卵を取る?アパレル電子商取引「被稅服」
ほとんどのネット商人は心配しています。最初のネット店の稅金は國家が個人のネット店に対して課稅されます。
これはもう一つのネットショップで稅金を追納するという簡単なことではなく、もう一回のことです。
ネット商人
業界政策との間の
博する
ゲーム。
ニュースの再生
「服を売っている粗利益は実は少ないです。
毎年何萬元かの稅金を多く払うと、本當に大変です。」
武漢にあるクラウン級の服屋の店主は稅金の徴収政策が本當に大規模に実施されれば、他の都市に行くことも考えられると言いました。
「たとえば浙江の一帯あるいは成都、そこは比較的に電子商取引の発展を勵まします。
ネットショップはもともと軽い資産なので、やむを得ず移動したくないです。今ある人脈とサプライヤーはそこにいます。」
店主は仕方なく言った。
もうすぐ引っ越します。
武漢のある大手ネットショップの店主は記者に対し、「稅金を支払うなら、きっと我慢できない」と話しています。
一部の武漢のネットの店の売り手はすでにその他の都市に転戦する退意を芽生えました。
個人のネットの店の集団の大恐慌を引き起こしたのは1枚の430數萬元の稅引証で、稅引証の所有者は1家の“私の1パーセント”という店で、周欽年夫婦はまさにこのネットの店の責任者です。
2004年に大學を卒業した後、就職活動に失敗した周欽年は、妻の張維とネット上で女裝店をオープンしました。
最初から20平方メートルのマンションの小屋からスタートしました。今までオフィスと倉庫の面積は5000平方メートル以上になりました。
會社には300人近くの従業員がいます。自社の製品サプライチェーン、デザインセンター、撮影チーム及びスタジオを持っています。
2010年12月までに信用が三金クラウンに昇格し、全國の信用トップ10に入りました。これらの成績は創業以來、この店は200萬件以上の取引を終えました。
ここ數年來、周欽年夫婦は卒業したばかりの大學生を連れて、寶を洗う創業の道を歩いているのは落ち著いて安定していて、まさにこのように発展しています。
この時、武漢市國稅局第二査察局の調査結果によると、「私の1パーセント」は2010年の売上高は1億元を超え、この局は2010年の増値稅、企業所得稅、延滯金を徴収し、合計430.79萬元になります。
「私の1パーセント」の稅金還付については、ネットユーザーや國民の注目を集めています。
「オンラインストア課稅」はまもなくミニブログの第二のヒットワードとなり、大學受験の志願に次ぐものとなった。
一つの石が千重の波を打って、各大手ポータルサイトは、新華網、中國経済網、人民日報などの各路線のオンラインで権威あるメディアが次から次へと発聲して、このことについて激烈な論爭を行った。
ネットユーザー、メディア、ネットショップのオーナーなど、様々な聲がネットショップに課稅されています。
オンラインショップの最大の利點は、店舗の家賃や稅金を支払う必要がないということですが、今の規則は変わっていますか?ほとんどのネット企業は、最初のネットショップの稅金の支払いを心配しています。
これはもう一つのネットショップで稅金を支払うという簡単なことではなく、ネットビジネスと業界政策の間のゲームです。
いくら払いますか?
実はネットショップです
稅金を賦課する
もう珍しい話ではない。
2007年、ベビー用品のウェブサイト「黒い部屋」の脫稅事件が爆発しました。裁判所は最終的に判決を下しました。「黒い部屋」の所屬會社である上海黎依市場企畫有限公司の法人代表、社長の張黎さんは有罪判決を受けました。
「黒い部屋」の中で、裁判官が説明したのは、黎依會社は純粋なネット取引ではなく、一定の固定取引先の基礎ができた後、電話で連絡したり、配達したりする形式をとって、長期取引を行うということです。
逃避する
稅金の取り方。
個人と企業が異なる法律の規定を適用するため、黎依會社は事実上B 2 C(企業は個人に対して)で、C 2 C(個人は個人に対して)の形式で取引して、B 2 Cの本質を覆い隠そうとします。
「ネットB 2 C取引では、このような狀況は確かによく見られる現象です」。
この事件の裁判長、上海市普陀區の裁判所の法廷の裁判長の唐敏裁判官は表しています。
今、ネットの店が稅金を納めるという話題は再度波紋を広げられています。その原因は普通の三金冠ネットの店が徴収する稅金が430萬元以上に達し、金額が大きいと自然と注目され論爭されます。
論爭の一つは稅金を支払うかどうか、いくらを支払うべきですか?
