世界化學品法規の最新の進展
現在、EU REACH法規は非常に重視されています。
実際には、他の國と地域も積極的に化學品法規を制定し、実行しています。カナダ、アメリカ、日本、臺灣、中國、トルコ、スイスなどです。
彼らはREACH法規と何の違いがありますか?その中のいくつかの國と地域の法規について簡単に紹介します。
歐州連合
REACH
法規
約40の化學品監督法が2007年6月1日に施行された。
この法規は本質的に化學品法規を変えて、工業分野に化學品の生産と使用の安全性を知らせるように要求します。
生産者と輸入者は定められた期限內に登録を完了する必要があります。
登録中のすべての登録者はSIEFフォーラムを通じて物質情報を共有することができます。
臺灣
2009年4月、臺灣は化學物質提出作業ガイド(ECN)と新化學物質通報作業ガイド(NCN)の草案を発表した。
この草案の目的は、既存の物質リストを作成し、新たな化學品通報案を作成し、化學品分類とグローバル協調制度(GHS)の実施を推進することにある。
この草案は、化學品がリスク評価報告書を提出していない場合、または登録されていない場合、輸入、生産、処分、使用または販売が禁止されると指摘しています。
REACHと
法規
これに対し、政府はGHSの実施を促すために発布した。
中國
2009年5月、國家環境保護部は2003年に公布された「新化學物質環境管理弁法」を改訂することを提案しています。
この方法は2010年10月15日に正式に実施される。
実施ガイドの改訂作業は現在進行中です。
新化學物質管理は一般化學物質管理と比較して注目されている化學物質がGHS規格を使用するかどうかを強調している。
また、試験要求以外に、リスク評価に対する要求が申告資料に追加されました。
REACHと
法規
これに対し、新化學物質の管理を強調するために政府が公布したものです。
アメリカ
2009年9月29日、アメリカ環境保護署は化學品管理法の改正に関する基本基準を発表した。
これらの準則によると、環境保護署は商業流通における化學品の優先的な関心と、優先化學品に対するリスクガイド、科學的かつ合理的な安全評価を要求している。
4月15日、「2010年安全化學品法案」も正式にアメリカ合衆國上院に提出されました。
REACH法規と同じ點は、データと情報に対する要求を強化し、透明性を強調することです。
違いは、すべての化學物質及び混合物の安全性を判斷する過程及び安全性判斷基準の決定にある。
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