グループ會(huì)社出張管理規(guī)則制度
會(huì)社のマーケティング部の従業(yè)員はほとんど出張の可能性があり、出張従業(yè)員の管理、それなりの制度を作る必要があります。従業(yè)員を管理する異なる企業(yè)システムも違います。
一、総則
第一條本制度は企業(yè)従業(yè)員の出張管理を規(guī)範(fàn)化し、コストを制御し、費(fèi)用を下げ、企業(yè)の運(yùn)営効果を高めることを目的とする。
第二條本企業(yè)の従業(yè)員は國(guó)內(nèi)外に出張したり、短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練に參加したりする場(chǎng)合、すべて本制度に従って実行する。
二、國(guó)內(nèi)出張する
第3條國(guó)內(nèi)出張は長(zhǎng)距離、外勤の2種類に分けられ、出張時(shí)には「出張申請(qǐng)書」を記入しなければならず、従業(yè)員または主管出張はすべて上司が承認(rèn)しなければ、その旅費(fèi)はすべて報(bào)告してはならない。しかし、緊急事務(wù)のため、部門の主管命令により出張または外勤者はこの限りではない。
1、片道50キロ以上の者は長(zhǎng)距離出張と見なし、50キロの者は外勤論に及ばないが、外勤で外泊者は出張と見なさなければならない。
2、交通手段は列車、道路自動(dòng)車などで価格表を公開的に作成した者を原則とする。交通費(fèi)は証拠によって核支出を証明し、実費(fèi)を清算する。企業(yè)の持參した交通機(jī)関に乗って交通費(fèi)を受け取ってはならない。公用でタクシーに乗るには、部門の責(zé)任者が核支出を証明する。
3、長(zhǎng)距離、短距離出張は、出張及び販売時(shí)間の繰り上げや遅延にかかわらず、殘業(yè)論をしない。
第4條外勤が3時(shí)間以上で午前7時(shí)までに出発した者は朝食代()元を報(bào)告し、午後一時(shí)以降に出張した者は晝食代()元を、午後7時(shí)以降に出張した者は夕食代()元を支払う。
第五條長(zhǎng)距離出張旅費(fèi)は交通費(fèi)、宿泊費(fèi)、食事費(fèi)などに分ける。
1、一般従業(yè)員が部門の主管及び以上の幹部と出張する場(chǎng)合、実際の狀況に応じて同等の車及び宿泊に乗り、部門の主管が核支出を証明する。
2、公務(wù)が必要で、社長(zhǎng)の承認(rèn)を得た者は飛行機(jī)に乗ることができる。
3、従業(yè)員は本規(guī)定を適用して職名を基準(zhǔn)とし、職名がない者は職位を基準(zhǔn)とする。
第六條宿泊費(fèi)は夜數(shù)で支払い、検査証憑が規(guī)定を超えない場(chǎng)合は基準(zhǔn)に基づいて支払わなければならず、検査証憑がない場(chǎng)合は規(guī)定の30%割引で支払いを報(bào)告しなければならない。しかし、列車の中で夜や出張先で無料で食事をする人は、食事代を報(bào)告してはならない。実際にお客様の宿泊に付き添う必要がある場(chǎng)合は、その検査に添付された証憑に基づいて実際に數(shù)本支給する。
第七條出張の食事代は日數(shù)に応じて支給するが、午前出発または午後の販売差のある者は當(dāng)日3分の2、午後出発または午前の販売差のある者は當(dāng)日3分の1を支給する。
第8條従業(yè)員が毎回出張または地域に駐在してサービスを提供する場(chǎng)合、同じ場(chǎng)所に半月以上滯在している場(chǎng)合、16日から規(guī)定の食事、宿泊、料金の基準(zhǔn)に従って85%で支払う。31日から規(guī)定の30%割引で支払う。
第9條従業(yè)員の人事異動(dòng)移転費(fèi)は適宜補(bǔ)助し、基準(zhǔn)は別途定める。
第10條従業(yè)員は出張前に実際の必要に応じて「出張申請(qǐng)書」第3連合に基づいて出納から出張費(fèi)を前借りし、出張後1週間以內(nèi)に「出張旅費(fèi)清算明細(xì)書」を記入し、「出張申請(qǐng)書」の決定権限に従って清算する。會(huì)計(jì)部門は毎月「企業(yè)の毎月出張旅費(fèi)一覧表」を作成し、社長(zhǎng)に送付して確認(rèn)した。
第11條従業(yè)員の出張期限は、出張主管が事実に基づいて確認(rèn)する必要があり、期限內(nèi)に病気になったり、事故で滯留したりする以外、任意に延期してはならない。公務(wù)のため延期する必要がある者は、事前に電話で主管に指示を仰ぐか、企業(yè)に戻った後、主管が追認(rèn)を査定しなければならない。
三、海外出張
第12條派遣された出國(guó)人員は出國(guó)目的、任務(wù)、日程、必要経費(fèi)などの関連事項(xiàng)について「出國(guó)計(jì)畫書」の一式二部を社長(zhǎng)に提出した後、理事長(zhǎng)に転送しなければならない。許可を得てから出國(guó)手続きをしなければならない。
