キューバは自主経済に対して新しい稅制を制定した
キューバの『グラマー』紙2010年10月22日付によると、現在の経済情勢、キューバは自主経済の範囲を拡大し、キューバ政府は個人に従事するために商工業活動者は新しい稅制を制定した。自営業に従事するには相応の売上稅、公共サービス稅、個人所得稅及び社會保険料。従業員を雇用する自営業者は労働力使用稅を支払う必要がある。
稅金はキューバペソを使って納めなければならない。両替可能なペソを通じて商品やサービスを提供する自営業者は、現行の為替レートで両替可能なペソをペソに両替して稅金を納めなければならない。
新稅制では、規模が小さいか業務が比較的簡単な自営業者に対して、簡便な稅制を採用することができると規定されている。単一の自営業のみに従事し、雇用労働者がいない個人には、毎月一定のシェアの稅金が課せられる。これにより、該當する自営業者は年末までに個人所得稅を清算する必要がなくなります。キューバの財政?価格省は個人所得稅の毎月の最低額を定めており、キューバ各地の政府は適宜この額を引き上げることができる。
しかし、比較的複雑で金額が大きい自営業者は個人所得稅を清算する必要がある。計算方法は、自営業者の年間所得から最大40%の販売稅を控除する。
商品の販売や労務サービスに従事する個人経営者は、月収の10%の販売稅や公共サービス稅を納付しなければならない。
労働者を雇用する自営業者は、従業員のために賃金の25%に相當する「労働力使用稅」を支払う必要がある。「労働力使用稅」を計算するために使用される契約労働者の賃金は、各地の平均賃金の1.5倍を下回ってはならず、富の集中を効果的に回避することができます。
年収5萬ペソ(約2300ドル)を超える自営業者は、簡易會計制度の監査を受け、銀行に口座を開設しなければならない。年収5萬ペソ未満の自営業者は収入と支出を登録する必要がある。
自営業者からの稅金は各地の財政予算に組み込まれ、現地の経済発展に使われる。
「社會保険料」は自営業者自身が納付する必要があり、料率はその収入の25%である。この費用は退職、醫療、教育などの社會福祉に使われる。
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