靴の購入と販売の契約を締結しました。契約を履行する保証金は違約金に等しくないです。
2009年10月、ある靴業有限公司はある貿易會社と靴の購入と販売の契約を締結しました。貿易會社向け靴業會社は靴を15萬足買いました。総代金は1200萬元余りです。2009年10月26日までに、貿易會社は靴業會社の指定口座に人民元200萬元を振り込んで、契約の履行保証金として、保証金が最後の代金に差し引きます。もし貿易會社が契約の約束通りにお支払いできなかったら、靴會社は契約保証金を沒収する権利があります。
契約を締結した後、貿易會社は何回も靴會社に送金して、548萬元(その中の最初の200萬元は雙方の契約によって約束された履修保証金)になります。その後、貿易會社は雙方が約束した貨物について代金を支払わず、また貨物を受け取っていません。靴會社によると、貿易會社はもうお金を払ってなくて、殘りの貨物に対して値下げして処理して、そして貨物の超過預金費、為替手形の利息及び利息の損失を支払ったので、貿易會社に違約金200萬元を支払って、そして損失48萬元を賠償してもらいました。貿易會社は200萬元を契約の違約金としてすでに実際の損失を超えており、靴會社に殘りの部分の返還を要求していると弁明しています。
本案件において、雙方は契約の履行保証金として200萬元を差し引くと約束しました。會社契約を履行する場合、契約の履行保証金は最後の代金に差し引くことができます。同時に、もし貿易會社が期限を過ぎたら、靴會社は自分で貨物を処理し、且つ契約の履行保証金を沒収する権利があります。「押収」は行政強制的な字句や色彩を有していますが、本件平等主體間の民商事契約において、「押収」は契約履行保証金を受け取った一方が返還しない、または契約履行保証金を給付する一方で、返還を要求する権利がありません。
仲裁廷は、雙方の當事者の約定により、本件の契約履行保証金は補償性だけでなく、処罰性も備えていると判斷した。保証金は靴會社のものとし、返卻しない権利があります。
事件コメント
契約保証金と違約金は違った概念です。違約金は契約側が違約した時に責任を負う方式であり、契約當事者は契約成立時に予め設定して違約事実が発生した後、これに基づいて違約金を給付する責任を負い、その性質上、補償性と懲罰性を持つ。契約の當事者の一方が擔保契約の履行であり、他方の當事者に一定の金銭を給付することが債権の擔保となり、契約履行の擔保方式である。法律行政法規に禁止性規定がない場合、契約當事者は契約履行保証金を設定し、契約の履行を保証することができる。
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