第一に、我が國の法律の規定では、わが國內で発生するあらゆる取引は、どのような形であれ、稅金を納めなければならないので、電子商取引で納稅する問題は、必ずしも承服できないものではない。
「黒い部屋」も「百萬分の一」も工商局に登録しました。工商局に登録されたネットショップでは、稅務部門の規定に従って増値稅を納めます。
ネットショップでもネットショップでも、取引プラットフォームの違いだけでなく、営業許可証や納稅規定についても同じです。
ネットショップは最終的に実體経営企業に帰屬すると認定されました。実體店は武漢爪那服飾有限公司です。
2011年3月、「私の1パーセント」は2010年の取引額1.05億元と認定されました。3%の割合で、2010年の増値稅、企業所得稅、延滯金を徴収します。合計430.79萬元です。
B 2 CではないC 2 Cの個人ネットの店にとって、國家の関連機関は研究を経て、基本的に明らかにすることができて、個人の売り手について、今またネットの取引稅を徴収するべきでありません。
関連部門はすでに稅収のしきい値について初歩的な検討を行って、徴収しきい値は200元以下で、毎月の最低取引額は2000元を超えないで、もし超過するならば、小規模納稅者と同じに、4%の増値稅を納めなければならなくて、法律に基づいて納めていないならば、法律によって訴追される可能性があります。
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業界政策はあまりにも曖昧で、早急に規範を待たなければならない。
ネットショップが課稅すべきかどうかは問題です。どのように稅金を徴収するかはまた問題です。
しかし、中國の既存の電子商取引管理において、オンライン取引の規範と管理條項は極めて少ないです。
2007年3月6日に発表された商務部の「オンライン取引に関する指導意見(仮)」では、オンライン取引參加者に対して以下の規定があります。
しかし、現在の工商登録法規では、「オンライン取引」という分野について規定はありませんが、原則としてオンライン取引は営業許可証が必要です。
そのため、営利を目的とするネット上の小さな店やサイトは、工商局に登録してから合法的です。
しかし、現在はオンライン商業貿易、特にC 2 C分野において、ほとんどの商店は工商許可証を取り扱っていません。店舗をオープンするウェブサイトを提供することについても、強制的な要求は多くありません。
多くのC 2 Cサイトは工商部門に登録されていないので、工商納稅主體の身分として現れません。このようにすると、電子商取引の納稅主體は実はよく分かりません。
納稅主體の定義がはっきりしない以外に、納稅政策の透明度と納稅の細則規範も今の中國電子商取引稅法制度の一つである。
5月には、武漢市の原則は「全國民の起業をさらに深化させることについて、マイクロ企業の発展実施に向けた意見」を通じて、認定された電子商取引プラットフォームを初めて利用してビジネス活動を展開するマイクロ企業に対し、年會費の50%を超えない一回限りの補助を與えると表明しました。
しかし、この意見はまだ詳細に発表されていません。武漢寶ネット店の主たちは6月末に武漢市國稅局に來ただけです。「國家の稅金徴収政策に基づき、稅金を納めてから徴収する貨物の取引を達成すれば、稅金はすべて課稅されます」との聲明を出しました。
しかし、個人のネットストアに対して稅金を納めるのも細則がありません。
しかし、これらの政策は議論されますが、基本的な前提の一つとして、どの課稅も事前に規則を制定して公示しなければならず、うかつに受け取りたいと思ってはいけません。
このような稅金徴収管理は、厳格ではないだけでなく、深刻な潛在的不公平を秘めています。
実際には、個人のネットストアに対して稅金を徴収するべきかどうかについては、これまで北京や杭州などで過熱の議論があったが、結局は実行されなかった。
武漢のこの事は質疑されて、自然は避けられません。
「水を放して魚を飼う」ですか?それとも「卵をとる」ですか?
