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    技術秘密譲渡契約書

    2011/1/10 13:35:00 55

    技術秘密譲渡契約書

    技術秘密譲渡契約書


    技術秘密名稱:グウグウグウ


    譲渡側:(以下、甲という)__________u___u______u_u_u


    法定代表者:グウグウグウグウグウ


    法定住所:____u___u_u_u_u u_u u_u_u u_u_u_u_u u_u u_u u_u u_u u u u_u u u u u_u u u u u_u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u


    郵便番號:_____u_u_u_u u_u u_u u_u_u u_u___u_u u_u u_u u_u u_u u u u_u u u u u_u u u u u_u u u u_u u u u u u u u u u u u_u u u u u


    連絡先電話:_u_u_u_u_u u_u u_u u_u u_u u_u u_u u_u u_u u_u u_u u_u u_u u u u_u u u u u u_u u u u u u_u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u


    譲受人:(以下、乙という。)___u__u_u_u_u_u_u__u_u_u u_u u_u


    法定代表者:グウグウグウグウ


    法定住所:____u___u_u_u_u u_u u_u_u u_u_u_u_u u_u u_u u_u u_u u u u_u u u u u_u u u u u_u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u


    郵便番號:_____u_u_u_u u_u u_u u_u_u u_u___u_u u_u u_u u_u u_u u u u_u u u u u_u u u u u_u u u u_u u u u u u u u u u u u_u u u u u


    電話番號:____u_u u_u u_u u_u u_u u_u u_u u_u u_u u_u u_u u_u u_u u u_u u u u_u u u u u u u u u u u u u_u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u


    契約期間:グウグウグウ年_u_u_u__u__u_u__u______u_u_u_u_u u_u_u u u u_u u u u u_u u u u_u u u_u u u u u u u u u u u


    序文


    譲渡側は、技術秘密保持者であり、保有する技術秘密を譲受人に譲渡することに同意している。譲受人が當該技術の秘密を利用して甲の技術秘密使用料を支払うことを希望しているため、「中華人民共同契約法」の技術協力規定及びその他関連法律法規の規定に基づき、雙方は友好的な協議を経て、以下の條項について本契約を締結し、共同で実行することに同意する。


    本文


    第一條技術秘密名稱、性質と內容


    1.1甲の持っている技術秘密と名稱は:_________u__________________________________________________


    1.2甲が持っている技術秘密の性質は、グウグウグウグウグウウグウウグウ(當該技術の秘密を説明する技術的特徴)である。


    1.3甲が持っている技術の秘密の內容は:_u_u_u u_u u_u u u_u_u u_u_u_u_u u_u___u_u_u_u_u u_u_u_u u__u u_u_u u u u u u u u___u u___u___u


    1.4甲が持っている技術秘密の応用効果:グウグウグウグウグウグウグウウグウ(當該技術を応用した秘密が権利者にもたらす経済効果と社會効果を明記)


    第二條技術秘密の権屬狀況


    2.1甲は譲渡された技術秘密はその所有に帰屬することを保証し、甲は処分権を有し、當該技術の秘密の実施によって権利侵害紛爭を引き起こした場合、甲はすべての責任を負うべきである。


    2.2本契約を締結する前に、甲は下記の単位でこの技術秘密を実施することを許可しました。


    (甲の許可を列挙して、當該技術秘密の使用を許可する単位名、許諾実施範囲、実施期限等の內容)


    2.3甲乙雙方は本契約が発効した後、甲は當該技術の秘密許可を第三者に譲渡して使用することができるかどうかを約束することができる。


    2.4甲乙雙方が締結した技術秘密譲渡契約の効力は、契約の発効前に甲が他の當事者と締結した関連契約の効力に影響しない。


    第三條技術情報と資料及びその提出期限、場所及び方式


    3.1甲は乙にこの技術秘密を実施するために必要な技術情報と資料を提供しなければならない。(プロセス設計、技術報告、工蕓調合書、書類図面などの関連內容を含み、雙方は関連資料のリストと部數を提出することを約束し、雙方が共同監督、検査を行うのに便利である。)


    3.2甲が提出した上記技術情報と資料は、當該技術秘密を具現できる技術指標、パラメータ及び技術水準、性能の資料であり、関連する補助材料であるべきである。


    3.3甲乙雙方は技術情報と資料提出の具體的な時間、場所と提出方法を明確に約束しなければならない。

    雙方は、甲が乙から技術秘密使用料を支払うことを約束した後、_u u_u u_u u_日以內に、乙に3、1に記載の技術情報と資料を全部引き渡す。

    具體的な交付方式と場所は:(甲の提出方法と場所を明確にする)


