最高法賠償弁公室の副主任は、國家賠償法の改正は5つのハイライトを強調(diào)していると述べました。
全國人民代表大會常務委員會の『中華人民共和國國家賠償法の改正に関する決定』は、2010年12月1日から施行されます。
修正決定は全部で27の條文で、元の國家賠償法の35の條文に対して比較的に全面的な改正を行いました。
修正を適用した國家賠償法を正確に理解するために、本稿では上記の問題について説明してみます。
賠償の範囲を広げる
一つは、確認前の改正を取り消すことによって、司法の最終判斷原則を確定し、賠償請求義務機関が自分の職務行為が違法であることを先に確認する客観的條件を備えなければならず、賠償請求者となる。一定の條件の下で、侵害機関がその合法権益を侵害する職務行為があると認め、損害をもたらしたら賠償を請求できるという主観的條件を備えて、司法管轄の侵害行為範囲を拡大した。
改正後の國家賠償法第九條、第二十二條はそれぞれ「法により確認」の四文字を削除し、前置の確認を取り消すことによって、賠償を請求する「ブロックタイガー」を搬出し、賠償を申請する「ゲームルール」を変え、賠償を請求できる範囲を拡大しました。
第二に、帰責原則の改正により、単一の違法帰責原則を「違法帰責、結(jié)果帰責、過失帰責」などの多元帰責體系に修正し、賠償請求者が國家賠償を請求する範囲を拡大した。
例えば、改正後の國家賠償法第二條は「違法」の二文字を削除し、改正後の國家賠償法第十七條の規(guī)定に基づき、「刑事訴訟法に規(guī)定された條件と手順に基づいて公民を拘束する措置を取ったが、勾留時間が刑事訴訟法の規(guī)定を超えた場合は、その後、事件の取消、不起訴または判決が無罪を言い渡し、刑事責任を追及することになる」と「國民に対して逮捕措置を取った後、事件の適用、不起訴または無罪を言い渡すか無罪を言い渡すか無罪を言い渡す刑事責任を言い渡した場合は今後の2つになる。
刑事賠償の帰責原則を改め、刑事訴訟法の「無罪推定」の原則を貫き、「疑罪はある」「疑罪は軽い」「疑罪はかける」「罪は弁償しない」といった誤った認識を是正し、不起訴の事件に対して賠償すべきかどうかの論爭を解消し、賠償請求の範囲を拡大した。
第三に、侵害行為範囲の修正を通じて、一部の不作為の行為は賠償責任を負うべきであり、侵害行為の形式を修正し、財物の徴収、割賦費用を「徴収、収用財産」と規(guī)範化し、國家賠償事件の受理範囲を拡大した。
例えば、國家賠償法第三條第三項、第十七條第四項は「放縦」他人が毆ったり、虐待したりする行為を侵害賠償の範囲に組み入れ、元規(guī)定の「暴力」侵害を「毆ったり、虐待したりする行為」に改め、行為としての賠償責任を明らかにしただけでなく、「虐待」などの「暴力」行為を賠償の範囲に組み入れた。
また、元國家賠償法第四條第三項の規(guī)定に違反して財物を徴収し、償卻費を徴収する。
四、侵害客體の保護範囲の拡大である。
改正前の國家賠償法は、精神的権益を保護範囲に組み入れておらず、精神的損害賠償を規(guī)定していませんでした。
改正後の國家賠償法第三十五條の規(guī)定により、本法第三條又は第十七條の規(guī)定狀況の一つがあり、精神的損害を與えた場合、侵害行為の影響の範囲內(nèi)で、被害者の影響を除去し、名譽を回復し、謝罪する。重大な結(jié)果をもたらした場合、相応の精神的損害慰謝料を支払わなければならない。
この條文は第四章の「賠償方式と計算基準」の部分に組み入れられています。明らかに、精神的損害賠償の増加は今回の賠償法の改正のハイライトであり、賠償範囲の拡大の重要な體現(xiàn)でもあります。
五、損害に対する賠償範囲の拡大である。
改正された國家賠償法第34條に身體障害を引き起こす介護費が追加され、一部または全部行為能力を喪失させた介護費、身體障害生活補助具費、リハビリテーション費、継続治療費などが追加された場合、第36條に転売財産の代金が明らかに財産価値を下回る場合は相応の賠償金を支払って、執(zhí)行された罰金、罰金と追納または沒収されたお金を返し、凍結(jié)された預金または送金を解除した場合は、銀行の同期預金利息を支払わなければならない。
