契約詐欺罪になる行為はどれらですか。
契約詐欺罪以下がある特徴:第一に、行為者は相手の當事者の財貨を不法に占有する目的がある、第二に、行為者は契約を締結し、履行する過程で詐欺手段を採用した、第三に、契約詐欺は金額が大きくなければ犯罪にならない。「契約」とは、主に法律によって保護された各種経済契約、例えば供給販売契約、貸借契約などを指す。行為者が契約を締結し、履行する中で、その行為は以上の特徴を備えている限り、契約詐欺罪を構成する。 刑法は、契約の締結または履行を利用して他人の財物をだまし取った犯罪の処刑を3つに規定している。第1段の刑は額が大きい場合、3年以下の有期懲役または拘留に処し、併置または単一処罰金に処す。2段目の刑は額が大きく、または情狀が深刻な場合、3年以上10年以下の懲役に処し、罰金を科す。第3段の刑は額が特に巨大で、またはその他の特別な重大な情狀がある場合、10年以上の有期懲役または無期懲役に処し、罰金または財産を沒収する。
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