    3.4甲は乙に交付する技術情報と資料を保証するべきで、完全で、明確であるべきです。

    図面資料の規格及び製作は國家に適合する_u_u_u u_u_u u_u u_u_u u_____u標準(又は__________________________


    3.5乙は甲から交付された技術資料を全部受け取った後、資料に対して真剣な検査と確認を行い、もし上記の要求に合致しないことが発見された場合、技術資料を受け取った後の__u_________________________________________________________________


    第四條技術秘密の範囲と秘密保持期限


    4.1甲乙雙方が本契約に関する技術秘密の範囲を約束したものは次の通りである。


    4.2甲乙雙方が上記の技術秘密の秘密の秘密保持期限を約束したのは、ウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウ


    4.3甲乙雙方は本契約に定める守秘義務を遵守し、技術秘密をいかなる第三者に漏らしてはいけない。


    第五條技術指導


    5.1甲は本契約の発効後、乙に技術指導を提供し、乙が甲に譲渡された技術秘密を実施することによって契約の約定された予期効果に達することができることを保証する。


    5.2乙が技術秘密製品を試作する時から、甲は乙に技術指導を提供する義務があり、本契約に定められた製品品質基準に適合する製品を試作するまで(乙の原因でこの規格に適合する製品を試作できない場合を除く)、乙が技術秘密を実施する過程で提出した問題を解答する。


    5.3甲は乙が技術秘密製品を試作する時、技術者を乙の現場に派遣して技術指導を行うべきであり、派遣した技術者は次の基準に適合するべきである。


    5.4甲は乙が技術秘密製品を試作する時、乙の関係技術者を育成する責任を負うべきです。

    トレーニングプランは以下の通りです。___________u______u_(時間、場所、方式など)


    5.5乙は甲の技術指導に必要な場所、人員及び設備面の協力を提供し、甲の研修を受けた人員の條件と文化水準は甲の提出した合理的な要求に適合するものとする。

    具體的には次のように手配します。


    5.6乙は技術指導を行う甲の人員に食事と宿泊を提供し、費用は乙が負擔する。


    第六條検収基準と方式


    6.1乙は甲の許可した使用技術を実施して秘密に試作した製品を完成した後、本契約に定められた製品品質基準に従って當該製品を検収しなければならない。


    6.2甲乙雙方は乙が甲の許可する技術を実施して秘密に試作し完成した製品は次の技術指標とパラメーターに適合することを約束しています。


    6.3甲乙雙方は検収の方式を約束し、雙方から委託された技術鑑定部門または組織専門家によって鑑定を行うことができ、乙が一方的に確認して合格と見なすことを約束することができる。

    しかし、どのような方法で検収したかに関わらず、検収の基準は契約で定められた技術指標とパラメータを根拠とし、書面による検収証明書を発行しなければならない。


    6.4甲乙雙方は検収に必要な一切の費用を乙または甲が負擔すると約束し、雙方が共同で負擔することもできる。

    雙方が共同で負擔する場合、各自の負擔の割合を明確に約定しなければならない。

    約束があれば、乙が負擔するものとみなす。


    6.5製品の検収が不合格の場合、雙方は技術者を派遣して調査チームを構成し、製品の不合格の原因を調査し、本契約の約定に従って雙方の責任を確定する。


    6.6乙の原因で契約製品を試作できない場合、甲は乙に協力して再度試作を行うべきである。乙の原因で契約製品を試作できない場合、甲は契約を解除する権利があり、使用料を返卻しない。

    甲の原因で試作契約製品が失敗した場合、甲は原因を究明し、乙の試作契約製品に協力し続けるべきであり、まだ試作に成功しない場合、乙は契約を解除する権利があり、甲は使用料を返還し、具體的な狀況に応じて乙の損失を賠償するものとする。


    6.7検収不合格、原因が甲にある場合、甲は技術措置を提出して欠陥を解消し、相応の費用を負擔するべきである。原因が乙にある場合、乙は甲に協力して救済措置を提出し、相応の費用を負擔するべきである。

    具體的な費用の計算方法は雙方で別途協議します。


    第七條使用料及びその支払方法


    7.1甲乙雙方は技術秘密許諾使用料の金額と支払方法を約束してもいいです。雙方は使用料を支払う方式を約束してもいいです。入門費と昇格料を支払う方式を採用してもいいです。


