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    最高法は企業(yè)破産法の司法解釈を公布する。

    2011/9/26 11:05:00 41

    最高法企業(yè)破産法の司法解釈

    最高法が発布した企業(yè)破産法第一の司法解釈が26日施行された。


    最高人民法院は今日(9月26日)、「若干の問題の適用に関する規(guī)定(一)」を発表し、主に人民法院が法により企業(yè)破産事件の適用法律を受理した問題について関連規(guī)定を定め、明日(26日)から正式に施行する。

    特に債務者の帳簿資産が負債より大きいが、人民法院は明らかに弁済能力に欠けると認定しなければならない。

    財産

    現(xiàn)金化できないなどの理由で、債務の弁済ができない場合や、法定代表者の所在が不明で他の人が財産の管理を擔當していない場合、あるいは人民法院の強制執(zhí)行を経て、あるいは長期的な損失で経営が赤字に陥り、債務を弁済できない場合など、破産原因認定上の困難を軽減し、破産手続の有効運行を推進する。


    司法解釈の全文


    「中華人民共和國企業(yè)破産法」の適用に関する若干の問題に関する最高人民法院の規(guī)定(一)


    (2011年8月29日最高人民法院裁判委員會第1527回會議で採択された)


    「中華人民共和國企業(yè)破産法」を適切に適用するために、裁判の実踐を結び付け、人民法院が法により企業(yè)破産事件を受理する際の法律適用問題について次のように規(guī)定する。


    第一條債務者が満期の債務を弁済できず、かつ以下のいずれかを有する場合、人民法院は、破産の原因を備えると認定しなければならない。


    (一)資産は全部の債務を返済するのに足りない。


    (二)明らかに弁済能力に欠ける。


    関連當事者は、債務者の債務に対して連帯責任を負う者が弁済能力を喪失していないと主張し、債務者が保有していないと主張している。

    破産する

    理由の場合、人民法院は支持しないべきである。


    第二條下記の狀況が同時に存在する場合、人民法院は債務者が期限付き債務を弁済できないと認定しなければならない。


    (一)債権債務関係は法により成立する。


    (二)債務履行期限が満了しました。


    (三)債務者が債務を完全に返済していない。


    第三條債務者の貸借対照表、または監(jiān)査報告、資産評価報告等により、その全部の資産がすべての負債を返済するために不足していることが示された場合、人民法院は、債務者の資産がすべての債務を返済するのに足りないと認定しなければならないが、逆に債務者の資産が十分であることを証明する証拠がある。

    支払う

    すべての負債の場合を除く。


    第四條債務者の帳簿資産が負債より大きいが、次の各號に掲げる事由の一つがある場合、人民法院は、明らかに弁済能力に不足していると認定しなければならない。


    (一)資金不足や財産の現(xiàn)金化ができないなどの理由で、債務を弁済できない場合。


    (二)法定代表者の所在が不明で、その他の人員が財産を管理する責任がなく、債務を弁済することができない。


    (三)人民法院の強制執(zhí)行を経て、債務を弁済することができない。


    (四)長期的な損失及び経営赤字が困難で、債務を弁済できない場合。


    (五)債務者が弁済能力を喪失したその他の狀況。


    第五條企業(yè)法人がすでに解散したが、清算されていない、または合理的な期限內に清算が完了していない場合、債権者が債務者の破産清算を申請する場合、債務者が法定の異議期間內に立証し、破産の原因がないことを証明する場合を除き、人民法院は受理しなければならない。


    第六條債権者が債務者の破産を申請する場合、債務者が満期の債務を弁済できないという関連証拠を提出しなければならない。

    債務者が債権者の申請に対して法定期限內に人民法院に異議を申し立てない場合、又は異議が成立しない場合、人民法院は法により破産申請の受理を裁定しなければならない。


    破産申請を受理した後、人民法院は債務者に法律によりその財産狀況説明、債務明細書、債権明細書、財務會計報告などの関連資料を提出するよう命じなければならない。


    第七條人民法院は破産申請を受取った時、申請及び添付証拠を受取った書面証憑を申請者に提出しなければならない。


    人民法院は破産申請を受けた後、速やかに申請者の主體資格、債務者の主體資格と破産原因、及び関連資料と証拠等を審査し、かつ企業(yè)破産法第十條の規(guī)定に基づき、受理するか否かの決定をしなければならない。


    人民法院は、申立人が関連資料を補充し、補正しなければならないと判斷した場合、破産申請を受けた日から5日間以內に申立人に通知しなければならない。

    當事者が関連資料を補足、補正する期間は企業(yè)破産法第十條に規(guī)定する期限に算入しない。


    第八條破産事件の訴訟費用は、企業(yè)破産法第四十三條の規(guī)定に基づき、債務者財産から支払わなければならない。

    関連當事者が申請者が訴訟費用を前納していないことを理由に、破産申請に異議を申し立てる場合、人民法院はこれを支持しない。


    第九條申立人が人民法院に破産申請を提出し、人民法院がその申請を受け取っていない、または本規(guī)定の第七條に従って実行していない場合、申立人は上級の人民法院に破産申請を提出することができる。


    一級上の人民法院は破産申請を受けた後、下級裁判所に法に基づいて審査し、遅滯なく受理するかどうかの決定を下すよう命じなければならない。


    一級上の人民法院は破産申請の受理を裁定した場合、同時に下級人民法院にその事件の審理を命じることができる。


     
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