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    市場価格の異常変動時期の価格違法行為に関する特別規定(意見募集稿)

    2010/7/14 21:58:00 60

    市場価格時期価格

    國家発展改革委員會のウェブサイトはこのほど、「市場価格の異常変動時期における価格違法行為に関する特別規定(意見募集稿)」(以下、「特別規定」という)を公布した。

    先日、國家発展改革委員會の関係責任者は記者の取材を受け、「特別規定」の立法背景、主要な特徴と関連內容について説明しました。


    一、なぜ「特別規定」を制定しますか?


    國務院の配置に従って、最近國家発展改革委員會と地方各級価格主管部門は農産物の価格秩序の整備に力を入れて、いくつかの典型的な事件を摘発し、暴露しました。

    私達は検査の中で発見しましたが、ここ數年來価格立法の仕事は長足の進歩を遂げました。法律によると、現在の価格監督検査法律法規はまだ価格異常変動時期の監督業務の必要に完全に適応できません。


    一つは処罰の力が足りないので、教育と懲戒が違法です。

    経営者

    価格の異常変動時期における価格つり上げ、値上げなどは、一般の違法行為よりも危険性が高い。

    現行の価格監督管理法律法規は処罰において特別な時期と普通の時期を區別していないので、相當の原則を十分に體現できなくて、違法者を教育と懲戒するに足りないです。


    第二に、法の執行手続は価格異常変動時期の監督管理業務の必要に適合していない。

    価格の異常変動の時期に、価格違法行為を速やかに制止し、かつ効果的に取り締まるためには、手続の公正を確保する前提で法により法に則って法の執行手続きを簡素化し、検査手段を強化する必要があります。


    第三に、処罰対象は経営者に限られ、他の市場參加者に対する監督管理を強化することに不利である。

    経営者以外の単位や個人も、値上げ情報を捏造したり、散布したりする違法行為に従事する可能性があるが、現行の価格監督法法規に基づき、処罰対象は経営者に限られており、この問題は「特別規定」を制定することによって解決される。


    また、価格のつり上げなどの行為の定義もさらに細かくする必要があります。そのため、価格異常変動時期の価格監督業務の特殊性を合わせて、「特別規定」を制定する必要があります。


    二、「特別規定」「特」はどこにありますか?


    特別規定と一般規定とは、特殊な時期に、特定の行為に対して、特別な手続及び罰則を適用する法律規定をいう。

    具體的には、「特別規定」は普通の価格監督法律法規と比べて、以下の特殊性を持っています。

    一般価格法律法規は常態下の監督管理業務に適用されますが、「特別規定」は価格異常変動時期に適用されます。

    第二に、特定の違法行為だけに対してです。

    現在の価格監督管理法律法規は、例えば「価格法」、「価格違法行為行政処罰規定」など、各種違法行為に対して全面的に規定されています。

    三は処罰の強さが違います。

    現行の価格監督法法規に比べて、「特別規定」は価格違法行為に対する処罰力を強めました。

    第四は法律執行の手順が特殊です。

    市場価格の異常変動をタイムリーに抑えるために、消費者の権益と社會公共利益を維持するために、「特別規定」は法律執行手続きの適時有効性を更に強調し、そのため一部の法律執行手続きを簡略化し、必要な法律執行措置を追加しました。


    三、「特別規定」の起動手順をどう理解しますか?


    法規の規定を濫用し、市場主體の合法的権益を損なうことを防止するために、「特別規定」は特に起動手順を規定しています。つまり、重要商品とサービスの市場価格に異常な変動が発生した場合、人民大衆の生活と企業の生産に重大な影響を與える可能性がある場合、國務院価格主管部門または省、自治區、直轄市人民政府の同意を得て、「特別規定」を適用して価格違法行為を調査することができます。

    この意味では、「特別規定」は普通の時期に準備狀態にあり、法定條件を満たし、かつ権利機関が法により承認した後に、各級価格主管部門は「特別規定」をスタートさせ、法により執行を行うことができる。


    指摘したいのは、「特別規定」第二條でいう重要な商品とサービスは、一般的に國民経済の発展と人民大衆の生活関係と密接な商品とサービスを指し、その具體的な判斷権は國務院価格主管部門と省、自治區、直轄市人民政府にある。


    四、「特別規定」ではどのような違法行為が規定されていますか?