これらの規(guī)定は賠償範囲の拡大です。
返済ルートを開通させる
今回の國家賠償法の改正では、立法機関は被害者の國家賠償請求の狀況を変えるために、國家賠償手続における確認前置の手続きを取り消すことを決定しました。それに応じて、元の第九條第一項、第二十條第一項の「法により確認する」という四文字を削除しました。そして、第二十條第二項の確認申請に関する規(guī)定を削除しました。
第一に、確認手順と賠償決定手順が分かれていて、司法資源の浪費を招いています。
第二に、違法行為の確認権を侵害機関自身に付與し、「自分が自分の事件の裁判官になる」という法律原則に違反し、確認権の濫用を招いて、申請の確認が有効に保護されにくく、被害者は賠償手続きを開始することが困難である。
改正後の國家賠償法は確認手続きをキャンセルしましたが、今後の國家賠償事件には絶対に確認問題がありません。
行政賠償はやはり違法賠償の原則を?qū)g行し、賠償請求者は単獨で賠償請求を提出し、賠償義務機関が賠償決定をする際に、職務行為が違法であるかどうかを一緒に確認しなければならない。
刑事賠償の中で結(jié)果を?qū)g行して責任を負う事件は、まだ事前の確認結(jié)果が賠償の前提として制限されています。
ただし、一部の國家賠償事件は2010年12月1日以降、「確実賠償一」の処理體制を?qū)g行します。
要求チャネルを円滑に開通し、前置確認をキャンセルする以外に、具體的な操作と保障の手順には以下のような変化があります。
1.便民。
賠償の申請は書面で申請してもいいし、口頭で申請してもいいし、他人に委託して申請してもいいです。賠償請求者は被害者本人に限らないです。
2.責任を持つ。
賠償請求者が直接に申請書を提出する場合、賠償義務機関はその場で本機関の専用印鑑を捺印した領(lǐng)収書を発行しなければならない。申請書類が不備な場合、賠償義務機関はその場でまたは5日以內(nèi)に賠償請求者に対して補正が必要なすべての內(nèi)容を一括で通知しなければならない。
3.民主。
賠償義務機関が賠償決定をする場合、賠償請求者の意見を十分に聴取し、賠償請求者と賠償方式、賠償項目及び賠償額について協(xié)議することができる。
4.制約。
賠償義務機関は、申請を受けた日から二ヶ月以內(nèi)に賠償の有無を決定しなければならない。賠償を決定するにせよ、賠償しないと決定した場合は、賠償決定書を作成し、決定した日から十日間以內(nèi)に賠償請求者に送付しなければならない。
5.道理を説く。
賠償決定書は理由を説明し、決定した日から10日間以內(nèi)に賠償請求者を送達しなければなりません。
6.救済。
すなわち、行政賠償請求者は三ヶ月の法定期限內(nèi)に人民法院に訴訟を提起しなければならない。刑事賠償請求人は三十日の法定期限內(nèi)に再審査を申請し、或いは人民法院賠償委員會に賠償決定を申請しなければならない。
賠償の手続きを完備する
賠償手続の整備は今回の國家賠償法の改正の重點であり、マクロには七変化がある。一つは國の賠償を求めるルートを円滑に開通するために、違法確認の前置手続をキャンセルしたこと(第九條、第二十條)。二つは紛爭を適切に解決するために、陳陳情を減少させ、協(xié)議手順を追加したこと(第十三條、第二十三條)。三は立証責任と聴証品質(zhì)証明書の規(guī)定を追加したこと(第十五條、第二十六條、第二十四條、第二十四條、第十四條、第十四條、第二十四條、第十三條、第十三條、第十三條、第十三條、第十三條、第十三條、第十三條、第十三條、第十人民法院賠償委員會は事件を?qū)徖恧工肫谙蓿ǖ?8條)、7は賠償委員會の発効決定に対する申し立ての再審査、裁判監(jiān)督、検察意見の規(guī)定(第30條)などを追加した。