    7.2雙方が約束した通りに使用料を支払う方式を採用しています。具體的には以下の通りです。


    (1)支払金額:乙は甲に技術秘密許可使用費を支払う。


    (2)支払方式:乙は約束通りに一括で支払ったり、分割で支払ったりする場合、毎回支払う金額を約束しなければならない。


    (3)支払期限:乙は約束通り本契約の発効後、_u_u u_u u_u u日以內に一括で支払う;分割して支払う場合、毎期の支払期限を約束する。


    (4)支払場所:甲乙雙方が支払う具體的な場所を約束し、甲の所在地でもいいし、乙の所在地でもいいし、または雙方が約束したその他の場所でもいいです。


    7.3雙方が約束したように、入門料の支払いと昇格料の結合方式を採用するなら、入門費と昇格料の額と計算方法を明確に約定しなければならない。


    7.4乙は本契約が発効した後に、技術秘密許可使用入門費を一度に甲に支払う。使用入門費は契約製品の純売上高の_u u_u_u_u_u_u_u_u u_u u u_u u u_u u_u u u__u_u u_u u u_u u u u u u u u u u u u%抽出による。純売上高計算方法は以下の通りである。


    7.5乙は契約製品の販売年度から、甲に歩合金を支払わなければならない。

    毎年の12月31日はその年の歩合金の決済日です。


    7.6.前年度の契約製品の販売數量、純売上高及び支払うべき歩合金を記載した決算書を書面で甲に提出しなければならない。


    7.7甲は決算報告を受けた後、_u_u_u_u__日以內に、乙に決算報告を承認するかどうかの通知を出すべきです。

    甲が乙の財務諸表を確認する必要があると判斷した場合、下記の手順で検証することができる。


    7.8乙は提出した決算報告書を甲の承認を得てから、甲に約束の控除金を支払うべきです。


    第八條違約責任


    8.1甲は契約の約束通りに技術秘密を譲渡する場合、一部または全部の使用料を返還する以外に、違約金または賠償損失を支払わなければならない。


    8.2甲の技術秘密が契約の約定の範囲を超えて、契約の約束に違反して第三者に本技術秘密の実施を無斷で許可した場合、契約違反行為を停止し、違約金または損害賠償を支払わなければならない。


    8.3當事者が契約の約定に従って譲受人の技術秘密を実施し、他人の合法的権益を侵害することを引き起こした場合、甲が権利侵害の責任を負う。


    8.4甲が譲渡した技術秘密は契約に約定された技術指標に達しない場合、違約金または賠償損失を支払わなければならない。


    8.5甲は期限を過ぎて2月末に技術資料を渡し、技術指導を提供する場合、乙は契約を解除する権利があり、甲は使用料を返還し、それによって乙にもたらした損失を賠償しなければならない。


    8.6甲は契約の約束の守秘義務に違反し、技術秘密を漏洩し、乙に損失を與えた場合、違約金を支払って、それによって乙に損失を賠償しなければならない。


    8.7方が正當な理由なく期限を過ぎて甲に使用料を支払う場合、期限を過ぎる毎に一日甲に支払うべきです。使用料を超えるために支払うべきです。


    8.8方の実施技術秘密が契約の約定範囲を超えた場合。

    甲の同意を得ずに、第三者が當該技術秘密を実施することを許可した場合、契約違反行為を停止し、違約金または損害賠償を支払わなければならない。


    8.9乙は契約の約束の守秘義務に違反し、技術秘密を漏洩し、甲に損失を與えた場合、違約金を支払って、それによって甲にもたらした損失を賠償しなければならない。


    第九條後続の改善の提供と共有


    9.1契約の有効期間內に、いずれかの當事者が許可実施の技術秘密について行った改善は適時に相手に通知し、雙方はその帰屬と使用を協議することができる。


    9.2相手の許可なしに、一方は相手が単獨で完成した許可実施の技術秘密の改善技術を実施する権利がない。


    9.3一方は許可実施の技術秘密の改良技術に対して、特許を申請していない或いは公開していない場合、他方は改善技術に対して守秘義務を負っており、無斷で他人に譲渡する権利もなく、或いは他人にその改善技術を実施することもでき、特許を申請する権利もない。


