紹興県小額ローン會社の自律公約
小口ローン會社の秩序と公平な競爭を維持するための市場環境は、私たちの県の小額ローン會社が法に基づいてコンプライアンスを行い、小貸付業の健全な発展を促進することを保証します。県金融機関の指導の下、小口融資會社全體(建設準備を含む)が共同で協議し、本條約を制定する。
第一條國及び地方の関連金融方針と政策を厳格に執行し、平等、自由意志、公平及び誠実信用の原則のもとに業務を展開し、國家利益、社會公共利益、顧客利益及び業界利益を損なってはならない。
第二條公正競爭原則を遵守し、正常な市場秩序を維持し、商業道徳を遵守し、業界內の他の部門の商業的名聲などの不正な手段を中傷して取引先と業務を獲得し、正常な経営秩序を亂し、悪性競爭、市場獨占などの行為を根絶してはならない。
第三條國及び地方の融資、利率等に関する規定を厳格に執行し、預金を吸収または変形して吸収してはならず、いかなる形式でも不法に資金を集めてはならず、國の規定より高い利率の上限を徴収してはならず、いかなる形式でも利益関連のある第三者會社または個人を利用して金融主管部門が規定する利率の上限以外のものを受け取ってはならない。利益。
第四條「小額、分散」の原則を堅持し、「三農」と小微企業にサービスを提供する。一戸の100萬元以下の小口ローン及び養殖業ローンの比率は70%を下回ってはいけない。
第五條各貸付管理制度を確立し、健全化する。會社の管理と內部統制メカニズムを完備させ、リスク管理能力を向上させる。重大責任追及制度を確立し、事件のリスクを防止するための長期的効果的なメカニズムを構築する。貸付管理を確実に強化し、規則に違反して貸付、違法貸付をしてはならない。
第六條小額貸付會社の文化建設と職業道徳を強化する。建設する業界の全社會における良好なイメージと整然とした正常な人員の流動を共同で維持し、元の単位と法により労働契約を解除していないその他の法により採用できない人員を採用してはならない。
第七條本條約に基づき、県金融弁公、県工商局が定期的に組織し、県域內の小貸付會社に対して公約狀況を監督検査する。本條約に違反した場合は、事実確認後、違約の程度に応じて期限付きの是正、內部通報の批判等を命じることができる。措置そして社會の監督を受けます。
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