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    救助報酬に関すること

    2010/11/25 18:06:00 115

    海上救助の基本原則

    救済報酬の概念


    救助者は救助に成功した後、報酬を得る権利があります。

    救助報酬

    救助の要請は、海難救助を実施した上で、成果があったということです。

    「効果なし、報酬なし」は海難救助の一つです。

    基本原則

    救助の成果とは、救助作業を通じて、救助された財産の全部または一部の価値が保全され、被救助者の手に戻ることです。

    「無効果、無報酬」原則の意味は、救助者が海上で遭難した船舶やその他の財産の救助に力を盡くすことを奨勵することにあります。

    海上救助

    の精神の本質。


    しかし、近年は環境保護を重視していることから、「特別補償」という概念が提案されています。

    海商法では、環境汚染の危険を構成する船舶や船の貨物を救助する場合、狀況に応じて救助費用以外の特別補償を受けることができます。

    特別補償の支払いは救助の成果が得られないことを前提としています。

    環境被害の危険がある船舶や船の貨物を救助する権利があります。

    いずれの場合も、特別補償は、救助側が得ることができる救助報酬を超えた場合にのみ支給され、かつ、特別補償額が救助報酬を超えた差額分となる。


    救助報酬を決定するために考慮すべき要素


    1船舶及びその他の財産の救助価値。


    2救助側の環境汚染被害の防止または減少に関する技能と努力。


    3救助側の救助効果


    4危険な性質と程度


    5救助側は船舶を救助する際の技能と努力:


    6救助側が使う時間の損失、その他の財産と人命側が支出する費用と被害


    7救助側または救助設備に伴う責任リスク及びその他のリスク。


    8救助側は救助サービスの適時性を提供します。


    9救助作業に用いる船舶及びその他の設備の利用可能性と使用狀況。


    10救助設備の予備狀況、技能及び設備の価値。


    いずれにしても、救助報酬は船舶やその他の財産の救出価値を超えてはいけません。すなわち、救出後の見積り価値または実際に売卻された収入は、稅金や稅関、検疫、検査費用及びアンロード、保管、評価、販売に関する費用を差し引いた後の価値があります。

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    救助報酬の減少またはキャンセル


    救助者の過失により救助作業が必要または困難になった場合、または救助側が詐欺またはその他の不誠実な行為をした場合は、救助側に支払われる救助金をキャンセルまたは減らすべきである。


    救助報酬の負擔と配分


    1救助報酬の負擔。

    救助報酬は、救助された船舶や他の財産のすべての人が、船舶やその他の財産のそれぞれの救助価値に応じて、すべての救助価値を占める割合で負擔すべきです。

    各當事者間は連帯責任を負わない。


    2救助報酬の配分。

    同一の救助作業に參加する各救助者の救助報酬は、法律の規定により救助報酬が考慮されるべき各要素を確定し、各當事者が協議して決定し、協議ができない場合、紛爭を受理する裁判所の判決を請求し、または各當事者の協議を経て仲裁機構の裁決を求めることができる。

    救助作業において人命を救助する救助者は、救助者に対して報酬を要求してはならないが、船舶やその他の財産を救助したり、環境汚染の被害を防止したり、減らしたりする救助者から得られる救助金の中から、合理的なシェアを獲得する権利がある。


    救助金の擔保と先払い


    1救助金の保証。

    被救助者は救助作業が終了したら、救助側の要求に応じて、救援金に満足できる保証を提供しなければならない。

    積載船舶が救助された場合、船舶と貨物は救助の対象となります。

    貨物は船舶所有者の直接支配下にあるので、船舶を救出したすべての人は、救出された貨物を返卻する前に、貨物の所有者が負擔すべき救助金を満足できるように保証しなければなりません。

    救助者の要求により救助された財産に満足のいく擔保を提供しない限り、救助側の同意なしに、救出財産を救助作業完了後最初に到著した港または場所から移送してはならない。


    2救助金の先払い。

    救済金の請求を受理した裁判所または仲裁機関は、具體的な狀況に応じて、合理的な條件Fにおいて、被救助者が先に適切な金額を支払うことを裁定または裁決することができる。

    被救助者が先に支払った後、その提供すべき擔保金額は相応に控除しなければならない。

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