どのようにして國家特許を申請しますか。
発明の出願又は実用新案特許の場合は、請求書、明細書及びその要約及び特許請求の範囲等の書類を提出しなければならない。
とっきょ局特許出願書類を受領した日は出願日である。申請書類が郵送された場合、郵送された消印日を申請日とする:
①出願人が発明又は実用新案が外國で初めて特許出願をした日から12ヶ月以內、又は意匠が外國で初めて特許出願をした日から6ヶ月以內に、また中國で同じ主題について特許出願をした場合、當該外國が中國と締結した協定又は共同で參加した國際條約に基づき、あるいは相互に優先権を認める原則に従って、優先権を享有することができる。出願人は、発明又は実用新案が中國で初めて特許出願をした日から12ヶ月以內に、また同じ主題について特許局に特許出願をした場合、優先権を享有することができる。
②出願人が優先権を主張する場合は、出願時に書面聲明を提出し、かつ3ヶ月以內に最初に提出した特許出願書類の寫しを提出しなければならない。書面による聲明を提出していない、または期限を過ぎて特許出願書類の寫しを提出していない場合は、優先権を主張していないとみなす。
1つの発明又は実用新案登録は1つの発明又は実用新案に限定されなければならない。1つの総発明構想に屬する2つ以上の発明又は実用新案は、1件の出願として提出することができる。意匠特許出願は、製品に使用される意匠に限らなければならない。同一のカテゴリに使用され、かつセットで販売または使用される製品の2つ以上の意匠は、1つの出願として提出することができる。
特許出願は出願日から3年以內に、特許局は出願人が隨時提出する請求に基づいて、その出願に対して実質審査を行うことができる、出願人が正當な理由なく期限を過ぎても実質審査を請求しない場合、當該出願は取下げとみなされる。特許庁は必要と認めた場合、自ら特許出願の実體審査を行うことができる。
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