靴の企業が権利侵害を裁定されました。アディダスは20萬元の賠償を得ました。
広東省東莞市のある企業は「Y 3」の疑いがあります。 ブランド 侵犯する アディダス 有名なスポーツ
裁判所の紹介によると、2002年12月16日、アディダスは第18類の商品に登録番號G 794599で「Y-3」の標識をマドリードの商標國際登録を行い、効果的に中國に保護されました。商標専用権の有効期限は2002年12月16日から2012年12月16日までで、革製品、箱などを使用することを承認しました。
2003年8月、「Y-3」は中國市場でスポーツファッションシリーズの製品を販売し、中國大陸、臺灣、香港などに専門店を設立し、知名度と影響力を高めました。
2006年8月21日、臺灣に登録された京固國際通商有限公司は中國國家商標局を通じて「Y 3」ブランドを登録しました。第28種類の商品に使用されています。専用権の有効期限は2016年8月20日までです。東莞金固複合材料有限公司に生産者と國內販売店を委託しています。
東莞金固公司が生産している「Y 3」マーク「多機能バッグ」などは第28種類の商品ではないということです。
アディダスは、臺灣京固公司と東莞金固公司が生産、販売し、ホームページに展示されているバッグに使用される「Y 3」のマークは、「Y-3」のブランドの読み方と同じで、視覚的な違いは大きくないと考えています。
また、両社が生産している「多機能リュックサック」などは第18類の登録商標商品の「バックパックと旅行袋」に該當し、第28類の「ボールとラケット専用バッグ」に該當しません。
東莞中級人民裁判所は、被告の「Y 3」ブランドとアディダスの「Y-3」ブランド文字の構成要素は基本的に同じで、読みは同じで、全體の外観は似ていて、似た商標に屬しています。消費者に雙方の生産者がある特定の連絡がある連想を生じやすく、混亂させやすいと審理しました。
また、被告が「Y 3」と表示した商品は第28類の商標の使用範囲を拡大しました。
裁判所は最終的に臺灣京固公司と東莞金固公司の権利侵害成立を判定し、敗訴側が権利侵害行為を停止すると判定し、アディダス會社に20萬元を賠償した。
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