就人民法院賠償委員會的審理程序來講,有十個方面的新意:一是賦予賠償委員會對案件的最終司法審查決定權(quán);二是明確賠償委員會是人民法院辦理司法賠償案件的內(nèi)設機構(gòu);三是對賠償委員會的組成人數(shù)不再設定上限;四是明確賠償委員會的組成人員必須是審判員;五是確定賠償委員會辦案以書面審理為原則,只在必要時進行調(diào)查取證、聽取陳述申辯、組織質(zhì)證;六是規(guī)定了司法賠償案件實行“誰主張誰舉證”的原則,只在特殊情況下由賠償義務機關(guān)負責舉證;七是明確了賠償委員會的辦案期限為三個月,只有疑難、復雜、重大的案件,經(jīng)本院院長批準,可以延長三個月;八是賦予賠償請求人和賠償義務機關(guān)對生效賠償決定均有申訴權(quán),改變了審判實踐中不承認賠償義務機關(guān)有申訴權(quán)的認識;九是規(guī)定了本院院長和上級法院對生效賠償決定的審判監(jiān)督權(quán),明確了上級
人民法院及び賠償委員會の対下の監(jiān)督指導機能。十は検察機関が人民裁判所賠償委員會に対して有効に賠償決定を行う監(jiān)督権を規(guī)定している。
賠償基準を引き上げる
改正された國家賠償法第34條は、公民の人身権利、特に生命健康権の侵害に対する賠償であり、身體が損傷された場合、醫(yī)療費、誤配工費の補償のほかに、介護費が増加した。身體が負傷して障害を受けた場合、介護費、障害者生活補助具費、リハビリ費などの身體障害による必要な支出と治療継続に必要な費用が増加した。
死亡又は労働能力を喪失した人に対して扶養(yǎng)した人は、死亡賠償金、身體障害補償金を支払う以外に、死亡した人が生前扶養(yǎng)していた労働能力のない人に対して生活費を支払うとともに、生活費の賠償基準を現(xiàn)地の最低生活保障基準の執(zhí)行に変更し、賠償基準の引き上げを示した。
改正後の國家賠償法第35條の規(guī)定では、人身権侵害による精神的損害の場合、侵害の影響の範囲內(nèi)で被害者の影響を除去し、名譽回復、謝罪をするだけでなく、重大な結(jié)果をもたらした場合、相応の精神的損害慰謝料を支払わなければならない。
法律改正の中の討論意見と司法実踐の調(diào)査狀況から見ると、精神的損害慰謝料は慰謝料よりも重要であり、行為の性質(zhì)、情狀、結(jié)果、行為人の過失の程度、善後補充措置などの総合的な考慮から必要である。
お金で精神的損害を明確に賠償することは、國家賠償法を改正する重要な進歩に違いない。
改正後の國家賠償法第36條は、財産権に損害を與えた場合、返済執(zhí)行の罰金、罰金、追納または沒収の金銭を増加し、凍結(jié)された預金または送金の同期銀行預金利息を解除する。
売卻した財産の代金が明らかに財産価値を下回る場合、相応の賠償金を支払わなければならない。
これも現(xiàn)在の國情を総合的に考慮した上で立法する一大進歩である。
経費の保障を改善する
賠償費用の支払保障については、改正後の國家賠償法第三十七條は、賠償費用を各級の財政予算に組み入れるだけでなく、「賠償義務機関は、賠償金の支払申請を受けた日から七日以內(nèi)に、予算管理権限に基づき関連する財政部門に支払申請を提出しなければならない。
財政部門は支払申請を受けた日から15日間以內(nèi)に賠償金を支払わなければならない。
これは、元の「機関立替、財政消込」の賠償金支払メカニズムを徹底的に変えた。
財政部門が直接賠償金を支払うことで、賠償請求者が賠償金を得ることは、賠償義務機関の自身の行政経費に制約されなくなります。
支払根拠が明確で、手順が明確で、期限が明確であることから、通常の狀況で賠償請求人は発効決定に基づいて申請後3週間ぐらいで賠償金を得ることができます。これは明らかに法律改正の重大な進歩であり、國家賠償決定には制度上の保障があり、賠償決定は「執(zhí)行困難」という困難局が改められます。
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