一定の業務遂行を期限とする労働契約
『労働法』第十五條必ず完成する作業タスク期限付き労働契約使用者と労働者がある仕事の完成を契約期間とすることを約定する労働契約を指す。
使用者と労働者は協議して一致し、一定の業務任務の完成を期限とする労働契約を締結することができる。
本條は、一定の業務遂行を期限とする労働契約に関する規定である。
一定の業務の遂行を期限とする労働契約とは、使用者が労働者と契約期間としてある業務の遂行を約定する労働契約のことである。使用者と労働者は協議して一致し、一定の業務任務の完成を期限とする労働契約を締結することができる。ある仕事や工事が始まった日、契約が始まったとき、この仕事や仕事が終わったら、契約は終了します。例えば、ある科學研究を完成するために、および臨時的、季節的な労働契約を持っている。契約雙方の當事者は契約存続期間中に労働関係を構築し、労働者は雇用単位集団に加入し、雇用単位労働組合に參加し、雇用単位內部規則制度を遵守し、賃金福利、社會保険などの待遇を受けなければならない。このような労働契約は実際には固定期間の労働契約に屬し、表現形式が異なるにすぎない。
一般的に以下のいくつかの場合、使用者と労働者は一定の業務任務の完成を期限とする労働契約を締結することができる:
(1)単項作業任務の完成を期限とする労働契約
(2)プロジェクト請負方式で請負任務を完成する労働契約
(3)季節的理由による臨時雇用の労働契約
(4)その他の雙方が約束した一定の業務任務の完成を期限とする労働契約。
本法第19條の規定に基づき、一定の業務任務の完成を期限とする労働契約又は労働契約の期限が3ヶ月未満の場合、試用期間を約束してはならない。一定の作業タスクの完了を期限とする労働契約は、作業タスクの完了を終了條件とし、作業タスクの完了時間は労働契約の終了時間となる。いくつかの作業任務については、作業任務の完成時間を特定することができず、しかもこのような労働契約の期限は比較的に短いことが多い。そのため、一定の業務任務の完成を期限とする労働契約については、試用期間を約束してはならない。労働者が労働契約の要求に従って仕事の任務を完成しさえすれば、労働者がこの仕事に適任であることを説明することができる。
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