「価格操作」罪と罰
核心提示:國外と比較して、我が國の民事懲罰の力は足りなくて、しかも刑事責任を規定していなくて、法律に価格獨占協定、特に橫方向に対して価格獨占強い規制力が足りない。
4月13日、ブルームバーグニュースによると、ユニリーバとP&Gは、歐州連合(EU)が洗剤の価格操作を共謀したと指摘した調査を終結させるために罰金を支払うことに合意した。
記事によると、洗剤の価格を操作したとして、ユニリーバとP&Gは今週水曜日、EUの獨占禁止機関から罰金を科される。事件に関與した洗剤ブランドは奧妙(Omo)、Surf、汰漬(Tide)、Gainと時代(Era)、寶瑩(Persil)だった。
以前は、國內のユニリーバ、プロクター?アンド?ギャンブル、立白、ビーナスの4大日化大手も傘下の日化製品を「期せずして」値上げし、平均値上げ幅は約10%だったが、最終的には発改委の「約束」後は見送られた値上がり計畫。
価格操作
ユニリーバなどと最終的に和解が成立すれば、EUが類似事件に対して罰金和解手続きを開始するのは4回目となる。2010年末までの5年間、歐州委員會は価格カルテルが市場価格を操作した行為に対して計120億ユーロの罰金を科した。
歐州委員會は、歐州連合の獨占禁止法に違反した會社に対して、違反した年の売上高の10%の罰金を科すことができる。ユニリーバの営業年収は553億5200萬ドルに達し、プロクター?アンド?ギャンブルの売上高は796億9700萬ドルに達した。これは、価格操作が確立されれば、ユニリーバとP&Gはそれぞれ55億ドルと80億ドルの罰金に直面する可能性があることを意味している。
事件に関與したもう一人の主役ドイツのハンコは、それにも參加したが、汚點の証人に転じ、EUに獨占的な証拠を提供したため、罰金を逃れた可能性がある。歐州委員會のトーレス報道官は、企業が「自首」し、価格カルテルに関與していることを認めれば、罰金総額を10%減らすことができると述べた。
P&Gのポール?フォックス報道官は、「私たちの業界の多くのメーカーがEUの獨占禁止調査に直面している」と述べたが、さらなる評価を拒否した。今年3月、スペインのシャンプーとヘアケア分野の市場シェアの70%を占めたロレアル、プロクター?アンド?ハンコも、1989年から2008年まで同盟を結んで価格を操作し、最後にロレアルスペイン支社が2320萬ユーロ、プロクター?アンド?スペイン支社が1200萬ユーロの罰金を科されたとスペイン國家競爭委員會に指摘された。
逆に中國では、外資日系大手が國內の日系業界でも同様に重要な地位を占めている。中國化粧品網が発表した業界青書によると、2010年の中國日化市場の売上高は10.9%増の2068億1700萬元に達する見通しだ。海外ブランドが市場シェアを占めているのは現在70%を超えている。
価格操作は國內にも存在するのだろうか。
「このような価格操作の狀況は國內では海外よりはるかに強い」とマーケティングに攜わった李志起氏は考えている。しかし、中國美髪美容協會の塗俊光顧問は、日本化業界の選択性が大きく、同質化が深刻な特徴は、企業が同盟を結んで価格操作を行うことは一般的ではないと考えている。「ほとんどはディーラーレベルの価格操作だ」。例えば、玉蘭油の出荷価格は7.5割引-7.8割引だが、端末までの価格は一定ではなく、その中にはディーラーの炒め物と一定の関係がある。
中國式反価格獨占
1月4日、國家発展改革委員會は「反価格獨占規定」と「反価格獨占行政法執行手順規定」を発表し、経営者が同盟して価格を獨占操作することを禁止し、新規定は2011年2月1日から正式に実施された。
発改委は同日、浙江省富陽市製紙業界協會が業界経営者を組織して価格変更または固定の獨占協定を締結した行為を通報し、最高50萬元の罰金を科した。しかし、その後、反価格獨占の例はあまり見られなかった。
李志起氏は、これは反価格獨占の証拠収集と認定の難しさと関係があると考えている。
ベテラン乳業専門家の王丁綿氏は記者に、ここ數年來、外資系乳業大手の価格操作を追跡してきたが、最終的には確実な証拠を見つけることができなかったと話した。
王丁綿氏によると、2005年以來、外資系乳児用粉ミルク大手は1、2年ごとに値上げブームを起こしており、近年はこの値上げブームの発生頻度が暗號化されている。値上げのたびに、ある外資系乳児用粉ミルク大手が率先して始めたが、その後1 ~數カ月以內に他の外資系粉ミルク大手も相次いで値上げを完了し、値上げの幅もほとんど同じだ。「値上げのたびに、飼料、供給源、國際乳源先物の変動、関稅、輸送、原油などの各要素を數回計算、訓練し、1-2段階のコスト価格の変動がある可能性があることを発見したが、総合的に見ると、洋粉ミルク企業たちの価格上昇幅を達成するには十分ではない」。
このほか、広東広信弁護士事務所の張慶弁護士は、価格獨占や操作が証拠収集と認定における難しさは、まず、価格の変動幅に細かい認定基準が欠けていることにあると考えている。例えば、明らかに高いか明らかに低いか、明らかな基準はいくらですか。どのように商品価格とコストの間の変動比率を認定するか、次に、市場支配地位の認定基準があいまいで、行政機関に殘された操作可能空間が大きすぎる、最後に、一部の大手メーカーは一部の製品に対して全國統一小売価格を実行しているが、価格操作の疑いがあるかどうかは、地域、輸送などのコストのため、地域ごとの小売実際のコストは必然的に一致しないため、統一小売価格も検討する必要がある。
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治標と治本
李志起氏によると、「一部の企業は業界の過大なシェアを占めているが、実際には多くの企業の活力を殺している」という。
張慶弁護士によると、現在の米國の獨占禁止法は主に「シャーマン法」、「クライトン法」、「連邦貿易委員會法」、およびこれらの法律と関連する特別な法律で構成されている。獨占禁止行為認定においては、価格操作が重要な要素である。
張慶氏はまた、國外と比べて、我が國の1つは民事懲罰の力が足りず、簡単な民事賠償を規定しただけで、懲罰的賠償制度を規定していない、第二に、刑事責任を規定していないため、法律は価格獨占協定、特に橫方向価格獨占という「深刻な違法」、「自身の違法」行為に対して十分に強硬な規制力を欠いている。4つ目は、詳細な操作性ガイドラインが欠けていることです。
日本航空、カンタス航空、ブリティッシュエアウェイズなど21の航空事業者はこれまで、米國で集団値上げを共謀し、米當局から総額17億ドル以上の処罰を受けてきた。
同時に、「約束」は価格操作を抑制する手段の一つとされている。しかし、業界はこれに反応していない。
國家発展改革委員會は最近、全國商工業連合會、中國食品工業協會、百貨商業協會、酪農協會など17の業界協會について話し合った。
中國美髪美容協會の塗俊光顧問は、國が手を出して売買を控える必要性があると考えている。しかし、李志起氏は、約束は単なる治標であり、「産業チェーンの原因やコストの原因で上昇する需要がある企業もあるので、価格の問題を市場に任せて解決すべきだ」と指摘した。
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