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雇用単位は一方的に賃金を下げる権利がありますか?
三、一方の方の賃金の引き下げは実際には賃金の引受行為であり、元労働部弁公庁の『若干の條文に関する説明』(労弁発[1994]289)號で規定されています。元労働部の「関連問題に対する補足規定」は更に規定されており、「控除」は使用者が正當な理由なく労働者に賃金を控除すべきである(すなわち労働者が正常な労働を提供したという前提の下で、使用者は労働契約に規定された基準に基づいて労働者に支払わなければならない全部の労働報酬)。また、労働者の賃金損失をもたらした場合には、賃金の25%を控除することも支払わなければならない。経済補償金。
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