第13條出國(guó)者の「出國(guó)計(jì)畫書」は承認(rèn)された後、「出張申請(qǐng)書」に記入し、承認(rèn)された後、部門に旅費(fèi)外貨を申請(qǐng)しなければならない。
第14條國(guó)內(nèi)外の機(jī)関から出國(guó)者に補(bǔ)助を受けた場(chǎng)合、その旅費(fèi)はすでに他の機(jī)関が規(guī)定に従って支払った者は、海外出張旅費(fèi)を再支出してはならないが、補(bǔ)助を受けた費(fèi)用は前條基準(zhǔn)より低い場(chǎng)合は前條基準(zhǔn)に従って差額を補(bǔ)填することができる。
第15條出國(guó)者の公交交際費(fèi)は、総経理の承認(rèn)を得て企業(yè)が支出する以外は、すべて自弁しなければならない。
第16條出國(guó)者が國(guó)外で必要とする長(zhǎng)距離旅行は、規(guī)定された道のりを限度とし、規(guī)定された以外の道のりの交通費(fèi)があれば、総経理が査定して許可を得なければならない。
第十七條企業(yè)の長(zhǎng)期(三ヶ月以上)海外駐在員の在外期間の待遇は、総経理事務(wù)室がその地域の生活水準(zhǔn)及び企業(yè)が提供するその他の施設(shè)などの制定基準(zhǔn)に基づいて董事長(zhǎng)の承認(rèn)を得て実施する。
第18條出國(guó)者は規(guī)定の期限に従って帰國(guó)し、2週間以內(nèi)に任務(wù)に関する書面報(bào)告書を社長(zhǎng)に提出し、理事長(zhǎng)に提出して確認(rèn)しなければならない。そうしないと、旅費(fèi)は清算できず、情狀に応じて軽重に処罰する。
第19條訓(xùn)練を受けるには、他の都市で訓(xùn)練を受けることと本市で訓(xùn)練を受けることの2種類があり、出張旅費(fèi)の報(bào)告基準(zhǔn)は本制度第3條と同じで、50キロを境にしている。
第20條企業(yè)従業(yè)員が外都に赴いて訓(xùn)練に參加したり、その往復(fù)交通費(fèi)及び訓(xùn)練期間の食事、宿泊雑費(fèi)を?qū)g習(xí)したりすることは、本制度第5條及び第8條の規(guī)定に従って処理することができる。しかし、次のいずれかの場(chǎng)合は、その規(guī)定に従って処理する。
1、訓(xùn)練機(jī)関または當(dāng)社がすでに交通機(jī)関または費(fèi)用を供給している場(chǎng)合、交通費(fèi)を報(bào)告してはならない。
2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)または當(dāng)社がすべての食事、宿泊者に提供し、その雑費(fèi)は全額報(bào)告することを許可する。
3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)または當(dāng)社が一部の食事、宿泊を供給する者は、供給されたプロジェクトが報(bào)告できない以外は、本弁法の規(guī)定に基づいて計(jì)算する。
第21條企業(yè)外の本町で訓(xùn)練を受けた従業(yè)員は本町で訓(xùn)練または実習(xí)に參加し、訓(xùn)練機(jī)関は食事および交通手段または費(fèi)用を提供しない者は、その訓(xùn)練期間中に毎日本制度第4條の規(guī)定に従って食事代の誤支給を許可し、交通費(fèi)は第3條第2項(xiàng)の規(guī)定に従って処理する。
第22條企業(yè)従業(yè)員は、企業(yè)內(nèi)の各部門が開催する訓(xùn)練または実習(xí)に參加し、主催部門が食事と宿泊を統(tǒng)一的に供給することを原則とし、供給されたプロジェクトは報(bào)告できない以外は、本弁法第20條の規(guī)定に従って処理する。
第23條企業(yè)従業(yè)員が本町で訓(xùn)練に參加する者は、すべて主催部門が晝食または夕食を統(tǒng)一的に調(diào)達(dá)し、その費(fèi)用は1食()元を原則とする。
訓(xùn)練場(chǎng)所が事務(wù)所と異なる住所の場(chǎng)合、主催部門が交通機(jī)関及び費(fèi)用を供給していない場(chǎng)合、その交通費(fèi)は本制度第21條に従って処理する。
四、借用
第24條當(dāng)社従業(yè)員の內(nèi)部出向は國(guó)內(nèi)出張とみなし、本制度の関連條例に基づいて処理する。
五、附則
第25條當(dāng)社従業(yè)員が制度に違反して旅費(fèi)を水増しした場(chǎng)合、発見されると、情狀の軽重に応じて処罰する。
第26條本解釈権は人的資源部と財(cái)務(wù)部に帰屬する。
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