    「特別規定」は市場価格が異常に変動している時期によくある4種類の違法行為を規定し、また元の法律法規に基づいて各種類の違法行為の法律構成要件を細分化した。


    一つは値上げの情報をでっち上げる行為です。

    市場

    価格は需給関係によって決められています。一部の市場主體が値上がり情報を捏造して散布することによって、大衆の緊張感が高まり、市場需要を拡大するため、需給のアンバランスを招き、市場価格を押し上げることができます。

    このため、「特別規定」は経営者、その他の部門と個人が値上げ情報を捏造して拡散し、市場価格秩序を混亂させることを禁止します。


    第二に、悪意のある買いだめ行為です。

    一般的にどれぐらいの商品を貯めていつ売るかは経営者が決めます。

    しかし、市場の供給が逼迫しており、価格が異常に変動している商品は、経営者が多く仕入れたり、仕入れたり、買いだめしたりするだけで、さらに市場の供給を減らし、価格を押し上げて、消費者の利益を損ないます。

    そのため、経営者の行為が悪意のある買い占めを構成する場合は、法により処罰を與えなければならない。


    第三に、価格をつり上げて暴利をむさぼる行為である。

    市場価格が異常に変動している時期には、経営者の経営活動は利益を目的とするとともに、一定の社會的責任を負わなければならない。

    そのため、「特別規定」は、市場価格が異常に変動している時期に、経営者の生産販売または販売差額額が通常の時期の差額額の倍を超えてはいけないと要求しています。


    第四に、値上げにつながる行為です。

    十分に競爭している市場環境の中でこそ、経営者は生産効率を高め、コストを下げる內在力があり、消費者は安くて良い商品を手に入れることができる。

    経営者はぐるになって値上げを図り、正常な市場競爭を排除し、制限し、消費者の権益を損なった。法律で明確に禁止されている。

    市場価格が異常に変動している時期の値上げ行為は、より危険性が高いということで、「特別規定」は通達の値上げ行為を専門に規定しています。


    五、「特別規定」はどの方面で処罰力を強めましたか?


    まず、「特別規定」は各種の違法行為に対して罰金額を引き上げました。

    値上げ行為を通じて、違法所得がない場合、罰金額は10萬元以上から100萬元以下で、20萬元以上200萬元以下に引き上げる。

    値上げ情報をでっち上げたり、悪意のある買い占めをしたりして、違法所得がない場合、罰金額は5萬元以上50萬元以下で、20萬元以上200萬元以下に引き上げられます。

    また、関連資料の提供を拒否したり、虛偽の資料を提供したりする行為に対しても、罰金額は5萬元から20萬元に引き上げられます。


    その次に、重い処罰の原則を再確認しました。

    経営者

    事件に関わる資金または商品を移転し、調査と処理に協力することを拒否し、何度も犯罪を繰り返し、違法行為が深刻または社會的影響が大きいなどの狀況を調べた場合、法定幅內で厳重に処罰しなければならない。

    また、「特別規定」は「重い処罰」についてさらに説明し、「重い処罰」という規定は法定の罰金幅內において高適用すべきことを明確に規定しています。行政処罰の種類は二つ以上のものは重いから適用しなければなりません。


    第三に、刑事責任を導入した。

    「特別規定」で明確に規定し、価格違法行為が市場秩序を著しく亂し、犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及しなければならない。


    六、「特別規定」はどの方面においてクイックチェックを體現していますか?


    「SARS」、震災救援などの特殊な時期の価格監督業務の経験を総括し、「特別規定」は手順の公正を確保する前提の下で、法により価格監督検査の法律執行手続きを簡略化した。

    例えば規定により、緊急の狀況により、直ちに価格違法行為を制止し、摘発する必要がある場合は、その場で立件を決定することができる。

    すなわち、法律執行者が検査に対して重大な違法容疑を発見した場合、直接立件して調査し、事後に価格主管部門の責任者に報告することができる。

    また、取引記録と會計帳簿が健全でない企業については、その具體的な違法所得額を明らかにすることは、往々にして非常に困難であり、違法行為を速やかに阻止し、取り締まるために、「特別規定」により、違法所得が計算できない、または計算しにくい場合は、違法所得論點の有無に基づき、法により処罰することができる。

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