    9.4雙方が共同で許可実施の技術秘密について作成した改良技術は、特許出願権は雙方に共有される。

    一方が共有する特許出願権を譲渡する場合、他方は優先譲受権を有する。

    一方が特許出願権を放棄した場合は、特許出願が承認された後、その特許を無料で実施することができる。

    一方が特許を申請することに同意しない場合、他方は勝手に特許を申請してはいけない。

    當該特許出願が承認されれば、雙方とも譲渡権及び実施許諾権を有する。

    一方が共有する特許権を譲渡する場合、他方は優先譲り受け権を有する。

    一方が共有する特許権を放棄した場合、その特許は無料で実施されます。


    9.5雙方が共同で改善した非特許技術の成果については、雙方とも使用権と譲渡権を有する。

    一方が共有する非特許技術の成果を譲渡する場合、他方は優先譲受権を有する。

    一方が共有する非特許技術の成果を放棄した場合、その技術は無料で実施されます。


    9.6雙方が共同で改善した特許技術又は非特許技術の成果によって得られた利益については、雙方が別途に利益の分かち合い方法を協議する。


    第十條紛爭の解決方法


    10.1甲乙雙方は本契約を履行する過程において一旦紛爭が発生した場合、自主的に協議、調停、仲裁または訴訟を選択する方式により紛爭を解決することができる。


    10.2紛爭が発生した後、雙方は平等自主の原則に基づいて、共同の約束に基づいて各自の責任をはっきり區別し、協議の方法を採用して紛爭を解決しなければならない。


    10.3雙方が協議したくないまたは協議ができない場合、雙方が共同で指定した第三者に紛爭を提出して調停解決を行うことができる。


    10.4雙方が協議し、調停ができない場合、または協議したくない場合、調停することができる場合、紛爭を仲裁委員會に提出することを約定することができる。


    10.5雙方は仲裁を経ずに直接裁判所に訴訟を起こし、訴訟の方式によって紛爭を解決することもできる。


    第十一條名詞と用語に関する説明


    11.1技術秘密譲渡契約:契約の譲渡側が保有する特許権を持たない技術を譲り受け側に譲渡し、相互間の技術秘密使用権、譲渡権及び譲受人が使用料を支払うことで締結された契約を明確にすること。


    11.2技術秘密:生産活動に従事するために必要な、社會に公開されていない、秘密的に譲渡できる技術知識、プロセス、操作方法及び管理経験などが特許権を持たない技術を指す。


    11.3技術資料:譲渡を実施する技術秘密に必要な文字及び図面資料を指す。


    11.4技術指導:許可者は許可された者の技術秘密の使用に関する指導であり、許可された方の技術秘密の講義や許可された方の関係技術者の育成などを含む。


    11.5売上高:許可された方の販売実施技術により秘密に生産された製品の総金額を指す。


    11.6純売上高:売上高から包裝費、運送費、稅金、広告費、商業割引などを差し引いた金額。


    11.7使用料:許諾者の許諾により技術秘密を実施し、被許諾者が許諾者に支払うべき費用。


    11.8入門費:契約による関係を指す。

    決まりをつける

    許可者がすべての技術資料を被許諾者に渡す前に、被許諾者が許諾者に支払うべき費用。


    11.9手數料:本契約における

    効果がある

    期間內に、許可された方が技術を使用して秘密に製造し

    販売する

    契約製品は、許可された方が承諾者に支払うべき費用です。


    11.10完全:許諾者が交付する技術資料は本契約に規定された全部の資料である。


    11.11明瞭:図面資料中の數字、文字などがよく見えること。


    11.12以降の改善:契約の有効期間內に、一方または雙方が技術秘密に対して行った革新と改良を指す。


    11.13他の技術用語(他の雙方が説明、説明が必要と考えている名詞および用語)


    付箋を添付する


    第十二條本契約は甲乙雙方の署名、捺印を経て発効する。関連部門の承認が必要な場合、関連部門の承認期日を契約発効日とする。


    第十三條本契約に規定されていない事項は、甲雙方が協議し解決する。


    第十四條本契約書は一式の_______部、甲乙雙方と関係批準部門がそれぞれ一部を保有する。


    甲:(印鑑に署名して)_u_u_u_u_u_u_u u_u_u u


    法定代表者:グウグウ


    日付:グウグウグウ


    乙:(記章)_u__u_u_u_u_u_u_u u_u u_u u


    法定代表者:グウグウ


    日付:グウグウグウ


    審査部門の意見:_u_u_u_u u_u u_u u_u u u_u u_u u u


    審査部門:(署名捺印)__u_u_u u_u


    日付:グウグウグウ

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    6.雙方の授権代表が署名した書面によってのみ、本契約を変更し、補充することができます。これらの書類は契約の不可分の部分となります。

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