グループ會社出張管理規則制度
會社のマーケティング部の従業員はほとんど出張の可能性があり、出張従業員の管理、それなりの制度を作る必要があります。従業員を管理する異なる企業システムも違います。
一、総則
第一條本制度は企業従業員の出張管理を規範化し、コストを制御し、費用を下げ、企業の運営効果を高めることを目的とする。
第二條本企業の従業員は國內外に出張したり、短期業務訓練に參加したりする場合、すべて本制度に従って実行する。
二、國內出張する
第3條國內出張は長距離、外勤の2種類に分けられ、出張時には「出張申請書」を記入しなければならず、従業員または主管出張はすべて上司が承認しなければ、その旅費はすべて報告してはならない。しかし、緊急事務のため、部門の主管命令により出張または外勤者はこの限りではない。
1、片道50キロ以上の者は長距離出張と見なし、50キロの者は外勤論に及ばないが、外勤で外泊者は出張と見なさなければならない。
2、交通手段は列車、道路自動車などで価格表を公開的に作成した者を原則とする。交通費は証拠によって核支出を証明し、実費を清算する。企業の持參した交通機関に乗って交通費を受け取ってはならない。公用でタクシーに乗るには、部門の責任者が核支出を証明する。
3、長距離、短距離出張は、出張及び販売時間の繰り上げや遅延にかかわらず、殘業論をしない。
第4條外勤が3時間以上で午前7時までに出発した者は朝食代()元を報告し、午後一時以降に出張した者は晝食代()元を、午後7時以降に出張した者は夕食代()元を支払う。
第五條長距離出張旅費は交通費、宿泊費、食事費などに分ける。
1、一般従業員が部門の主管及び以上の幹部と出張する場合、実際の狀況に応じて同等の車及び宿泊に乗り、部門の主管が核支出を証明する。
2、公務が必要で、社長の承認を得た者は飛行機に乗ることができる。
3、従業員は本規定を適用して職名を基準とし、職名がない者は職位を基準とする。
第六條宿泊費は夜數で支払い、検査証憑が規定を超えない場合は基準に基づいて支払わなければならず、検査証憑がない場合は規定の30%割引で支払いを報告しなければならない。しかし、列車の中で夜や出張先で無料で食事をする人は、食事代を報告してはならない。実際にお客様の宿泊に付き添う必要がある場合は、その検査に添付された証憑に基づいて実際に數本支給する。
第七條出張の食事代は日數に応じて支給するが、午前出発または午後の販売差のある者は當日3分の2、午後出発または午前の販売差のある者は當日3分の1を支給する。
第8條従業員が毎回出張または地域に駐在してサービスを提供する場合、同じ場所に半月以上滯在している場合、16日から規定の食事、宿泊、料金の基準に従って85%で支払う。31日から規定の30%割引で支払う。
第9條従業員の人事異動移転費は適宜補助し、基準は別途定める。
第10條従業員は出張前に実際の必要に応じて「出張申請書」第3連合に基づいて出納から出張費を前借りし、出張後1週間以內に「出張旅費清算明細書」を記入し、「出張申請書」の決定権限に従って清算する。會計部門は毎月「企業の毎月出張旅費一覧表」を作成し、社長に送付して確認した。
第11條従業員の出張期限は、出張主管が事実に基づいて確認する必要があり、期限內に病気になったり、事故で滯留したりする以外、任意に延期してはならない。公務のため延期する必要がある者は、事前に電話で主管に指示を仰ぐか、企業に戻った後、主管が追認を査定しなければならない。
三、海外出張
第12條派遣された出國人員は出國目的、任務、日程、必要経費などの関連事項について「出國計畫書」の一式二部を社長に提出した後、理事長に転送しなければならない。許可を得てから出國手続きをしなければならない。
第13條出國者の「出國計畫書」は承認された後、「出張申請書」に記入し、承認された後、部門に旅費外貨を申請しなければならない。
第14條國內外の機関から出國者に補助を受けた場合、その旅費はすでに他の機関が規定に従って支払った者は、海外出張旅費を再支出してはならないが、補助を受けた費用は前條基準より低い場合は前條基準に従って差額を補填することができる。
第15條出國者の公交交際費は、総経理の承認を得て企業が支出する以外は、すべて自弁しなければならない。
第16條出國者が國外で必要とする長距離旅行は、規定された道のりを限度とし、規定された以外の道のりの交通費があれば、総経理が査定して許可を得なければならない。
第十七條企業の長期(三ヶ月以上)海外駐在員の在外期間の待遇は、総経理事務室がその地域の生活水準及び企業が提供するその他の施設などの制定基準に基づいて董事長の承認を得て実施する。
第18條出國者は規定の期限に従って帰國し、2週間以內に任務に関する書面報告書を社長に提出し、理事長に提出して確認しなければならない。そうしないと、旅費は清算できず、情狀に応じて軽重に処罰する。
第19條訓練を受けるには、他の都市で訓練を受けることと本市で訓練を受けることの2種類があり、出張旅費の報告基準は本制度第3條と同じで、50キロを境にしている。
第20條企業従業員が外都に赴いて訓練に參加したり、その往復交通費及び訓練期間の食事、宿泊雑費を実習したりすることは、本制度第5條及び第8條の規定に従って処理することができる。しかし、次のいずれかの場合は、その規定に従って処理する。
1、訓練機関または當社がすでに交通機関または費用を供給している場合、交通費を報告してはならない。
2、訓練機構または當社がすべての食事、宿泊者に提供し、その雑費は全額報告することを許可する。
3、訓練機構または當社が一部の食事、宿泊を供給する者は、供給されたプロジェクトが報告できない以外は、本弁法の規定に基づいて計算する。
第21條企業外の本町で訓練を受けた従業員は本町で訓練または実習に參加し、訓練機関は食事および交通手段または費用を提供しない者は、その訓練期間中に毎日本制度第4條の規定に従って食事代の誤支給を許可し、交通費は第3條第2項の規定に従って処理する。
第22條企業従業員は、企業內の各部門が開催する訓練または実習に參加し、主催部門が食事と宿泊を統一的に供給することを原則とし、供給されたプロジェクトは報告できない以外は、本弁法第20條の規定に従って処理する。
第23條企業従業員が本町で訓練に參加する者は、すべて主催部門が晝食または夕食を統一的に調達し、その費用は1食()元を原則とする。
訓練場所が事務所と異なる住所の場合、主催部門が交通機関及び費用を供給していない場合、その交通費は本制度第21條に従って処理する。
四、借用
第24條當社従業員の內部出向は國內出張とみなし、本制度の関連條例に基づいて処理する。
五、附則
第25條當社従業員が制度に違反して旅費を水増しした場合、発見されると、情狀の軽重に応じて処罰する。
第26條本解釈権は人的資源部と財務部に帰屬する。
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