両部門は2011年のウール、毛條輸入國別割當額管理を通告しています。
2011年羊毛について、 毛糸 輸入國別割當額管理の公告
「中華人民共和國政府とニュージーランド政府自由貿易協定」(以下、「中新自由貿易協定」という)によると、2011年に新西蘭からウール、毛條國別関稅割當量(以下、國別割當額という)を輸入したのはそれぞれ27563トンと496トンである。 この數量は洗浄(公定)數量です。 関連事項を以下のように公告します。
一、國別割當額は契約書「先取り」による分配方式を実行する。
申請者はウール·ウール·ウール·ストライプによる。
輸入する
契約書及び関連資料は工商登録所在地の商務部授権機構(中央管理の企業が直接商務部に割當許可証事務局、以下同じ)に國別割當額申請(加工貿易を含む)を提出する。
「ウール、毛條國別割當申請書」(「申請書」と略稱する)は、商務部の授権機関で受領または國家商務部のウェブサイト(http:/www.mofcome.gov.cn)からダウンロードできます。
「申請書」の輸入契約書の原産地欄はニュージーランドのみです。
二、2011年9月30日までにウール、毛條國別割當額はそれぞれ以下の方式で申請します。
羊毛
実績申請者(2010年ウール國別割當額を有し、かつ輸入実績のある企業を指す)が累計して申請した羊毛國別割當額は、2010年同貿易方式國別割當額項目下の輸入數量を超えない。
毛糸
実績のある申請者(2010年の毛條グローバル関稅割當額を有し、かつ輸入実績のある企業を指す)が累計して申請した毛條國別割當額は2010年の同じ貿易方式における世界関稅割當額の輸入數量の20%を超えないとともに、申請者ごとに毛條が申請できる総量は50トンを超えない。
國別割當額の発行數量が累計で2011年のウール、毛條國別割當額の総量に達した場合、商務部の授権機関は申請者の申請を停止する。
三、2011年9月30日以後、國別割當額の申請が完了していない場合、上記の実績申請者はすでに第二條に規定された輸入を完成した。
數
商務部の承認を経て、引き続き國別割當額を申請することができます。
商務部の認可を受けた他の申請者(2010年のウール或いは毛條の世界関稅割當額を持っていて、しかも輸入実績があるが、國別割當額がなく、或いは新たに建設して生産を開始し、しかも羊毛、毛條の年間加工能力が5000トン以上の企業を指す)は國別割當額を申請することができます。
四、國別割當額証明は「農産物輸入関稅割當証」を使用するが、割當証備考欄には「ニュージーランドウール、毛條國別割當額」と明確に表示しなければならない。
クォータカードの表示數量は洗浄(公定)數量です。
五、國別割當権所有者が輸入する場合、稅関に輸入羊毛の洗浄(公定)數量を申告し、関連の「農産物輸入関稅割當証」を提出しなければならない。
稅関の審査を経て、「中新自由貿易協定」の関連規定に適合している場合は、「中新自由貿易協定」の協定稅率が適用されます。「中新自由貿易協定」の関連規定に適合していない場合は、最恵國の稅率または普通稅率が適用されます。
六、國別割當申請條件、手順、割當証明書の有効期限、延期、返品、消込及び関連罰則などは「2011年ウール、毛條輸入関稅割當管理実施細則」(商務部公告2009年第65號)に従って執行する。
ここに公告する。
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