中國古代服裝の著色禁忌
中國の古代、等級制度は森厳で、このようなを受けます。レベル制度「禮」の影響を受けて、古代服飾文化社會の物質と精神の外化としては「禮」の重要な內容であり、自身の地位を固めるために、支配階級は服飾の裝身具の機能を突出した地位に引き上げ、服裝は小體のほかに、貴賤、別の等級の道具とされています。階級社會のイメージキャラクター。
服裝は記號のように、古代社會では服裝に厳格な區別があり、異なる服裝は一人が異なる社會層に屬することを表しています。これは「禮」の表現です。「禮記」では服の等級について明文として規定しています。「天子龍の天子、諸候は_;、大夫_;、士玄の服、天子の冠、朱緑藻、十に二_、諸候九、上醫七、下醫五、士三、この人を責任とします。」『周禮』には、「享先王則天子の即位者は、祭禮、大禮の時には、帝王百官は禮服を著ることを表明している」と記載されています。春秋戦國時代の諸子百家は服裝の「禮」的機能についても優れた見解を持っています。儒教が「憲章文武」の約束を提唱したように、このような観點の提出は封建的な等級制度の守護者とのイメージが切り離せないものである。
この「禮」の機能は服の色にも現れています。孔子が「悪紫の奪朱也」(論語陽貨)と宣言したように、朱は正色で、紫は間色です。彼は人為的に正色と間色に各位を定めます。等級制度を強固にしてはいけません。歴史上、「白衣」、「つぼみ」、「黒隷」、「緋紫」、「黃袍」、「緋帽」、「緋帽」などの中にある種の地位を付けました。どの時代にもほとんどあったことがあります。服飾色の関連決まりをつける。
例えば、「中國歴代服飾」の記載:秦漢巾_色「庶民は黒、車夫は赤、喪服は白、かご夫は黃、廚房は緑、官奴、農人は青」。唐は官服色をもって階官の品を見る。」子麻のトゲを挙げて、郷貢といいます。唐貞観四年と上元元年には服の色と帯の規定を二回勅で公布しました。清の時代には、官服は大蛇の數で官位を區別した以外に、黃色に対しても禁じられていました。皇太子が杏色で、皇子が黃金色で、配下各王などの官職が與えられない限り、黃に服することはできない。
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