労働行政処罰にはどのような規(guī)定がありますか?
第一條は規(guī)範(fàn)である労働行政処罰「中華人民共和國(guó)行政処罰法」(以下、「中華人民共和國(guó)行政処罰法」という。「行政処罰法」)、制定本決まりをつける。
第二條本規(guī)定は法により行政処罰権を享有する県級(jí)以上の労働行政部門に適用する。
第三條労働行政部門が行政処罰を?qū)g施するには、労働法律、法規(guī)及び規(guī)則を根拠としなければならない。
第四條法律、法規(guī)及び規(guī)則以外の規(guī)範(fàn)性文書(shū)は行政処罰を設(shè)定してはならないが、法律、法規(guī)及び規(guī)則の規(guī)定により行政処罰を與える行為、種類と幅の範(fàn)囲內(nèi)で具體的に規(guī)定することができる。処罰決定をする時(shí)、當(dāng)該規(guī)範(fàn)性文書(shū)を引用するなら、まず根拠となる法律、法規(guī)または規(guī)則を引用しなければならない。
第五條労働行政処罰の種類は、警告、罰金、違法所得の沒(méi)収、操業(yè)停止、許可証の抹消を命じることを含む。労働法律、行政法規(guī)に規(guī)定されている通報(bào)批判は、「行政処罰法」第八條(七)項(xiàng)の規(guī)定により獨(dú)立した行政処罰の種類と見(jiàn)なすべきである。
第六條是正を命じるのは行政機(jī)関が行政管理の過(guò)程で取った一種の行政管理措置である。実施に當(dāng)たっては、「行政処罰法」の第二十三條の規(guī)定に従い執(zhí)行する。
第七條労働行政部門は、労働行政管理秩序の維持のために就業(yè)、研修、社會(huì)保険、労働保護(hù)等の面で発行された関連証明書(shū)であり、「行政処罰法」に規(guī)定された許可証の範(fàn)囲には含まれない。
第八條労働行政監(jiān)察機(jī)構(gòu)は労働行政部門の內(nèi)部設(shè)置機(jī)構(gòu)であり、行政処罰権を行使する場(chǎng)合、所屬行政機(jī)関の名義で行政処罰決定をしなければならない。
第九條労働行政部門が設(shè)立した事業(yè)組織に屬する労働監(jiān)察機(jī)構(gòu)は、労働行政部門の法により委託され、所屬行政機(jī)関の名義で行政処罰を行う権利がある。
第十條郷鎮(zhèn)労働管理機(jī)構(gòu)は派遣機(jī)関の法により委託され、派遣機(jī)関の名義で行政処罰を?qū)g施する権利がある。
第十一條労働行政部門は、法律、法規(guī)または規(guī)則の規(guī)定に基づき、事業(yè)組織または他の組織に委託して法定職権範(fàn)囲內(nèi)で行政処罰を?qū)g施することができる。{pageubreak}
第十二條労働行政部門の委託を受けて行政処罰を?qū)g施する組織は、委託の範(fàn)囲內(nèi)で、他のいかなる組織に行政処罰を委託してはならない。
第十三條労働規(guī)則は國(guó)務(wù)院又は省、自治區(qū)、直轄市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)の批準(zhǔn)を経て労働法規(guī)に上昇した後、事業(yè)組織又は他の組織に授権して行政処罰を?qū)g施することができる。
第十四條法律、法規(guī)の授権を経ていない又は労働行政部門が法律、法規(guī)、規(guī)則に基づいて委託していない事業(yè)組織又はその他の組織は行政処罰を?qū)g施してはならない。
第十五條労働行政部門は証拠収集時(shí)に、滅失または以後取得し難い証拠に対して、法律、行政法規(guī)の規(guī)定に基づき、行政強(qiáng)制措置を取ることができる。法律、行政法規(guī)に行政強(qiáng)制措置を與えられない場(chǎng)合、労働行政部門の責(zé)任者の承認(rèn)を経て、証拠を先に登録し、その場(chǎng)で保存することができる。
第十六條労働行政部門は、操業(yè)停止、許可証の破棄、多額の罰金等の重大な行政処罰の決定を命じる前に、聴取を行わなければならない。當(dāng)事者が聴聞権を放棄した場(chǎng)合、行政法執(zhí)行機(jī)関は、この部門の法制工作機(jī)構(gòu)または法制業(yè)務(wù)を擔(dān)う機(jī)構(gòu)に対して予備審査を行った後、労働行政部門の責(zé)任者による集団討論によって決定しなければならない。(勞聴第3-18條參照)
第17條県級(jí)以上の労働行政部門は、行政処罰に対する監(jiān)督制度を確立しなければならない。労働行政部門の法制工作機(jī)構(gòu)または法制業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する機(jī)構(gòu)は、本級(jí)行政機(jī)関の行政処罰行為に対する監(jiān)督を?qū)g施する。上級(jí)労働行政部門は、下級(jí)労働行政部門が下した行政処罰行為に対し監(jiān)督を?qū)g施する。
第18條労働行政部門は、行政処罰の屆出制度と行政処罰事件統(tǒng)計(jì)制度を確立し、健全化しなければならない。下級(jí)労働行政部門は半年ごとに上級(jí)労働行政部門に本地區(qū)の行政処罰事件の発生狀況を報(bào)告しなければならない。労働行政処罰の屆出と行政処罰事件の統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)は、労働行政部門の機(jī)能機(jī)関が擔(dān)當(dāng)する。
第19條労働行政部門は行政処罰文書(shū)制度を確立しなければならない。労働行政法執(zhí)行人員は行政処罰を行う時(shí)、相応の文書(shū)を記入しなければならない。
第二十條労働行政の法律執(zhí)行人員は証拠を調(diào)査し、収集し、検査またはその場(chǎng)で処罰する場(chǎng)合、労働行政の法律執(zhí)行証明書(shū)を提示しなければならない。労働行政部門が公布した行政法執(zhí)行証明書(shū)は、労働部が統(tǒng)一に規(guī)定する。
第二十一條労働部が公布した労働規(guī)則は、部長(zhǎng)が部令を発行し、「中國(guó)労働報(bào)」に公布する。
第二十二條本規(guī)定は1996年10月1日から施行する。
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