米稅関國境保護局、織物や衣服の原産地規定を改訂
米國稅関國境保護局は、概要を改訂、更新、統合するための暫定規則を採択した紡績品及び服裝原産地の規則。主な法規改正は、すべての織物とに服を著せる輸入はすべて申告書の規定を提出しなければならない。また、輸入者は、紡績品及びアパレル製品の製造者を製造者識別番號(mid番號)により識別しなければならない。
正確なmid番號を提供できなかった輸入業者に対して、罰金や罰金の金額を決定する際、稅関國境保護局の港灣主任は、輸入業者が合理的で慎重な態度を持っているかどうかを含めて、mid規定に適合するために必要な材料を判斷しようとするケースごとに狀況を考慮する。
mid番號は原産地に地位を付與する工程を行うメーカーの身分に基づいて構成されなければならないが、この規定は稅制第11類の織物とアパレル製品、および第11類以外の任意の10桁の數字の協力番號の中で、3桁の數字を持つ織物カテゴリ番號の織物とアパレル製品にのみ適用され、これらの輸入は商業的な性質に屬する。輸入品が個人的な用途だけである場合、輸入業者はmid番號を提供し続けなければならないが、メーカー、納入業者、輸出業者の資料に基づいて構成することができる。
業者は、織物のmid番號基準が、公衆の健康と安全を脅かす他の製品よりも厳しいのではないかと疑問を抱いている。稅関國境保護局によると、非織物には織物や衣料品の現存する原産地制限があることは少ないからだという。しかし、同局は織物やアパレル製品のmid規定の改正がどのような結果をもたらすかを慎重に評価し、非織物もmid規定を改正すべきかどうかを決定する。
稅関國境保護局の職員がmid資料の正確性を確認することを選択した場合、彼らはそのためにより多くの書類と記録を請求するだろう。「納得できる証拠」とは、輸入製品の種類によって異なります。各製品の原産地付與工程が異なるためです。
萬が一、電子ビザと輸入書類上のmid番號が一致しなかった場合、102.23(a)條により當該mid番號が原産地付與を行う工程者の名稱と住所を正しく反映していることが判明した場合、局は貨物の入國を拒否しない。
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