ネット通販の販売規模は伝統小売業の2%程度ですが、その強力な消費動向はすでに形成されています。
ネットビジネスはネットを通じて創業を実現し、ますます強大になっている新しいグループで、ますます重視されています。
2010年の全國両會の間に、民建中央は「民建中央によるわが國の創業政策體系の一層の改善に関する提案」を提案しています。
電子商取引の訓練に従事するネットビジネスの動力の総経理の廖江濤は、政府がネットの店の経営を規範化して管理するのは正しいとして、稅金を徴収するのも今後の方向です。
しかし、個人のネットショップは就職の解決に役立ちます。武漢では3萬店以上のネットショップの直接就業人數は10萬人を超えています。関連産業が創造した間接就業機會は40萬人を超えています。
國家稅務総局の個人ネット店に対する課稅政策がまだ導入されていない前に、地方稅務部門はせっかちすぎて、地域の電子商取引の発展、個人の創業に不利です。
この方面で、私達は國外の電子商取引の稅収政策を參考にすることができて、アメリカは1998年に《インターネットの免稅法案》を通しました。
この法案の最も簡単で基本的な原則は、仮想商品(例えば、ソフトウェア、音楽)は課稅されるべきではないが、一般商品はすべて実體経営基準に従って稅金を納めなければならない。
この法案の適用期間は3年で、その後2回延期されました。
しかし、アメリカの高等裁判所は、アメリカ連邦政府と州政府はすべて立法して稅金を徴収することができるので、會社の実體は州にないと判斷しました。消費者は郵送またはネットで注文して取引が発生すれば、州はこの會社に対して消費稅を徴収してはいけません。
日本では、この國の「特商引法」によると、ネット経営の収入は稅金を納めなければなりません。
統計によると、日本の年収が100萬円以下のネット店の多くは稅金を申告していないが、年収が100萬円以上の場合、店主の多くは稅金を意識して申告しているという。
日本の法律には一つの規定があります。ネットショップの経営は自分の家を単位とするなら、家庭の多くの支出は企業の経営コストに記入できます。
この場合、一年間の経営収入が100萬円未満であれば、家庭の支出に十分対応できないので、稅金を納めなくてもいいです。
中南財経政法大學社會発展研究センターの喬新生主任は、法律上、ネットショップを開くことは他の経営活動と同じで、稅金を納めなければならないと述べました。
しかし、全國民が創業するルートとして、ネットショップの「青苗期」において、政府は稅金の還付など、より多くの支援を行うべきです。
また、武漢では初めて「オンラインストアの課稅」が始まり、ネットショップはコストの増加で政策がより優遇される省市へと流れていく可能性が高いです。
また、実體別に稅金を徴収すると、大幅にコストがかかり、商品の価格が上昇し、お客様が大面積で他省の売り手に流れます。
電子商取引は朝陽産業として、現在の発展はあまり整っていません。どのようなネットストアに対して稅金を徴収しますか?
稅収の問題以外に、信用システムの不備、仮想市場の監督?管理の不備などの問題があります。
道徳レベルで信用社會化を確立し、企業の消費者は誠実と信用を守り、法律レベルで不信に対する処罰力を強め、不信のコストを増加させる必要がある。
ある程度から言えば、電子商取引市場は伝統的な実體より技術の一環が多くなり、商品の品質をよりよく把握することができます。
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複數の地方で課稅監督管理が行われています。
武漢市國稅局第二査察局の責任者によると、中國はまだネット事業者に対する課稅の具體的な方法を導入していないが、我が國の稅法によると、わが國國內で発生したいかなる取引でも稅金を納めなければならないという。
この市の國稅部門によると、武漢市の個人ネット店については稅金の全部を監督するのではなく、ネットショップの規模によって異なる徴収管理方法をとるという。
現在、稅務部門はすでに武漢市のほかの四つの淘寶金クラウンネット店について、稅金の補填を要求しています。また、淘寶クラウン級以上のネットショップに対して特別管理を行っています。企業も個人ネットショップも貨物の販売があれば、付加価値稅を納めなければなりません。企業はまだ企業所得稅を納めなければなりません。
「國稅総局の明確な要求がない前に、関連の稅金徴収方法がありませんでした。瀋陽はネットショップに対する課稅をしばらく考えていません。現在も業務計畫に入れていません。」
瀋陽市國稅局の関連責任者が態度を表明すれば、沈城の多くのネット店のオーナーの心を落ち著かせます。
中國インターネット協會とタオバオネットが共同で発表したデータによると、2010年遼寧省のタオバオネット取引額は97億元に迫り、大連、瀋陽、鞍山はトップ3に位置している。
瀋陽市社會経済調査局のサンプリング調査によると、2010年、瀋陽市の都市住民は1人當たりインターネットを通じて商品やサービスを買うために26元を支出し、2005年の0.08元から225倍に増加し、平均は年間2.2倍に増加した。
ネットショッピングの支出は全體の消費支出の比重を占めていませんが、増加率が高いです。
早くも2008年に國稅総局はネット上の仮想通貨取引に対して課稅を提出しましたが、どうやって監督するかは確かにまだ多くの技術的なボトルネックがあります。
また、瀋陽人はネットショッピングで30億元を消費していますが、その中の多くは地方の商店を支払っています。
瀋陽ネットショップの売上高などの情報に基づいて稅金を徴収するには、ネット取引や金融決済プラットフォームのサポートも必要です。
また、國の社會的な困難を支援する団體の稅収政策精神に基づき、中國各地で増値稅に対しては、広東省、福建省、天津市などの個人の商工業者が商品を販売する増値稅の徴収點が月間売上5000元となっています。
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