紡績品の輸出はどのように輸出許可証を手続きしますか?
規定により織物を輸出するの割當額は、國家対外経済貿易部が毎年の初めに、割當額を直接に紡績品の輸出計畫を引き受け、輸出実績のある織物の輸出経営権のある外國貿易企業に分配しています。各省、自治區、直轄市、計畫単列市の対外経済貿易行政管理部門は、國家対外経済貿易部分の配分額に基づき、対外的に織物の発行を擔當しています。輸出許可証。
一、空白輸出証明書を予約します。割當額を持っている外國貿易企業は、紹介狀を持って事前に省級対外経済貿易行政管理部門に織物の割當額の輸出に必要な空白の許可書を買います。
二、証明書を作成する。企業は対外成約契約に基づいて貨物を出荷する前に、織物の輸出許可書を作成します。
三、審査、ビザ。企業は加工した織物の輸出許可書を省級対外経済貿易行政管理部門に送付して審査します。また、契約書(副本)、商業送り狀、信用狀(副本)を提出しなければならない。省レベルの対外経済貿易行政管理部門が審査してから、コンピューターを入力します。數量が超過していない場合は、署名して、対外経済貿易部紡績品専用印を捺印して、証明書は正式に発効します。繊維製品の輸出証明書の一つ(正本)は申請企業から輸入商に渡し、輸入商として本國の稅関に通関し、或いはその政府に輸入許可書を申請する証明書とします。一つ(副本)は企業が輸出通関申告書と一緒にわが國の稅関に渡して、検査で発行します。殘りの三部(副本)はそれぞれビザ部門によって保存します。
【説明】
1です。紡績品の割當額がない輸出企業は、割當地域の割當品種に対する輸出業務を行ってはならない。紡績品の割當額をもらった輸出企業も割り當てられた割當額を超えて対外成約輸出してはいけません。そうでないと、経済損失は企業が責任を負うことになります。織物の割當額は普通は織物の來料加工、補償貿易または合資(合作)の経営項目に使われません。
2です。各協議國と地域の織物輸出許可書は全く同じではなく、表式の色に違いがあるほか、産地証明書、船積み証明書、手作業製品証明書を発行する必要があります。そのため、企業は輸出許可証を申請する時、ビザ機関の指導を受けなければなりません。
3です。各輸出許可書は一つの種類の製品しかありません。一ロットの中に二つ以上の種類がある場合、それぞれの種類によって二つ以上の輸出許可書を発行してください。
4です。証明書の數量欄に使用する計量単位は、必ず協議に定められた計量単位と一致していなければならない。ヨーロッパ共同體の12國が発行した輸出許可書に対して、計量単位はキロ単位の貨物の正味重量量を追加しなければなりません。
5です。輸出許可書は必ずタイプライターを使って英語で記入してください。中國語で記入してはいけません。第三國文字を使うなら、貨物の品名欄に英語の品名を記入する必要があります。
6です。輸出許可証が発行された後、重要な欄(例えば類別號、協議年度、數量)は書き換えてはいけません。他の欄は変更または取り消しが必要なら、元のビザ機関を処理して、自分で廃棄してはいけません。
7です。ヨーロッパ共同體十二國に輸出される割當カテゴリの商品は、転口または加工後に12カ國以外に輸出される場合、輸出許可書を発行しなくてもいいです。企業が輸出通関申告書をビザ機関に送付し、専用印を捺印し、「割當額を占めない」と明記すれば、稅関は通過できます。{pageubreak}
輸出稅金還付、免稅の範囲
稅金の還付を許可する輸出貨物は、別途の規定がある者を除き、次の4つの條件を同時に備えていなければならない。
(1)増値稅、消費稅の徴収範囲內の貨物でなければならない。増値稅、消費稅の徴収範囲には、農業生産者に直接買収された免稅農産物以外のすべての増値稅課稅貨物及びタバコ、酒、化粧品など11種類が消費稅を徴収する消費品を挙げています。
なぜこの條件が必要なのかというと、輸出貨物の還付(免除)稅はすでに増値稅、消費稅を徴収した貨物に対して還付または課稅済みの稅金と課稅額を免除するしかないからです。増値稅、消費稅を徴収していない貨物(國の規定で免稅する貨物を含む)は稅金還付できません。
(2)稅関の出國輸出貨物でなければなりません。輸出とは、輸出の関門であり、自営輸出と委託輸出の2つの形態を含む。貨物が通関され、出國されたかどうかを區別するのは、貨物が稅金還付(免除)の範囲を確定する主要な基準の一つです。國內で販売し、通関せずに出國する貨物は、別の規定がある者を除き、輸出企業が外貨で決済するか、人民元で決済するかに関わらず、輸出企業が財務上どのように処理するかにかかわらず、輸出貨物として稅金還付をしてはいけない。
國內での販売に対して外貨を受け取った貨物、例えばホテル、ホテルなどが外貨を受け取った貨物などは、出國の輸出條件に合わないため、稅金を還付(免除)することができません。
(3)財務上輸出販売処理しなければならない貨物。輸出貨物は財務上販売処理してから稅金の還付(免除)ができます。つまり、輸出還付稅の規定は貿易的な輸出貨物にのみ適用され、非貿易的な輸出貨物に対して、例えば寄付の贈り物、國內で個人が購入し、海外に持ち出した貨物(別途規定者を除く)、サンプル、展示品、郵送品などは一般的に財務上で販売しないため、現行の規定により還付できません。
(4)受取済みで、照合された貨物でなければなりません。現行の規定により、輸出企業が稅金還付(免除)を申請する輸出貨物は、すでに外貨を受け取り、外貨管理部門を通じて消込した貨物でなければならない。
一般的には、輸出企業が稅務機関に稅金還付(免除)を申請する貨物は、上記4つの條件を同時に備えていなければならない。しかし、生産企業(輸出入経営権のある生産企業、対外貿易企業に輸出代行を委託する生産企業、外商投資企業を含む。以下同じ)は輸出貨物の還付(免除)稅を申請する時、必ず中の一つの條件を増加しなければならない。即ち稅還付を申請する貨物は生産企業の自産貨物でなければならない。
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