靴のブランド「ラクダ」の商標権は誰ですか?
11月15日のニュースは、有名な 靴業 ブランド「ラクダ」の 商標 権利侵害事件は12日午後、和平區裁判所によって六號院文化創造産業園で公開審理される。 あるアパレル會社は合法的に授権されたラクダの商標が侵害されたという理由で、市のある大型デパートを法廷に訴え、侵害製品の廃棄、経済損失3萬元の賠償などを訴えました。
原告の仏山市のあるアパレル會社は、その會社がラクダの商標の所有者萬先生の合法的な授権を得て、ラクダに対して
商標
合法的な使用権を持っています。専用期間は2006年1月21日から2016年1月20日までです。
このブランドは靴、アパレル業界で高い知名度を持っています。
被告の天津某デパートは原告及び商標所有者の合法的な授権を得ていない場合、管轄區內に専用の売り場を設立し、靴本體及び外裝を販売する上に原告の合法的に使用されたラクダ図形の商標と極めて似た靴類の製品を含んでいます。
原告は被告の百貨店に対して直ちに権利侵害を停止し、侵害製品を廃棄し、販売記録を提供し、影響を削除し、公然と謝罪し、原告の経済損失3萬元を賠償し、調査の証拠取得費5000元を負擔するよう要求した。
また、同事件と利害関係がある靴メーカーの石獅子市にある
靴業
會社及び代理店天津のある靴帽子會社も第三者として訴訟に參加しました。
原告のアパレル會社の主張に対して、被告の百貨店及び3人は認めない。
被告の百貨店は、靴を売る前にすでに合理的な審査義務を果たしており、法律の規定により責任を負うべきではないと主張しています。
第三人天津のある靴帽子會社も上記の靴業會社の天津における代理店として合理的な審査義務を果たしており、責任を負うべきではないと提出しました。
もう一つの第三人の石獅子市のある靴業會社は、2003年にラクダの商標(ラクダの外には輪があります)を取得しました。當時、商標所有者の萬さんと契約したのは総括的な授権で、ラクダを含むべきです。
原告の服飾會社が調停に同意しないことを考慮して、法廷調査、法廷弁論及び當事者が最後に述べた裁判の手続きを経た後、裁判官は同日16時に休廷を宣言し、日を選んで判決を言い渡した。
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