服の生地の名前が違っています。販売會社は賠償の判決を受けました。
【事件の再生】
2009年3月、張さんは某有名です。
服裝會社
総額1600元のを買いました。
子供用カーディガン
半袖Tシャツなどの衣類は、同社が張さんに販売証明書と領収書を発行しました。
その後、張さんは彼女が買った服の外掛けのタグが服の中に縫製された標識に示されている生地の成分と一致していないことを発見しました。
そこで、張さんはある鑑定機関に鑑定を行いました。鑑定報告書によると、服の外吊り看板の表示が服の生地と確かに違っていることが分かりました。張さんは會社と交渉しました。交渉がうまくいかなかった場合、會社を法廷に訴えて、會社に1600元の返金を要求し、さらに1600元の賠償を要求しました。
[裁判所判決]
開廷時、被告は張女史がうそを買うと知っていて、その數回は類似の訴訟を起こしました。だから張女史はそうではありません。
消費者
。
裁判所が審理した後、同社は服の上に服の実際の生地と一致しないレッドカードをかけたとして、張さんに誤った意味を示しました。その行為は民事詐欺を構成しています。
[弁護士コメント]
本件の爭議の焦點は、事業者が販売した商品生地の成分と表示された生地の成分が一致しない行為が詐欺を構成するかどうかである。
日常生活の中で、経営者の詐欺方法は主に偽物を使って本物を偽物にしたり、混ぜた商品を販売したり、偽りの値段をつけたりしています。消費者は商品を買う時やサービスを受ける時、このような詐欺行為に遭って合法的な権益を損ないます。
これに対して、我が國の「消費者権益保護法」は消費者を保護する罰則を確立しました。この法律の第49條では、「経営者が商品を提供したり、サービスを提供したりすることに詐欺行為がある場合、消費者の要求に応じてその損害を賠償し、賠償金を増加させる金額は消費者が商品を買う代金またはサービスを受ける費用の倍になります。」と規定しています。
この案件では、張さんは商品購入証明書と領収書によって、この有名な服裝會社で女の子のウールカーディガン、女の子の半袖Tシャツなどの服を買ったことを確認できます。また、これらの服の実際の生地は服の外掛けつるしの中に表記されている生地の成分と內容が一致しないという事実も鑑定されています。
張さんが商品を買うのは生活のためですか?會社は張さんが休暇を知っているという証拠を提供できません。
張さんは何回も訴訟を起こしましたが、本件と直接の関係はありません。以前の訴訟も張さんの消費者の身分を否定する十分な理由にはならないです。また、商品を販売する過程で詐欺行為の免責理由があるとは言えません。
消費者がこの條項に基づいて経営者に「1つの賠償金を支払う」と要求する場合、2つの點に注意しなければなりません。1つは消費者が生活のために商品を買ったり、使ったり、サービスを受けたりして、その権益は本法によって保護されます。
詐欺とは、経営者が故意に消費者に虛偽の狀況を知らせたり、意図的に真実を隠したりして、消費者を誤った意味で表示させる行為をいう。
弁護士は消費者に日常生活での消費には以下の點に注意するべきだと提案しています。
1、経営者が提供した商品を検査し、関連証憑を保存し、將來の権利維持のために買い物領収書を要求する。
2、物品を購入する時、経営者に商品の規格、等級、主要成分の名稱と含有量などを明示するよう要求し、できるだけ書面上に実行し、関連宣伝広告などの書面資料を保存する。
3、経営者と消費紛爭が発生した場合、協議して和解することができ、消費者協會に調停を申請し、関連行政部門に申し立てることができ、又は仲裁を申請し、又は人民法院に起訴することができる。
[法條リンク]
「消費者権益保護法」第49條:「経営者が商品を提供したり、サービスを提供したりすることに詐欺行為がある場合、消費者の要求に応じてその損害を賠償し、賠償の金額を増やして消費者が商品の代金を購入したり、サービスを受ける費用の倍を支払わなければならない。」
水汲弁護士事務所の鄭暁雲司暁楠
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