません。
上記の第1の場合は例を挙げて説明することができる。
もしボタンを輸入したら、このボタンには候補リストの高い注目物質が含まれていて、しかも成分のボタンの中の割合が0.5%以上に達しているとしたら、サプライヤーは必ずこの製品の買い手に知らせなければなりません。
しかし、これらのボタンが輸入シャツの一部である場合、ボタンの中の高い関心物質の成分比はシャツ全體の重さの割合で計算されます。
この物質の成分がシャツの中で占める割合が0.1%を下回るなら、何か情報交換する必要がありません。
これまで7つの國がこの0.1%の重量比の定義に同意していません。この7つの國はそれぞれオーストリア、ベルギー、デンマーク、ドイツ、フランス、スウェーデン、ノルウェーです。
もし輸入商品がこれらの國で販売されるなら、まずこれらの國の「0.1%重量比」の定義を理解し、理解することを提案します。
注意しなければならないのは、関心の高い物質が候補リストに登録されると、それに関連する義務が直ちに発効するということです。
これらの義務は2008年10月28日(つまり初めて公表された15種類の高注目物質の候補リストが発表された日)に開始されました。
その後、ECHAは2010年1月13日に14種類を追加し、2010年3月30日にアクリルアミドを候補リストに追加し、現在の候補リストには合計30種類の高注目物質が含まれています。
(2)ECHAに通報する:1つの物品に含まれる高い関心のある物質の重量は0.1%以上であり、毎年メーカーや輸入業者ごとに使用されるこの高関心物質の全體重量は1トン以上である場合、この義務は必ず実行される。
お知らせは6月1日2011年に適用されます。
新しい候補リストのSVHCが標準に適合しているという通知は、人道執行委員會に半年以內に上場するように通知しなければならないので、メーカーや輸入業者は注意する必要があります。
異なっているのは通信の義務で、これもいかなる情況の下で適用して、通知義務を免除することがあって、だからあなたに専門家の意見を求めるように提案して、もしあなたが申請することができる通知と感じるならば。
通報義務は2011年6月1日から施行されます。
メーカーや輸入者は候補リストの発展に注意しなければならない。新しい関心の高い物質が候補リストに入れられた時、通報義務のすべての條件に合致したら、通報は六ヶ月以內にECHAにしなければならない。
通報はサプライチェーンメーカーとコミュニケーションする義務が違っています。コミュニケーションはどんな狀況でも適用されます。通報は場合によっては免除されます。
ですから、通報に関する問題があったら、専門家の意見を聞いてもいいです。
(3)授権:ある関心の高い物質が付録14(授権リスト)に登録されたら、巳が授権されない限り、EUの規定期限(「日の入り」の日付)後、この高注目物質は市場で発売されたり、生産に使われたりします。
しかし、輸入者を混亂させやすいところは、授権は輸入の物質と混合物だけに適用され、物品には適用されません。
これは輸入者がよく知っていることです。
「授権」は輸入品には適用されませんが、一部のブランドはすべての付録14の中の高い関心物質を禁止することを選択して、EU製の製品の安全水準と一致させることができます。
そのため、商業の利益のために、非EUのメーカーも付録14の內容を理解するべきです。
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