救助報(bào)酬に関すること
救済報(bào)酬の概念
救助者は救助に成功した後、報(bào)酬を得る権利があります。
救助報(bào)酬
。
救助の要請(qǐng)は、海難救助を?qū)g施した上で、成果があったということです。
「効果なし、報(bào)酬なし」は海難救助の一つです。
基本原則
。
救助の成果とは、救助作業(yè)を通じて、救助された財(cái)産の全部または一部の価値が保全され、被救助者の手に戻ることです。
「無(wú)効果、無(wú)報(bào)酬」原則の意味は、救助者が海上で遭難した船舶やその他の財(cái)産の救助に力を盡くすことを奨勵(lì)することにあります。
海上救助
の精神の本質(zhì)。
しかし、近年は環(huán)境保護(hù)を重視していることから、「特別補(bǔ)償」という概念が提案されています。
海商法では、環(huán)境汚染の危険を構(gòu)成する船舶や船の貨物を救助する場(chǎng)合、狀況に応じて救助費(fèi)用以外の特別補(bǔ)償を受けることができます。
特別補(bǔ)償の支払いは救助の成果が得られないことを前提としています。
環(huán)境被害の危険がある船舶や船の貨物を救助する権利があります。
いずれの場(chǎng)合も、特別補(bǔ)償は、救助側(cè)が得ることができる救助報(bào)酬を超えた場(chǎng)合にのみ支給され、かつ、特別補(bǔ)償額が救助報(bào)酬を超えた差額分となる。
救助報(bào)酬を決定するために考慮すべき要素
1船舶及びその他の財(cái)産の救助価値。
2救助側(cè)の環(huán)境汚染被害の防止または減少に関する技能と努力。
3救助側(cè)の救助効果
4危険な性質(zhì)と程度
5救助側(cè)は船舶を救助する際の技能と努力:
6救助側(cè)が使う時(shí)間の損失、その他の財(cái)産と人命側(cè)が支出する費(fèi)用と被害
7救助側(cè)または救助設(shè)備に伴う責(zé)任リスク及びその他のリスク。
8救助側(cè)は救助サービスの適時(shí)性を提供します。
9救助作業(yè)に用いる船舶及びその他の設(shè)備の利用可能性と使用狀況。
10救助設(shè)備の予備狀況、技能及び設(shè)備の価値。
いずれにしても、救助報(bào)酬は船舶やその他の財(cái)産の救出価値を超えてはいけません。すなわち、救出後の見(jiàn)積り価値または実際に売卻された収入は、稅金や稅関、検疫、検査費(fèi)用及びアンロード、保管、評(píng)価、販売に関する費(fèi)用を差し引いた後の価値があります。
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救助報(bào)酬の減少またはキャンセル
救助者の過(guò)失により救助作業(yè)が必要または困難になった場(chǎng)合、または救助側(cè)が詐欺またはその他の不誠(chéng)実な行為をした場(chǎng)合は、救助側(cè)に支払われる救助金をキャンセルまたは減らすべきである。
救助報(bào)酬の負(fù)擔(dān)と配分
1救助報(bào)酬の負(fù)擔(dān)。
救助報(bào)酬は、救助された船舶や他の財(cái)産のすべての人が、船舶やその他の財(cái)産のそれぞれの救助価値に応じて、すべての救助価値を占める割合で負(fù)擔(dān)すべきです。
各當(dāng)事者間は連帯責(zé)任を負(fù)わない。
2救助報(bào)酬の配分。
同一の救助作業(yè)に參加する各救助者の救助報(bào)酬は、法律の規(guī)定により救助報(bào)酬が考慮されるべき各要素を確定し、各當(dāng)事者が協(xié)議して決定し、協(xié)議ができない場(chǎng)合、紛爭(zhēng)を受理する裁判所の判決を請(qǐng)求し、または各當(dāng)事者の協(xié)議を経て仲裁機(jī)構(gòu)の裁決を求めることができる。
救助作業(yè)において人命を救助する救助者は、救助者に対して報(bào)酬を要求してはならないが、船舶やその他の財(cái)産を救助したり、環(huán)境汚染の被害を防止したり、減らしたりする救助者から得られる救助金の中から、合理的なシェアを獲得する権利がある。
救助金の擔(dān)保と先払い
1救助金の保証。
被救助者は救助作業(yè)が終了したら、救助側(cè)の要求に応じて、救援金に満足できる保証を提供しなければならない。
積載船舶が救助された場(chǎng)合、船舶と貨物は救助の対象となります。
貨物は船舶所有者の直接支配下にあるので、船舶を救出したすべての人は、救出された貨物を返卻する前に、貨物の所有者が負(fù)擔(dān)すべき救助金を満足できるように保証しなければなりません。
救助者の要求により救助された財(cái)産に満足のいく擔(dān)保を提供しない限り、救助側(cè)の同意なしに、救出財(cái)産を救助作業(yè)完了後最初に到著した港または場(chǎng)所から移送してはならない。
2救助金の先払い。
救済金の請(qǐng)求を受理した裁判所または仲裁機(jī)関は、具體的な狀況に応じて、合理的な條件Fにおいて、被救助者が先に適切な金額を支払うことを裁定または裁決することができる。
被救助者が先に支払った後、その提供すべき擔(dān)保金額は相応に控除しなければならない。
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